
国会に提出された法律案によれば今回の法律改正の理由は「成年後見の事務がより円滑に行われるようにするため、成年後見人が成年被後見人に宛てた郵便物等の転送を受け、これを開いて見ることができることとするとともに、成年被後見人の死亡後の相続財産の保存に必要な行為を行うことができることとする必要がある」ためです。
今回の改正により、家庭裁判所が認めた場合、成年被後見人宛ての郵便物を開封、閲覧したり、被後見人の死後の火葬や埋葬の手続きをしたりできる規定が設けられました。
今年の10月に施行予定です。
熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
司法書士法人エントラスト
司法書士・AFP(ファイナンシャルプランナー) 廣濱翔