2016-06-10

最高裁 『花押』は自筆証書遺言の「押印」とは認めない判断

 かつて戦国武将などが使ってきた『花押(かおう)』が、遺言書の作成に必要な「押印」の代わりになるかどうかが争われた裁判の上告審判決で、平成28年6月3日、最高裁は、「花押は押印とは認められない」として、遺言書は無効とする初めての判断を示しました。
 
 
 
 自筆証書遺言について規定する民法第968条は、遺言書には、全文、日付、氏名の自書と押印が必要だと規定しています。そこで、最高裁は『花押』が「書く」もので「印鑑を押す」ものではないことを重視して、『花押』は民法の押印の要件を満たさないと結論づけました。
 遺言書の主な作成方法として、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。自筆証書遺言で作成した場合、要件が厳格であるため、無効となるケースが見受けられます。
 専門家としては、公正証書遺言で作成することをお勧めします。司法書士法人エントラストでは、遺言書の文案作成に関する相談にも応じていますので、ご相談されたい方は電話(096-285-1120)又はホームページのお問い合わせメールフォームより、お問い合わせください。

【参照条文】
(自筆証書遺言)
民法第968条
1 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。


(公正証書遺言)
第969条  公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一  証人二人以上の立会いがあること。
二  遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三  公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四  遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五  公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。



【遺言について詳細を知りたい方】
 
司法書士法人エントラスト
司法書士/AFP 廣濱翔