2016-04-22

【熊本地方法務局からのお知らせ】平成28年熊本地震による権利証又は印鑑カードの紛失について

【PDFファイルがご覧になれない方のために、以下、引用します】

平成28年熊本地震による権利証又は印鑑カードの紛失について

熊本地方法務局

 この度の熊本地震によ り被害を受けられた皆様に,心からお見舞い申し上げ ます。
 地震により権利証(登記済証・登記識別情報)(以下「権利証」という。)又は会 社・法人の印鑑カード等を紛失した場合の取扱いについて,次のようにお知らせ します。 なお,御不明な点がございましたら,以下の電話でお受けしています。


☎ 096-364-2145
音声ガイダンス番号
〔権利証〕2→1→2
〔印鑑カード〕 2→2→2

受付時間 平日,午前8時30分から午後5時15分まで


1 権利証を紛失した場合

  不動産の売買等の所有権移転登記や,融資のための抵当権設定登記等の 申請をする際には,必ずしも権利証を必要とするものではなく,所有者等への 事前通知により登記をすることは可能です。 また,権利証を紛失しても,土地や建物の所有権等の権利を失うことはあり ませんし,他人が権利証だけで所有権等の権利関係を不正に変えることはできませんので御安心ください。 なお,紛失した権利証を再発行することはできません。


2 会社・法人の代表者の印鑑カード等を紛失した場合

 印鑑カード等の紛失に関しては,県内の最寄りの法務局で再発行等の手続きをすることができます。

①会社・法人の代表者の印鑑及び印鑑カードの両方を紛失した場合
 改印届とともに紛失した印鑑カードの廃止届及び印鑑カードの交付申請が必要になります。
※ 持参していただくもの
  会社・法人の新たな印鑑,代表者個人の実印,市町村長発行の印鑑証明書

②会社・法人の代表者の印鑑を紛失した場合
  改印届が必要になります。
※ 持参していただくもの
  会社・法人の新たな印鑑,代表者個人の実印,市町村長発行の印鑑証明書

③印鑑カードのみを紛失した場合
 印鑑カードの廃止届及び印鑑カードの交付申請が必要になります。
※ 持参していただくもの
  会社・法人の代表者の印鑑

【引用終わり】

http://houmukyoku.moj.go.jp/kumamoto/page000083.pdf




 熊本地震後の不動産や会社・法人の登記手続きについて、ご不明な点等ありましたら相談に応じておりますので、ご相談ください。
 お手数をおかけしますが、事前にご予約をお願いいたします。
 相談予約のためのメールまたは電話番号は以下のとおりです。

お問い合わせメールフォーム
電話 096-285-1120

熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
司法書士法人エントラスト