2016-04-28

内閣府 被災者に対する支援制度

 内閣府のホームページで、被災者に対する支援制度の概要の一覧を確認できます。
 目次がフローチャートになっていますので、支援を受けたい内容に沿ってご参照ください。
<被災者支援の例>
・ご家族が死亡→災害弔慰金(給付)
・災害による著しい障害→災害障害見舞金(給付)
・住宅が全壊等又は大規模半壊→被災者生活再建支援制度(給付)
・住宅の被害→住宅金融支援機構の災害復興住宅融資(貸付)
 
 
 
熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
司法書士法人エントラスト
司法書士・AFP 廣濱翔

2016-04-27

法テラス 平成28年(2016年)熊本地震に関するQ&A

 法テラスのホームページでは、法テラス 平成28年(2016年)熊本地震に関するQ&A にて熊本地震に関する各種支援制度や法的トラブルに関するQ&Aを公開しています。
 
 なお、法テラスとは 国が設立した法的トラブル解決のための総合案内所です。
 法テラスは、主に法的トラブル解決のために必要な情報提供を行ったり、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあった場合の無料法律相談、司法書士や弁護士の費用(報酬・実費)の立替えをしています。

 司法書士法人エントラストは法テラスと契約をしています。したがって、資力の要件を満たす方は無料法律相談や司法書士費用の立替制度を司法書士法人エントラストでの法律相談でも利用できます。

 法律相談(簡易裁判所の事物管轄に限る)をご希望の方は、お手数をおかけしますが、事前にご予約をお願いいたします。
 相談予約のためのメールまたは電話番号は以下のとおりです。

お問い合わせメールフォーム
電話 096-285-1120


熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
司法書士法人エントラスト

2016-04-22

熊本地震 個人の方の二重ローン問題の解決策

 熊本地震から復興をしていくうえで、震災を受ける前から組んでいた住宅ローンや事業性ローン等の支払いにより、再建のための新規の借入が困難になったり、あるいは、新たなローンを組むことで二重のローンが負担になってしまう「二重ローン問題」の発生が考えられます。


 東日本大震災の教訓から 「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」によ り、金融機関等全ての債権者の同意が得られれば、個人の方の住宅ローンや事業性ローン等の免除・減額を受けられることがあります。
 利用にはガイドラインの要件を満たす必要性があります。


 同制度を利用できた場合、 以下のメリットがあります。
 ・自己破産や民事再生といった法的手続と異なり、債務整理をしたことは個人信用情報(いわゆる「ブラックリスト」)と して登録されないため、新たにローンを組むときの不利益がない。
・弁護士(登録支援専門家)による手続支援を無料で受けることができる。
・生活再建支援金、災害弔慰金・見舞金、義援金等を含む財産の一部を手元に残したままローンの支払免除や減額等を受けることができる。


詳細は以下のリンク先をご参照ください。

政府広報オンライン  住宅ローンなど借入れの返済が困難な震災被災者の方へ 個人版私的整理ガイドラインをご存じですか。

一般社団法人 個人版私的整理ガイドライン運営委員会


熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
司法書士法人エントラスト

【熊本地方法務局からのお知らせ】平成28年熊本地震による権利証又は印鑑カードの紛失について

【PDFファイルがご覧になれない方のために、以下、引用します】

平成28年熊本地震による権利証又は印鑑カードの紛失について

熊本地方法務局

 この度の熊本地震によ り被害を受けられた皆様に,心からお見舞い申し上げ ます。
 地震により権利証(登記済証・登記識別情報)(以下「権利証」という。)又は会 社・法人の印鑑カード等を紛失した場合の取扱いについて,次のようにお知らせ します。 なお,御不明な点がございましたら,以下の電話でお受けしています。


☎ 096-364-2145
音声ガイダンス番号
〔権利証〕2→1→2
〔印鑑カード〕 2→2→2

受付時間 平日,午前8時30分から午後5時15分まで


1 権利証を紛失した場合

  不動産の売買等の所有権移転登記や,融資のための抵当権設定登記等の 申請をする際には,必ずしも権利証を必要とするものではなく,所有者等への 事前通知により登記をすることは可能です。 また,権利証を紛失しても,土地や建物の所有権等の権利を失うことはあり ませんし,他人が権利証だけで所有権等の権利関係を不正に変えることはできませんので御安心ください。 なお,紛失した権利証を再発行することはできません。


2 会社・法人の代表者の印鑑カード等を紛失した場合

 印鑑カード等の紛失に関しては,県内の最寄りの法務局で再発行等の手続きをすることができます。

①会社・法人の代表者の印鑑及び印鑑カードの両方を紛失した場合
 改印届とともに紛失した印鑑カードの廃止届及び印鑑カードの交付申請が必要になります。
※ 持参していただくもの
  会社・法人の新たな印鑑,代表者個人の実印,市町村長発行の印鑑証明書

②会社・法人の代表者の印鑑を紛失した場合
  改印届が必要になります。
※ 持参していただくもの
  会社・法人の新たな印鑑,代表者個人の実印,市町村長発行の印鑑証明書

③印鑑カードのみを紛失した場合
 印鑑カードの廃止届及び印鑑カードの交付申請が必要になります。
※ 持参していただくもの
  会社・法人の代表者の印鑑

【引用終わり】

http://houmukyoku.moj.go.jp/kumamoto/page000083.pdf




 熊本地震後の不動産や会社・法人の登記手続きについて、ご不明な点等ありましたら相談に応じておりますので、ご相談ください。
 お手数をおかけしますが、事前にご予約をお願いいたします。
 相談予約のためのメールまたは電話番号は以下のとおりです。

お問い合わせメールフォーム
電話 096-285-1120

熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
司法書士法人エントラスト

2016-04-21

熊本地方法務局  【平成28年熊本地震関係】4月18日以降の登記完了予定日について

※以下、引用
更新日:2016年4月18日
  熊本地方法務局不動産登記部門及び法人登記部門並びに宇土支局,玉名支局,山鹿支局,阿蘇大津支局,八代支局,人吉支局及び天草支局においては,現在,通常どおり,登記申請の受付,登記事項証明書の発行等の業務を行っていますが,登記完了予定日については,予定を立てることができない状況にあります。御迷惑をおかけして申し訳ありませんが,御理解のほどよろしくお願いいたします。
http://houmukyoku.moj.go.jp/kumamoto/page000082.html

被災時にまずやるべきこと 『り災証明書』の取得手続き

被災後に各種の支援制度を受けるためには、『り災証明書(罹災証明書)』の取得が必要となります。

「り災証明」とは、地震や津波で受けた住居の被害状況を証明するものです。
お住まいの市町村で発行をしてもらいます。
市町村の被害調査前に家屋等を修繕する場合は、必ず写真をとり、見積書や領収書等を保管しておきます。
益城町や熊本市では、今回の地震で多くの方が『り災証明書』を取得するために、証明書発行のために写真を求めている状況です。





※各種被災者支援策

給付:被災者生活再建支援金、義援金等
融資:独立行政法人住宅金融支援機構融資、災害援護資金等
減免・猶予:税、保険料、公共料金等
現物支給:災害救助法に基づく応急仮設住宅、住宅の応急修理

※被災者生活支援金は、住まいを失うことに対する支援金であり、持ち家か賃貸かは問わずに支援されます。

益城町役場 「り災証明書」の発行について

(以下、引用)
平成28年4月19日時点
「り災証明書」の発行は、現在できません。発行時期については、後日、お知らせします。
証明書発行を希望の方は、破損個所の写真を撮っておかれますようお願いします。
                            総務課 防災係

熊本市 住家の「り災証明」の発行について
平成28年4月21日時点では、発行をしています。
熊本市でも、申請の際には、被害状況を写真撮影のうえ添付することを求めています。
提出する写真は、目安として4~5枚程度。外観(全景、各方向)、内部(特に被害のある場所)を撮影。
その他の詳細は、リンク先をご参照ください。
 
 
 
熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
司法書士法人エントラスト
司法書士・AFP 廣濱翔

日本FP協会 『災害に備える くらしとお金の安心ブック』

熊本地震から1週間が経ちました。

今回の地震で被害に遭われた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。

司法書士法人エントラストではブログやFacebookを通して、被災者の皆様に役立つ情報を発信していきます。

今回は、私も所属している日本FP協会で発行されている『災害に備える くらしとお金の安心ブック』の紹介です。
熊本地震から1週間経った今は、まず、ご自身の命や健康を大切にしてください。
落ち着いてきたら、徐々に今後の生活の見通しを考えることになると思います。
そのときは、『災害に備える くらしとお金の安心ブック』の「被災したときに役立つ生活再建のための知識」をご参照ください。

以下のことがコンパクトにまとめられています。
・被災時にまずやるべきことは?
・被災後の生活再建と各種支援制度
・住まいを確保・再建する支援制度
・被災時の公的支援制度と手続き窓口一覧

ダウンロードは、無料ですのでぜひご活用ください。

https://www.jafp.or.jp/personal_finance/fresh/anshinbook/

司法書士法人エントラスト
電話 096-285-1120
司法書士・AFP 廣濱翔

2016-04-07

成年後見人の権限を拡大する法律改正が行われました。



 認知症や知的障がい等により判断能力が不十分な人(成年被後見人。支援を要する人)に代わり、財産管理や契約等の法律行為を行う「成年後見人」(支援する人)の権限を拡大する改正民法及び改正家事事件手続法が平成28年4月6日に可決成立しました。

 国会に提出された法律案によれば今回の法律改正の理由は「成年後見の事務がより円滑に行われるようにするため、成年後見人が成年被後見人に宛てた郵便物等の転送を受け、これを開いて見ることができることとするとともに、成年被後見人の死亡後の相続財産の保存に必要な行為を行うことができることとする必要がある」ためです。



 今回の改正により、家庭裁判所が認めた場合、成年被後見人宛ての郵便物を開封、閲覧したり、被後見人の死後の火葬や埋葬の手続きをしたりできる規定が設けられました。

 今年の10月に施行予定です。


熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
司法書士法人エントラスト
司法書士・AFP(ファイナンシャルプランナー)  廣濱翔

2016-04-01

司法書士をもっと身近に感じるために 「司法書士アクセスブック」

 熊本市内では桜が咲き、花見を計画している方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。
 
 私は今週末は予定が入っているため、ゆっくり花見はできなさそうです・・・
 車の運転をしながら道路沿いに咲く桜を見て、花見にしたいと思います。
 
 ところで、今日は4月1日、独立して1年経ちます。この1年でたくさんのご縁がありました。このご縁を大切に今年度も頑張っていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いいたします。




 今回は、司法書士の団体である日本司法書士会連合会で作成している小冊子「司法書士アクセスブック」を紹介します。

 「司法書士アクセスブック」については、以下、日本司法書士会連合会のホームページから引用します。

「日本司法書士会連合会では、市民に司法書士をもっと身近に感じてもらうための手引書として、平成8年度より、司法書士の職務範囲から市民の生活に密接に関わる法律問題等について、イラストとともにわかりやすく解説した小冊子「司法書士アクセスブック」を制作しています。
小冊子は、市民の皆様に無料で差し上げています(1人につき1冊まで/送料は申込者負担)。
小冊子の内容に関するご質問やご相談は、お近くの司法書士または司法書士会にお問い合わせください。」
 

現在、司法書士アクセスブックには、以下の4冊があります。

・司法書士のことがわかる本
・よくわかる相続
・よくわかる成年後見
・放っておけない空き家の話
 ※ 「空家等対策の推進に関する特別措置法」の施行を受けて最近発行されました。

 以下のホームページで無料でダウンロードできますので、司法書士にどういうことを相談できるか知りたい方、相続、成年後見、空き家で困っているので相談したいという方はぜひご覧ください。

日本司法書士会連合会 「司法書士アクセブック」



司法書士・AFP 廣濱 翔