2016-12-26

年末年始の営業のご案内

 平素は格別のご高配を賜りありがとうございます。
 年末年始期間中の休業日は下記の日程となります。
 
営業休業日:2016年12月29日(木)~2016年1月3日(火)
営業開始日:2017年1月4日(水)
 
 ご迷惑をおかけしますが、ご容赦くださいますようお願い致します。
 ホームページのお問い合わせメールフォームからのお問い合わせやご相談も、2017年1月4日(水)から順次、返信させていただきますので、ご了承ください。
 
熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
司法書士法人エントラスト
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2016-12-21

借金整理と家計の見直し~家計収支の把握編~

 前回は、 借金整理と家計の見直し~借金の整理方法編~ ということで、借金の整理方法について、紹介しました。次は、家計の見直しについて、紹介したいところですが家計を見直すためには、まず、現状の家計収支の把握が必要です。
 家計収支表を毎月、作成されている方は、それを見ればすぐに分かるのですが、家計収支表を作成していない方のほうが多いと思いますので、家計収支把握のための注意点を挙げていきます。






○収入の把握について
 毎月の手取り収入を把握します。給与明細や給与が振込の方は通帳を見ればすぐに分かると思います。年金、児童手当や児童扶養手当等の公的給付も忘れずに確認します。
 年金、児童手当や児童扶養手当については、2ヶ月又は4ヶ月おきに支給されますので、1か月分の平均額を家計収支表に記載します。


○支出の把握について
 まず、支出について、1円単位まできっちり把握できるのがベストですが、それをしていくと面倒で3日坊主で終わる可能性がありますので、100円以上の単位で把握していきます。
 支出内容を口座引落、現金、クレジットカードごとに把握します。できるだけ、支出を口座引落にしておいた方が、通帳記帳するだけで把握できますので楽です。
 現金については、食費・生活費、お小遣い、交際費といったように支出項目ごとに財布や封筒等で分けると、残金で今月支出した金額が把握できますので、お勧めです。もちろん、領収書を取っておいて、その合計額を出してもいいですが、残金の把握の方が楽だと思います。
 クレジットカードは、1~2ヵ月後にまとめて口座から引落がされるため、何に支出したか把握できていないケースが多いです。したがって、できるだけ、クレジットカードの利用は避けることをお勧めします。債務整理をされる方も、クレジットカードの利用で支出が把握できていない方が多いです。
 また、毎月は支出しないけども、1年を通じて定期的に支出するものも忘れずに把握します。例えば、車検費用、帰省費用、住宅ローンのボーナス払い、自動車税や固定資産税等の税金などが考えられます。これらの支出も1か月分の平均額を家計収支表に記載します。


○家計収支表への記入
 後は、上記の収入・支出の項目ごとに1枚の紙に書き出します。収入や支出の項目については、市販の家計簿を利用すると書き漏れがないと思います。また、エクセルが使える方は、エクセルを使うと計算が楽です。
 スマートフォンをお持ちの方は、家計簿アプリなるものがあるようですので、それを利用してみるのもいいかもしれません。

 家計収支の把握ができたところで、次は、家計収支の見直しについて紹介します。


司法書士法人エントラスト 債務整理

 司法書士法人エントラストでは、法テラスと契約しているため、資力要件を満たしている方は法律扶助を利用した無料法律相談が可能です。
 ご相談のご予約は、メール又はお電話でお願いいたします。
 お問い合わせメールフォームはこちらです。
 電話 096-285-1120


熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
司法書士法人エントラスト
司法書士 ファイナンシャル・プランナー(AFP) 廣濱翔

2016-12-08

借金整理と家計の見直し~借金の整理方法編~

今回から、借金の整理手続きと家計の見直しについて、記事を書きます。
 
 生活をしていくことにおいて、できるだけお金を借りずに、収入の範囲内でやりくりをするのが好ましいですが、やむを得ず、借入やカードショッピングをしてしまうことがあります。
 法律が改正されて、多く借入をしないように制度が変わりましたが、転職、失業や疾病などで返済に窮してしまうこともあると思います。

 返済に困ったときは、まずは司法書士や弁護士に相談をしてみましょう。要件はありますが法テラスを利用すれば、無料で法律相談ができます。


 

 借金を整理する手続きとして、以下の手続きがありますが、今回は各手続きの概要を説明します。どの手続きを取り得るか、どの手続きが好ましいかは、借金の状況や資産や家計収支の状況等により異なります。

○任意整理
 司法書士が債権者と交渉して、利息のカットや毎月の返済額の減額など、返済の組み直しを行う手続きです。利息制限法を上回る利率で借入をしていた場合、借入元金の減額や払い過ぎた利息を取り戻す過払金返還請求手続きができます。


○自己破産
 支払不能又は債務超過の状態において、地方裁判所に申立をして、債務者の財産を清算し、借金の支払を免責してもらう手続きです。


○民事再生
 支払不能又は債務超過になる恐れがある場合において、地方裁判所に申立をして、借金を一定の割合で減額してもらい、原則、3年間の分割で支払う手続きです。
 住宅ローンを支払いながら他の借金の減額ができるため、自宅を手放さずに借金の整理ができます。


 次回は、ファイナンシャル・プランナーの立場から見た家計の見直し方法について、記事を書く予定です。


司法書士法人エントラスト 債務整理

 司法書士法人エントラストでは、法テラスと契約しているため、法律扶助を利用した無料法律相談が可能です。
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司法書士法人エントラスト
司法書士 ファイナンシャル・プランナー(AFP) 廣濱翔

2016-12-02

【ご案内】平成28年12月 『相続・遺言・成年後見の相談会』


 熊本市東区の司法書士法人エントラストでは『相続・遺言・成年後見に関する相談会』を週1回、開催しています。
 平成28年12月の相談会の詳細は以下のとおりです。

日程: 7日(水)
    14日(水)
    21日(水)
    28日(水) 平成28年の最終営業日となります。

時間:各日程において14時~、16時~、18時~
    各回1組

場所:司法書士法人エントラストの事務所(熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号)

※事前予約制となっております。
 相談予約のためのメール又は電話番号は以下のとおりです。
 
 お問い合わせメールフォームはこちらです。
 電話 096-285-1120

※事務所前に駐車スペースが1台あります。
※司法書士だけでは解決できない事案については、連携している各士業(税理士、弁護士、土地家屋調査士、行政書士、社会保険労務士)の先生をご紹介します。


【ご相談事例】
・土地、建物を相続したがその名義変更手続き(所有権移転登記)について相談したい。
・遺産分割調停を申し立てたい。
・遺言書の作成について相談したい。
・親が物忘れがひどくなっており、自分で財産管理ができなくなっていることが心配。
・自分の老後、死後に備えた準備をしておきたい(終活)。


司法書士法人エントラストHP 終活支援


司法書士法人エントラストHP 相続


熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
司法書士法人エントラスト
電話 096-285-1120

2016-11-24

【熊本地方法務局】平成28年熊本地震により倒壊等した建物の職権による滅失登記について

平成28年11月17日、熊本地方法務局のホームページにて、「平成28年熊本地震により倒壊等した建物の職権による滅失登記について(お知らせ)」が出されています。

 本来、建物が滅失した場合は、所有者又はその相続人は、管轄法務局に建物滅失登記をする必要があります。ところが、平成28年熊本地震により倒壊等した建物については、法務局が職権で建物滅失登記を行うことになりましたので、申請の手間や、専門家に依頼する費用の負担なしで、建物滅失登記をしてもらえることになりました。

 詳細は、添付のお知らせをご確認ください。

 なお、建物滅失登記は順次、行われますので、特に急がれる方は、自分で行うか、専門家である土地家屋調査士に依頼する必要があります。

 司法書士法人エントラストでは、連携している土地家屋調査士がおりますので、建物滅失登記でお困りの方は、ご紹介できます。


熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
司法書士法人エントラスト
司法書士・AFP  廣濱 翔

2016-11-18

H28.11.23 熊本県専門士業団体連絡協議会 無料合同相談会の開催

以下の日程で熊本県専門士業団体連絡協議会による 無料合同相談会が開催されます。
 司法書士、弁護士、税理士、行政書士、 社会保険労務士、土地家屋調査士、 不動産鑑定士、公認会計士の熊本の8士業が一堂に会する無料相談会です。
 これを機会に悩んでいることを相談しませんか。









日   時 平成28年11月23日(水・祝)
       午前10時~午後4時まで
場   所 くまもと県民交流会館パレア9階 会議室1
相談方法 面談及び電話
       当日相談電話番号:096-364-2800
予   約 不要。当日、先着順で受け付けます。
       電話相談の受付は午後3時30分までとなります。

【各専門士業に相談できること】
司法書士→相続・贈与・売買等の不動産権利登記、役員変更・会社設立等の会社登記
弁護士→民事裁判、刑事裁判
税理士→相続税、贈与税、法人税等の各種税金
行政書士→農地法の許可、飲食店の営業許可等の許認可
社会保険労務士→労働保険、年金等の社会保険
土地家屋調査士→建物滅失登記・土地分筆登記等の不動産表示登記、土地境界
 不動産鑑定士→不動産の評価
公認会計士→事業、経営


司法書士法人エントラストの司法書士も当日の相談員として、協力いたします。


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司法書士法人エントラスト
司法書士・AFP 廣濱翔

2016-11-11

FPフォーラム2016in熊本にて遺言・贈与に関するセミナーの講師をしました


 11月3日に、FPフォーラム2016 くらしとお金のセミナー&相談会(熊本)の第2部ミニセミナーにて、『知っておきたい円満相続のためのポイント ~遺言と贈与のかしこい活用法~』と題して、
講師をさせていただきました。
 以下の流れに沿って、円満相続に必要な法的知識、遺言の作成の仕方、贈与のかしこい活用方法などについて、講義いたしました。

第1 円満相続のために必要なこと
第2 相続の基礎知識
第3 遺言
第4 贈与
第5 相続税

お客様がライフプランのエンディングを考える際の参考になったのではないかと思います。

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司法書士法人エントラスト
司法書士/AFP  廣濱 翔

2016-11-04

【ご案内】平成28年11月 『相続・遺言・成年後見の相談会』


 熊本市東区の司法書士法人エントラストでは『相続・遺言・成年後見に関する相談会』を週1回、開催しています。
 平成28年11月の相談会の詳細は以下のとおりです。

日程: 2日(水)  終了
     9日(水)
    23日(水)  勤労感謝の日(祝日)のため、休み
    30日(水)

時間:各日程において14時~、16時~、18時~
    各回1組

場所:司法書士法人エントラストの事務所(熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号)

※事前予約制となっております。
 相談予約のためのメール又は電話番号は以下のとおりです。
 
 お問い合わせメールフォームはこちらです。
 電話 096-285-1120

※事務所前に駐車スペースが1台あります。
※司法書士だけでは解決できない事案については、連携している各士業(税理士、弁護士、土地家屋調査士、行政書士、社会保険労務士)の先生をご紹介します。


【ご相談事例】
・土地、建物を相続したがその名義変更手続き(所有権移転登記)について相談したい。
・遺産分割調停を申し立てたい。
・遺言書の作成について相談したい。
・親が物忘れがひどくなっており、自分で財産管理ができなくなっていることが心配。
・自分の老後、死後に備えた準備をしておきたい(終活)。


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司法書士法人エントラストHP 相続


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2016-10-27

成年後見人の仕事

 判断能力が十分でない方を支援する成年後見人制度の利用が年々増加しています。

 成年後見人には、親族、司法書士や弁護士等専門職がなりますが、具体的にどんな仕事をしているかイメージが付きづらいと思いますので、 今回は成年後見人のお仕事を紹介いたします。






 まず、成年後見人に選任されると、本人の財産状況を調査して選任後1ヶ月以内に家庭裁判所に財産目録を提出します。また、本人の意向を尊重して、財産管理や今後の生活について、計画と収支予定をたてます。


 日々の業務では、主に以下のことを行います。
・本人の預貯金等財産を管理して、収入と支出を記録。
・本人の法定代理人として、介護サービスの利用契約や施設への入所契約等の契約締結
・本人が相続人となる相続が発生した場合は、本人の法定代理人として遺産分割協議への参加や家庭裁判所へ相続放棄の申述申立
・本人の保護のために、本人がした契約の取消(例えば、訪問販売など)
・家庭裁判所への定期報告 など



 また、成年後見人の仕事をする期間は、通常、本人が病気などから回復し判断能力を取り戻したり、亡くなるまで、です。したがって、成年後見制度を利用するきっかけとなった当初の目的(不動産の売却、遺産分割など)を果たしてもそれで終わりではないことに注意が必要です。


成年後見制度に関する過去記事
H28.8.26 司法書士と成年後見制度


 成年後見手続きについて分からないことがあれば、電話又はメールにて当事務所にご相談ください。

 相談予約電話⇒096-285-1120
 お問い合わせメールフォーム⇒http://www.entrust-k.jp/contact/


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司法書士・AFP 廣濱 翔

2016-10-20

会社の本店移転、役員の住所変更の登記手続き

 熊本地震で被災し、やむなく、会社の本店を移転したり、役員の自宅住所を変更したりするケースが増えています。その場合、会社の本店移転登記、株式会社の代表取締役(有限会社の場合は、取締役及び監査役)の住所変更登記が必要となります。
 登記申請は、会社の代表者の義務となっています。そこで、変更が生じた時から2週間以内に登記をしなかった場合には、裁判所が行政罰として会社の代表者個人に100万円以下の過料を課すことになっていますので、登記事項に変更が生じた場合は速やかに登記手続きを行う必要があります。





 今回は、会社の本店移転登記の手続きの流れを紹介いたします。

○定款における本店の定めを「熊本県熊本市」としているときで、熊本市内で本店を移転する場合

 定款変更の手続きは不要です。
 取締役会の決議(取締役会を設置していない会社は、取締役の過半数の決定)により、新本店及び移転の時期を決めます。



○定款における本店の定めを「熊本県熊本市」としているときで、熊本市外に本店を移転する場合

 株主総会の特別決議で移転先の行政区画への定款変更を行います。この場合に、具体的な本店所在地を定款に定めることもできますし、最小行政区画のみ定めることもできます。
 最小行政区画のみ定款に定めた場合(例えば、「熊本県合志市」等。)は、 取締役会の決議(取締役会を設置していない会社は、取締役の過半数の決定)により、新本店及び移転の時期を決めます。



○定款における本店の定めを「熊本県熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号」のように具体的に記載している場合

 株主総会の特別決議で移転先への定款変更を行います。この場合に、具体的な本店所在地を定款に定めることもできますし、最小行政区画のみ定めることもできます。
 最小行政区画のみ定款に定めた場合(例えば、「熊本県合志市」等。)は、 取締役会の決議(取締役会を設置していない会社は、取締役の過半数の決定)により、新本店及び移転の時期を決めます。


※もし、熊本県内から福岡県へ等、法務局の管轄が異なるところへ本店を移転する場合は、変更前の本店を管轄する法務局に、変更前の法務局宛と変更後の法務局宛の申請書2通を提出する必要があります。


 会社の登記手続きで、ご不明な点がありましたら、ご相談ください。
 お問い合わせメールフォームはこちらです。
 電話 096-285-1120


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司法書士法人エントラスト
司法書士・AFP 廣濱翔

2016-10-06

【ご案内】平成28年10月 『相続・遺言・成年後見の相談会』


 熊本市東区の司法書士法人エントラストでは『相続・遺言・成年後見に関する相談会』を週1回、開催しています。
 平成28年10月の相談会の詳細は以下のとおりです。

日程: 5日(水)  終了
    12日(水)
    19日(水)
    26日(水)

時間:各日程において14時~、16時~、18時~
    各回1組

場所:司法書士法人エントラストの事務所(熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号)

※事前予約制となっております。
 相談予約のためのメール又は電話番号は以下のとおりです。
 
 お問い合わせメールフォームはこちらです。
 電話 096-285-1120

※事務所前に駐車スペースが1台あります。
※司法書士だけでは解決できない事案については、連携している各士業(税理士、弁護士、土地家屋調査士、行政書士、社会保険労務士)の先生をご紹介します。


【ご相談事例】
・土地、建物を相続したがその名義変更手続きについて相談したい。
・相続放棄をしたい。
・遺言書を作成したいが、自筆証書遺言か公正証書遺言で作成するかを迷っている。
・認知症の母の今後の生活が心配。
・自分の老後、死後に備えた準備をしておきたい。


司法書士法人エントラストHP 終活支援


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2016-09-29

司法書士による熊本地震被災者支援

○被災者法律相談援助による無料相談
国によって設立された「法テラス(日本司法支援センター)」の制度です。
司法書士・弁護士による「無料法律相談」を利用できます。
法律相談は無料でできますが、法律相談後に事件を依頼する場合は有料となります。
【要件】
生活の再建に当たり必要な法律相談を対象としますが、この他に以下の要件があります。
①平成28年4月14日において、熊本県内に、住所、居所、営業所又は事務所を有していた国民(又は我が国に住所を有し適法に在留する外国人)であること
②平成28年7月1日から平成29年4月13日までの間に被災者法律相談援助の申込みがなされていること
③民事法律扶助の趣旨に適すること
 
【注意点等】
・法テラス熊本だけではなく、法テラスと契約をしている司法書士又は弁護士の事務所でも無料法律相談ができます。
・被災者法律相談以外の一般法律相談の場合は、資力要件があります。
・司法書士は140万円以下の争いごとに限定されます。
・法人は対象になりません。
・刑事事件は対象となりません。
・被災者法律相談援助の実施は、同一問題につき、一般法律相談援助(従来の資力要件を伴う法律相談援助)と合わせて、3回までとなります。
 
 
法テラス被災者法律相談援助について
 

 司法書士法人エントラストの所属司法書士は、法テラスと事務所相談登録契約をしておりますので、司法書士法人エントラストの事務所(熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号)にて法律相談援助を利用した無料法律相談に応じることができます。ご相談希望の方は、ご予約のご連絡をください。
 電話 096-285-1120


 
○震災調停(ADR)
 隣人や職場の方とのトラブルで、話し合いによる解決が望ましい場合に裁判所の手続きだけではなく、司法書士会による調停の利用が考えられます。
 手数料は全て無料ですが、140万円以下の争いごとに限定されます。
 詳細は、http://www.kumashi.jp/img/shinsaichotei.pdf をご覧ください。
 





 
○その他無料相談会
司法書士会が各市町村等役場で無料相談を実施しています。
熊本県司法書士会のホームページhttp://www.kumashi.jp/index.phpをご覧ください。
 
 
 
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司法書士法人エントラスト
司法書士 廣濱翔

2016-09-21

マンガ『司法書士に聞いてみよう!』で司法書士のことを知る

こんなとき誰に相談すればいいか分からない、司法書士にどんなことを相談すればいいか分からないという方は、マンガ『司法書士に聞いてみよう!』をぜひご覧ください。


 マンガの内容は、以下のとおりとなっていて、日本司法書士会連合会のHPからダウンロードできます。
・遺品の中から遺言書が出てきた後の手続き(遺言書検認)
・個人事業主が法人化する時の手続き(会社設立登記)
・認知症の父が悪徳商法の被害に遭っている(成年後見申立)
・実家の土地の相続による名義変更(相続登記)
・司法書士になりたい 









以下、日本司法書士会連合会のHPから引用
 『司法書士に聞いてみよう!』は、漫画家ビブオ氏作画の漫画広告素材(5テーマ)をまとめたアクセスブックです。「遺言」「会社設立」「成年後見」「相続登記」「司法書士になりたい」といった身近に起きる法律問題に対して司法書士ができることを漫画でわかりやすく説明しています。

小冊子「司法書士アクセスブック」
http://www.shiho-shoshi.or.jp/booklet/booklet_list.html



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司法書士法人エントラスト
司法書士・AFP 廣濱翔


今月の相続・遺言・成年後見の相談会の案内はコチラです
http://entrust-k.blogspot.jp/2016/09/blog-post.html

2016-09-15

FPフォーラム2016 くらしとお金のセミナー&相談会(熊本)


 毎年、日本FP協会熊本支部が主催している『FPフォーラム2016 くらしとお金のセミナー&相談会』が、下記の内容で開催されます。

 ミニセミナーの第二部においては、司法書士法人エントラストの所属司法書士廣濱翔が、「知っておきたい円満相続のためのポイント~遺言と贈与のかしこい活用法~」と題して、講師を務めます。

 FPフォーラムの参加には事前の申込みが必要となっております。申込受付期間は平成28年10月1日(土)~10月27日(木)となっており、 日本FP協会熊本支部 HPから、又は、FAX、メールにて申込みができます。
 また、司法書士法人エントラストの事務所にチラシを置いていますので、チラシをご希望の方はお立ち寄りいただければお渡しいたします。

 なお、ファイナンシャル・プランナー(FP)について知りたいという方は、日本FP協会のHPをご覧ください。
 日本FP協会 HP
                               記

開催日時:平成28年11月3日(木・祝)10:00~16:30
会  場:くまもと県民交流館パレア9階

※セミナー、相談会ともに参加費は無料。

【メインセミナー】定員100名
テーマ:不確実な時代のしあわせ家計のつくり方~将来を見据えた資金計画とリスク管理~ 
講 師:藤川 太氏 CFP認定者

【体験型講座】定員12名
テーマ:実践!明るい未来をつくる、我が家の家計改善!!
講 師:待鳥 弘子氏 CFP認定者

【ミニセミナー】定員各40名
〔不動産〕
テーマ:土地の立地条件から読み解く災害リスク~ハザードマップを使った情報収集法~
講 師:上田 耕太郎氏 AFP認定者

〔資産運用〕
テーマ:不透明な時代に備えるライフプランと資産運用~今とセカンドライフのために~
講 師:須﨑 雅保氏 AFP認定者

〔損害保険〕
テーマ:熊本地震から学ぶ 正しい損害保険の入り方、やめ方~熊本地震を経験したFPが、皆さんに伝えたいこと~
講 師:柚木 康之氏 CFP認定者

〔相続・贈与〕
テーマ:知っておきたい円満相続のためのポイント~遺言と贈与のかしこい活用法~
講 師:廣濱 翔氏 AFP認定者


【個別相談会】定員36組
 確かな理念と信念に裏打ちされた日本FP協会認定のファイナンシャル・プランナー、CFP・AFP認定者による個別相談を行います。
相談時間:1組あたり50分間
相談内容:生活設計全般・教育資金・老後資金・保険の見直し・年金・貯蓄、投資・住宅取得、
       住宅ローン・不動産活用・相続・贈与 など


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司法書士法人エントラスト

2016-09-09

【ご案内】平成28年9月 『相続・遺言・成年後見の相談会』



 熊本市東区の司法書士法人エントラストでは『相続・遺言・成年後見に関する相談会』を週1回、開催しています。
 9月の相談会の詳細は以下のとおりです。

日程: 7日(水)  終了
    14日(水)
    21日(水)
    28日(水)

時間:各日程において14時~、16時~、18時~
    各回1組

場所:司法書士法人エントラストの事務所(熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号)

※事前予約制となっております。
 相談予約のためのメール又は電話番号は以下のとおりです。
 
 お問い合わせメールフォームはこちらです。
 電話 096-285-1120

※事務所前に駐車スペースが1台あります。
※司法書士だけでは解決できない事案については、連携している各士業(税理士、弁護士、土地家屋調査士、行政書士、社会保険労務士)の先生をご紹介します。


【ご相談事例】
・土地、建物を相続したがその名義変更手続きについて相談したい。
・相続放棄をしたい。
・遺言書を作成したいが、自筆証書遺言か公正証書遺言で作成するかを迷っている。
・認知症の母の今後の生活が心配。
・自分の老後、死後に備えた準備をしておきたい。


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2016-08-30

未来につなぐ相続登記(相続による不動産の名義変更)


 近年、相続した不動産(土地・建物)について相続登記(相続による所有権移転登記)をしていないことによる弊害が、東日本大震災の復興又は空き家問題等に関連して、報道されることが多くなっています。
 そのため、法務省(法務局)、司法書士会では、未来に相続登記をしていないことによる弊害を残さないよう、早めの相続登記を注意喚起しています。















〇相続登記を早めにしておいた場合のメリット
・不動産の権利関係が明確になるため、相続人が相続した不動産を売却する場合はすぐに売却の手続きをできる。
・空き家のまま建物が放置されていても空き家の所有者の特定がすぐでき、適切な処置が速くできる。


〇相続登記を放置した場合のデメリット
・相続人の特定をするための調査に時間が多くかかる。
・相続登記の手続き費用が高額になる。
・相続人が増えることによって、遺産分割協議の成立が困難になる可能性が高くなる。
・相続した不動産をすぐに売りたくても上記のとおり時間がかかるため、すぐに売ることができない。
・放置空き家の対応が困難になる。
・都市の再開発や公共事業が進まない。




熊本地方法務局 未来につなぐ相続登記

熊本県司法書士会 相続センター(初回相談料無料)


当事務所でも、相続登記をはじめ、遺言、生前贈与、相続放棄、相続財産管理制度、不在者財産管理制度等、相談に応じています。
 相談予約電話 096-285-1120
 お問い合わせメールフォーム→http://www.entrust-k.jp/contact/











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司法書士 ファイナンシャル・プランナー  廣濱翔

2016-08-26

司法書士と成年後見制度

○成年後見制度とは
 認知症等により判断能力が衰えた方を支援する制度として「成年後見制度」があります。
 成年後見は、申立てにより家庭裁判所が支援する人を選任する「法定後見」と、将来に備えてあらかじめ支援する人と公正証書による任意後見契約をしておく「任意後見」があります。





○成年後見制度の利用例
 成年後見制度は、下記の理由を基に利用されることが多いです。
・本人では預貯金の管理が難しくなった。
・本人が訪問販売で消費者被害に遭っているので契約を取り消す必要がある。
・本人では介護施設への入所契約ができない。
・本人が相続人となる相続が発生したが本人が判断をすることができず、遺産分割協議を行うことができない。
・本人の不動産を売却する予定だが、本人が売却について判断できない。


○成年後見制度の注意点
・法定後見制度を利用に当たっては、家庭裁判所に申立をしてから成年後見人(保佐人・補助人。以下、「成年後見人等」という)が選任されるまで2ヶ月前後の時間を要するため、選任後に何らかの手続きを予定している場合は余裕をもって申立てをする必要がある。
・成年後見人等が選任された後、利用目的を果たした後であっても、本人の判断能力が回復する又は本人が死亡するまでは、成年後見制度が続く。
・成年後見制度は本人のための制度であるため、成年後見人等は必ずしも親族等の要望どおりに財産管理等を行うわけではない。
・司法書士等の専門家が成年後見人等に選任された場合、本人の財産の範囲内ではあるが、後見人等報酬が必要となる。


○司法書士と成年後見制度
・司法書士は、家庭裁判所への成年後見人等選任申立書の作成や、公証人役場での任意後見契約書の作成支援を行うことができます。
・司法書士は、成年後見人等や任意後見契約受任予定者となることができます。

※当事務所の司法書士は、判断能力が不十分な方の財産や暮らしを守る司法書士の団体である「公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート」に所属しています。



 
成年後見手続きについて分からないことがあれば、電話又はメールにて当事務所にご相談ください。

 相談予約電話 096-285-1120
 お問い合わせメールフォーム→http://www.entrust-k.jp/contact/


熊本市東区の司法書士法人エントラスト 成年後見制度


今月の相談会の案内はコチラ↓↓
平成28年8月 『相続・遺言・成年後見の相談会』



熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
司法書士法人エントラスト
司法書士 ファイナンシャル・プランナー 廣濱翔

2016-08-19

【熊本市東区の司法書士法人エントラスト】遺産相続の手続きの流れ②~遺言がない場合~

前回は、 遺産相続の手続きの流れ①~遺言がある場合~ について紹介しました。

今回は、遺言がない場合です。

遺言がない場合は、法定相続人間で遺産分割協議を行い、どの財産を誰が取得するか話し合いをすることになります。

遺産の分け方については、法定相続分という分け方の基準がありますが、相続人全員が合意できれば、誰か1人が遺産を全部承継する等、必ずしも法定相続分に従わずに遺産の配分を決めることができます。

※法定相続分は、例えば、相続人が配偶者Aと子どもがBC2名の場合は、
 配偶者A 2分の1
 子どもB 4分の1
 子どもC 4分の1
のように民法という法律で決まっています。


  なお、遺産分割協議は、相続人全員の合意がなければ成立しませんので、相続人の1名でも遺産分割協議案に反対する場合は、家庭裁判所の遺産分割調停や遺産分割審判を利用することになります。
また、相続人の中に、行方不明者や意識不明の方等がいらっしゃる場合は、相続人全員の合意を得ることができないため、行方不明者や意識不明の方等のために法定代理人(不在者財産管理人や成年後見人等)を選任する必要があります。
 
 相続人全員の合意を得ることが難しい場合や相続人の中に行方不明者の方等がいる場合は、遺産分割協議が上記のように難航するため、遺言書の作成をお勧めします。





遺産分割協議が成立後は、遺産分割協議書を作成して、相続人全員の署名・捺印(実印)をします。その後は、法務局や金融機関で名義変更や払戻しの手続きを行います。



相続手続きについて分からないことがあれば、電話又はメールにて当事務所にご相談ください。

 相談予約電話 096-285-1120
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熊本市東区の司法書士法人エントラスト 業務案内 相続手続き』

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熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
司法書士法人エントラスト
司法書士 ファイナンシャル・プランナー 廣濱翔

2016-08-05

【ご案内】平成28年8月 『相続・遺言・成年後見の相談会』

司法書士が教える終活 パンフレット
司法書士が教える終活 パンフレット

 司法書士法人エントラストでは『相続・遺言・成年後見に関する相談会』を週1回、開催しています。
8月の相談会の詳細は以下のとおりです。

日程:3日(水)、10日(水)、17日(水)、24日(水)、31(水)

時間:各日程において14時~、16時~、18時~
    各回1組

場所:司法書士法人エントラストの事務所(熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号)

※事前予約制となっております。
 相談予約のためのメール又は電話番号は以下のとおりです。
 
 お問い合わせメールフォームはこちら
 電話 096-285-1120

※事務所前に駐車スペースが1台あります。
※司法書士だけでは解決できない事案については、連携している各士業(税理士、弁護士、土地家屋調査士、行政書士、社会保険労務士)の先生をご紹介します。


【ご相談事例】
・土地、建物を相続したがその名義変更手続きについて相談したい。
・相続放棄をしたい。
・遺言書を作成したいが、自筆証書遺言か公正証書遺言で作成するかを迷っている。
・認知症の父の今後の生活が心配。
・自分の老後・死後に備えた準備をしておきたい。

司法書士法人エントラストHP 終活支援


熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
司法書士法人エントラスト
電話 096-285-1120

2016-07-28

【熊本市東区の司法書士法人エントラスト】遺産相続の手続きの流れ①~遺言がある場合~

相続が発生した場合は、まず、以下の3つを確認する必要があります。

第1 遺言書の有無
第2 遺産や借金の状況
第3 相続人は誰か 




今回は、遺言書がある場合の遺産相続の手続きの流れを紹介します。
 被相続人(亡くなった方)が遺した遺言が、

①自筆証書遺言又は秘密証書遺言等である場合
 家庭裁判所で検認の手続き後、遺言に従った遺産相続手続きができます。

②公正証書遺言である場合
 相続発生後、直ちに遺言に従った遺産相続手続きができます。



 遺言があることで、次回の記事でご紹介する相続人全員で行なう必要がある『遺産分割協議』の手間を省くことができます。
 

なお、自筆証書遺言と公正証書遺言の違いは、以下の過去記事をご覧ください。
 『遺言の方式の種類(自筆証書遺言と公正証書遺言)」→http://entrust-k.blogspot.jp/2015/10/blog-post_7.html



相続手続きについて分からないことがあれば、電話又はメールにて当事務所にご相談ください。

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熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
司法書士法人エントラスト
司法書士・AFP 廣濱 翔

2016-07-22

【熊本市東区の司法書士法人エントラスト】相続手続きと司法書士

司法書士は、故人の大切な財産を遺された家族に承継するために必要な法務局や裁判所の手続きをサポートします。
 







具体的な司法書士の手続きには、
・被相続人が不動産を所有していれば、不動産の相続人への名義変更手続き(相続登記)【法務局】

・上記の相続登記に付随して、戸籍の収集や遺産分割協議書の作成。

・自筆証書遺言がある場合、検認申立書作成【家庭裁判所】
※「検認」とは、相続人に対して遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありませんので、ご注意ください。

・遺産の分け方について相続人間で協議が調わない場合の、遺産分割調停の申立書作成【家庭裁判所】

・相続人の中に行方不明者や判断能力がない場合の、不在者財産管理人・成年後見人等の選任申立書の作成【家庭裁判所】

などがあります。


 相続手続きについて分からないことがあれば、ぜひご相談ください。
 手続きによっては、連携している各士業(税理士、弁護士、土地家屋調査士、行政書士、社会保険労務士)の先生とともにお客様のお悩みを解決いたします。

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熊本市東区の司法書士法人エントラスト 業務案内 相続手続き


相続手続きに関する無料相談会の案内はコチラです↓↓
平成28年7月 『相続・遺言・成年後見の相談会』
8月も同様の相談会を開催予定です。


熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
司法書士法人エントラスト
司法書士・AFP 廣濱翔

2016-07-14

株式会社の役員変更の手続きし忘れにご注意!!

 
 今年は、会社法が平成18年5月1日に施行されてから10年という節目の年になります。
 
 
 会社法が施行されて変更になった点は多々ありますが、その中で株式譲渡制限の規定を設けている会社(非公開会社)の取締役や監査役の任期が10年に伸長できるようになりました。
 そのため、10年間、役員の就任や退任がない限り、法務局への役員変更登記を申請する必要がなくなりました。
 とはいえ、10年間の任期が満了すると、任期満了による退任の登記と新規の役員の就任(従前の役員が引き続き役員に就任する場合も含みます)の登記が必要となります。
 
 
 10年おきに役員が任期満了するため、ついつい役員変更手続きを忘れがちですが、今一度、ご自分の株式会社の定款や登記簿を確認して、任期満了による役員の改選手続が必要ではないかご確認いただきたいと思います。
 役員の任期がよく分からん!という方は、司法書士法人エントラストで相談に応じておりますので、ご相談ください。
 
 なお、役員の選任手続き、役員変更の登記申請は、会社の代表者の義務となっています。そこで、登記すべきなのに登記期間内に登記をしなかった場合には、裁判所が行政罰として会社の代表者個人に100万円以下の過料を課すことになっていますので、ご注意ください!!
 ちなみに、有限会社や合同会社、合名会社、合資会社は、法定の役員の任期はありません。
 

 司法書士・AFP 廣濱翔
 
 
司法書士法人エントラストの相談会のご案内は↓です。

2016-07-01

【ご案内】平成28年7月 『相続・遺言・成年後見の相談会』


















 
 今月から、司法書士法人エントラストでは『相続・遺言・成年後見に関する相談会』を開催することになりました。7月の相談会の詳細は以下のとおりです。

日程:6日(水)、13日(水)、20日(水)、27日(水)

時間:各日程において14時~、16時~、18時~
    各回1組

場所:司法書士法人エントラストの事務所(熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号)

※事前予約制となっております。
 相談予約のためのメールまたは電話番号は以下のとおりです。
 お問い合わせメールフォームはこちら
 電話 096-285-1120
※事務所前に駐車スペースが1台あります。
※司法書士だけでは解決できない事案については、連携している各士業(税理士、弁護士、土地家屋調査士、行政書士、社会保険労務士)の先生をご紹介できます。


【ご相談事例】
・土地、建物を相続したがその名義変更手続きについて相談したい。
・遺言書を作成したいが、自筆証書遺言か公正証書遺言で作成するかを迷っている。
・認知症の父の今後の生活が心配。


熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
司法書士法人エントラスト
電話 096-285-1120

2016-06-30

熊本地震の被災者について資力を問わない無料法律相談が可能に!

 平成28年7月1日から、熊本地震の被災者について資力を問わず無料法律相談が可能になりました。
法テラス 被災者法律相談援助について

1 無料法律相談の要件
 生活の再建に当たり必要な法律相談を対象としますが、この他に以下の要件があります。
①平成28年4月14日において、熊本県内に、住所、居所、営業所又は事務所を有していた国民(又は我が国に住所を有し適法に在留する外国人)であること
②平成28年7月1日から平成29年4月13日までの間に被災者法律相談援助の申込みがなされていること
③民事法律扶助の趣旨に適すること

【注意点】
※法人は対象になりません。
※刑事事件は対象となりません。
※被災者法律相談援助の実施は、同一問題につき、一般法律相談援助(従来の資力要件を伴う法律相談援助)と合わせて、3回までとなります。
※法律相談後に法テラスの弁護士費用や司法書士費用の立替制度(代理援助や書類作成援助)を利用したい場合は、資力要件の確認及び利用のための審査が必要となります。
※司法書士への相談の場合、簡易裁判所の事物管轄内(紛争の目的の価額が140万円以下)である必要があります。


2 無料法律相談の利用方法
①近くの法テラス窓口へ連絡し、予約の上、相談。
  法テラス 熊本
②法テラスと事務所相談の登録契約をしている司法書士・弁護士の事務所に連絡し、予約の上、相談。
  熊本県内の民事法律扶助契約弁護士・司法書士名簿


 司法書士法人エントラストの各司法書士も法テラスと事務所相談の登録契約を行なっていますので、司法書士法人エントラストで法テラスの「被災者法律相談援助」を利用されたい方は、事前にご予約の上、ご相談ください。
 相談予約のためのメールまたは電話番号は以下のとおりです。

 お問い合わせメールフォーム
 電話 096-285-1120

2016-06-22

自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン

 昨日、熊本県司法書士会主催の熊本地震対応研修会に参加してきました。
 今回の研修は、自然災害によりローンの支払ができなくなった個人の債務を減免する『自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン』(通称、『被サロ』)に関するもので、弁護士の鹿瀬島先生が講師でした。

 被サロに関して、とても分かりやすくご講義いただきました。講義のポイントをいくつか挙げます。
①対象となる債務者
 災害の影響により支払不能又は支払不能のおそれのある個人(会社は該当しない)

②自己破産との違い
 ・いわゆる「ブラックリスト」に載らないため、新規のローンを組むことができる。
 ・手元に残すことのできる財産の範囲が広い。
 ・連帯保証人に原則、請求をしない。
 ・登録支援専門家(弁護士等)の手続き支援は無料。

③手続きを利用するために債務者にまずしてもらうこと
 最も多額のローンを借りている金融機関等へ制度を利用することを申し出ます。制度の利用について金融機関等の同意を得られると、同意書が交付されますので、その同意書を熊本県弁護士会に提出します。


 私が震災に関する相談を受ける中でも、建物が全壊したにもかかわらず住宅ローンを支払い続けなければない方の相談があります。このような方は、ぜひ利用していただきたいと思います。

 なお、司法書士は登録支援、被サロに関して関与することはできませんが、制度の情報提供はできますので、ガイドラインの利用を検討している方は、弁護士会や司法書士会の相談会でご相談ください。



 熊本では、数日前から大雨が続いておりますので、土砂災害にお気を付けください。

過去記事 「熊本地震 個人の方の二重ローン問題の解決策」


司法書士法人エントラスト
司法書士・AFP 廣濱 翔

2016-06-10

最高裁 『花押』は自筆証書遺言の「押印」とは認めない判断

 かつて戦国武将などが使ってきた『花押(かおう)』が、遺言書の作成に必要な「押印」の代わりになるかどうかが争われた裁判の上告審判決で、平成28年6月3日、最高裁は、「花押は押印とは認められない」として、遺言書は無効とする初めての判断を示しました。
 
 
 
 自筆証書遺言について規定する民法第968条は、遺言書には、全文、日付、氏名の自書と押印が必要だと規定しています。そこで、最高裁は『花押』が「書く」もので「印鑑を押す」ものではないことを重視して、『花押』は民法の押印の要件を満たさないと結論づけました。
 遺言書の主な作成方法として、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。自筆証書遺言で作成した場合、要件が厳格であるため、無効となるケースが見受けられます。
 専門家としては、公正証書遺言で作成することをお勧めします。司法書士法人エントラストでは、遺言書の文案作成に関する相談にも応じていますので、ご相談されたい方は電話(096-285-1120)又はホームページのお問い合わせメールフォームより、お問い合わせください。

【参照条文】
(自筆証書遺言)
民法第968条
1 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。


(公正証書遺言)
第969条  公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一  証人二人以上の立会いがあること。
二  遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三  公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四  遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五  公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。



【遺言について詳細を知りたい方】
 
司法書士法人エントラスト
司法書士/AFP 廣濱翔

2016-06-02

女性の再婚禁止期間を100日に短縮する改正民法が成立

 女性の6カ月間の再婚禁止は長すぎるとした平成27年12月の最高裁の違憲判決を受け、離婚した女性の再婚禁止期間を6カ月から100日に短縮する民法の改正法が平成28年6月1日に成立しました。
離婚時に妊娠していない又は離婚後に出産した場合において医師作成の証明書の提出があれば、離婚から100日以内であっても再婚を認める条文も盛り込まれています。

 また、改正法の附則で、政府は、3年を目途として、再婚禁止に係る制度の在り方について検討を加えるものとされています。


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司法書士法人エントラスト

司法書士・AFP 廣濱翔

2016-05-31

FPによる生活再建のために必要なくらしとお金に関する無料相談会


 私も所属しているFP(ファイナンシャルプランナー)の団体、日本FP協会熊本支部で熊本地震被災者向の無料相談会(事前予約制)を行います。

 今後の生活再建のために必要なお金に関して、知りたいことや不安に思っていることをご相談ください。
 確かな理念と信念に裏打ちされた日本FP協会認定のファイナンシャル・プランナー、CFP・AFPが熊本地震で被災された方の生活再建のための道筋や不安解消の一助になることを願い個別相談を行います。






【開催概要】
開 催 日 時:平成28年6月4日(土)10:00~16:30(
受付9:30~)
会   場:熊本県総合福祉センター 第3会議室
     (熊本市中央区南千反畑町3-7)白川公園・熊本北警察署近く

      駐車場がありませんので、なるべく公共交通機関をご利用ください。
相談時間帯:10:00~/11:00~/
13:00~/14:00~/15:00~
      ※相談時間は1組あたり50分間
定   員:10組(各時間帯2組)事前予約制
受 付 期 間:5月19日(木)~6月2日(木)
      ※お電話にて事前の申込みが必要です。
       電話 0120-725-012
       受付は平日の10時から17時まで
主   催:NPO法人日本FP協会熊本支部

後   援:熊本県・熊本市・熊本市社会福祉協議会・
      住宅金融支援機構九州支店・グリーンコープ生協くまもと

※相談には罹災証明書のコピーや写真、収入を把握できるものなど相談の参考になる資料をお持ちください。
※FPについて詳しく知りたい方は、「日本FP協会」のHPをご覧ください。



司法書士・AFP 廣濱翔

2016-05-18

熊本県司法書士会による無料法律相談会

 熊本県司法書士会では、熊本地震に関する無料法律相談会を随時開催しています。
 熊本県司法書士会のホームページで相談会開催に関する情報が公開されていますので、ご確認ください。

 熊本県司法書士会 相談会のご案内

 罹災証明書を取得したが、その後の被災者に対する支援策を知りたい、不動産権利証を紛失してしまったが悪用されないか心配など、ぜひご相談ください。


 司法書士法人エントラストも所属司法書士が無料法律相談会の相談員として、震災に関する相談に応じています。
 熊本復興に向けて頑張りましょう!!


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司法書士法人エントラスト
電話 096-285-1120

2016-05-12

平成28年(2016年)熊本地震の影響により,会社・法人等の登記の申請をすべき期間に申請ができなかった場合について

○会社・法人の登記と登記申請義務

 会社(株式会社、合同会社等)や法人(一般社団法人、NPO法人等)を新規に設立するためには、法務局に登記(登録)をする必要があります。

 その後、会社や法人の登記事項に関して変更等が生じた場合は、法務局で登記手続きをする必要があります。登記すべき期間は、原則としてその登記の事由が発生したときから、本店の所在地の法務局において2週間以内とされています。

 登記の申請は、会社の代表者の義務となっています。そこで、登記すべきなのに登記期間内に登記をしなかった場合には、裁判所が行政罰として会社の代表者個人に100万円以下の過料を課すことになっています。


○平成28年熊本地震による登記期間の特例

 今回の熊本地震により、登記期間内に登記の申請をすることができなかった場合でも、平成28年7月29日(金)までに申請をした場合は、その不履行について責任が問われないという特例措置がなされました。


○会社・法人登記の主な変更事項

・商号又は名称の変更や、本店又は主たる事務所を移転をする場合
・機関設計を変更する場合
・役員が変更になる場合(任期満了に伴う再選も含む)又は役員の住所・氏名が変更になる場合
・新株発行・増資をする場合


○問い合わせ先

以下の疑問点がある方はご相談ください。
・そもそもどういったことが登記事項にあたるか不明。
・役員の改選時期がよく分からない。
・変更登記手続きを行いたい。


相談予約のためのメールまたは電話番号は以下のとおりです。

お問い合わせメールフォーム
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平成28年(2016年)熊本地震の影響により,会社・法人等の登記の申請をすべき期間に申請ができなかった場合について
(以下、引用)
平成28年5月2日
法務省民事局商事課

 会社・法人等の役員の変更の登記等で,法令上,申請をすべき期間が定められているものについては,平成28年(2016年)熊本地震の影響により,その期間内に登記の申請をすることができなかった場合でも,平成28年7月29日までに申請をしたときは,その不履行についての責任は問われないこととなりますので,お知らせします。

※ 平成28年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成28年政令第213号)が平成28年5月2日に公布及び施行され,特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号。以下「特別措置法」といいます。)第2条第1項の特定非常災害として,平成28年(2016年)熊本地震による災害が指定されるとともに,特別措置法第4条第1項の政令で定める特定義務の不履行についての免責に係る期限が平成28年7月29日とされました。

2016-05-06

熊本地震で被災された消費者支援のための無料法律相談会の開催について(熊本県消費生活センター)

 熊本県司法書士会は熊本県と共催で、熊本地震で被災された消費者支援のための無料法律相談会を開催します。概要は以下のとおりです。
以下、熊本県庁ホームページより引用。

無料法律相談会の概要

開催時期:平成28年5月9日(月曜日)~5月20日(金曜日)※土日を除く
       13時00分~16時00分 

開催場所:熊本県消費生活センター
       (熊本県庁行政棟新館4階 消費生活課内)

相談方法:司法書士2名が面談または電話により法律相談にお答えします。
       電話番号:096-383-0999(消費生活センター)

対   象:消費者と事業者間の契約トラブル等に関する法律相談 
留意事項:面談については、予約が必要となります。事前にお電話で(上記電話番号)予約をお取りください。(電話相談は予約不要)

〔相談例〕
〇ローンが残った住宅や車が被災して二重にローンを組まなければならなくなるが、支払いはどうなるのだろうか。
〇住宅や車が被災したが保険はどうなるのだろうか。
〇借りているマンションやアパートが被災したことによる退去に関するトラブル
〇住宅の片付けや住宅修理等に関する契約トラブル

※いわゆる相隣関係など、個人間のトラブルに関するご相談は、他の相談機関を紹介します。

なお、県消費生活センターでは、平日の午前9時~午後5時まで様々な消費生活相談を受け付けています。
(電話番号:096-383-0999)

熊本県庁 熊本地震で被災された消費者支援のための無料法律相談会の開催について

熊本県司法書士会 熊本地震の被災者支援のための無料相談会


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2016-04-28

内閣府 被災者に対する支援制度

 内閣府のホームページで、被災者に対する支援制度の概要の一覧を確認できます。
 目次がフローチャートになっていますので、支援を受けたい内容に沿ってご参照ください。
<被災者支援の例>
・ご家族が死亡→災害弔慰金(給付)
・災害による著しい障害→災害障害見舞金(給付)
・住宅が全壊等又は大規模半壊→被災者生活再建支援制度(給付)
・住宅の被害→住宅金融支援機構の災害復興住宅融資(貸付)
 
 
 
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2016-04-27

法テラス 平成28年(2016年)熊本地震に関するQ&A

 法テラスのホームページでは、法テラス 平成28年(2016年)熊本地震に関するQ&A にて熊本地震に関する各種支援制度や法的トラブルに関するQ&Aを公開しています。
 
 なお、法テラスとは 国が設立した法的トラブル解決のための総合案内所です。
 法テラスは、主に法的トラブル解決のために必要な情報提供を行ったり、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあった場合の無料法律相談、司法書士や弁護士の費用(報酬・実費)の立替えをしています。

 司法書士法人エントラストは法テラスと契約をしています。したがって、資力の要件を満たす方は無料法律相談や司法書士費用の立替制度を司法書士法人エントラストでの法律相談でも利用できます。

 法律相談(簡易裁判所の事物管轄に限る)をご希望の方は、お手数をおかけしますが、事前にご予約をお願いいたします。
 相談予約のためのメールまたは電話番号は以下のとおりです。

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