司法書士は、故人の大切な財産を遺された家族に承継するために必要な法務局や裁判所の手続きをサポートします。
具体的な司法書士の手続きには、
・被相続人が不動産を所有していれば、不動産の相続人への名義変更手続き(相続登記)【法務局】
・上記の相続登記に付随して、戸籍の収集や遺産分割協議書の作成。
・自筆証書遺言がある場合、検認申立書作成【家庭裁判所】
※「検認」とは、相続人に対して遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありませんので、ご注意ください。
・遺産の分け方について相続人間で協議が調わない場合の、遺産分割調停の申立書作成【家庭裁判所】
・相続人の中に行方不明者や判断能力がない場合の、不在者財産管理人・成年後見人等の選任申立書の作成【家庭裁判所】
などがあります。
相続手続きについて分からないことがあれば、ぜひご相談ください。
手続きによっては、連携している各士業(税理士、弁護士、土地家屋調査士、行政書士、社会保険労務士)の先生とともにお客様のお悩みを解決いたします。
相談予約電話 096-285-1120
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平成28年7月 『相続・遺言・成年後見の相談会』
8月も同様の相談会を開催予定です。
熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
司法書士法人エントラスト
司法書士・AFP 廣濱翔