2016-08-26

司法書士と成年後見制度

○成年後見制度とは
 認知症等により判断能力が衰えた方を支援する制度として「成年後見制度」があります。
 成年後見は、申立てにより家庭裁判所が支援する人を選任する「法定後見」と、将来に備えてあらかじめ支援する人と公正証書による任意後見契約をしておく「任意後見」があります。





○成年後見制度の利用例
 成年後見制度は、下記の理由を基に利用されることが多いです。
・本人では預貯金の管理が難しくなった。
・本人が訪問販売で消費者被害に遭っているので契約を取り消す必要がある。
・本人では介護施設への入所契約ができない。
・本人が相続人となる相続が発生したが本人が判断をすることができず、遺産分割協議を行うことができない。
・本人の不動産を売却する予定だが、本人が売却について判断できない。


○成年後見制度の注意点
・法定後見制度を利用に当たっては、家庭裁判所に申立をしてから成年後見人(保佐人・補助人。以下、「成年後見人等」という)が選任されるまで2ヶ月前後の時間を要するため、選任後に何らかの手続きを予定している場合は余裕をもって申立てをする必要がある。
・成年後見人等が選任された後、利用目的を果たした後であっても、本人の判断能力が回復する又は本人が死亡するまでは、成年後見制度が続く。
・成年後見制度は本人のための制度であるため、成年後見人等は必ずしも親族等の要望どおりに財産管理等を行うわけではない。
・司法書士等の専門家が成年後見人等に選任された場合、本人の財産の範囲内ではあるが、後見人等報酬が必要となる。


○司法書士と成年後見制度
・司法書士は、家庭裁判所への成年後見人等選任申立書の作成や、公証人役場での任意後見契約書の作成支援を行うことができます。
・司法書士は、成年後見人等や任意後見契約受任予定者となることができます。

※当事務所の司法書士は、判断能力が不十分な方の財産や暮らしを守る司法書士の団体である「公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート」に所属しています。



 
成年後見手続きについて分からないことがあれば、電話又はメールにて当事務所にご相談ください。

 相談予約電話 096-285-1120
 お問い合わせメールフォーム→http://www.entrust-k.jp/contact/


熊本市東区の司法書士法人エントラスト 成年後見制度


今月の相談会の案内はコチラ↓↓
平成28年8月 『相続・遺言・成年後見の相談会』



熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
司法書士法人エントラスト
司法書士 ファイナンシャル・プランナー 廣濱翔