○会社・法人の登記と登記申請義務
会社(株式会社、合同会社等)や法人(一般社団法人、NPO法人等)を新規に設立するためには、法務局に登記(登録)をする必要があります。
その後、会社や法人の登記事項に関して変更等が生じた場合は、法務局で登記手続きをする必要があります。登記すべき期間は、原則としてその登記の事由が発生したときから、本店の所在地の法務局において2週間以内とされています。
登記の申請は、会社の代表者の義務となっています。そこで、登記すべきなのに登記期間内に登記をしなかった場合には、裁判所が行政罰として会社の代表者個人に100万円以下の過料を課すことになっています。
○平成28年熊本地震による登記期間の特例
今回の熊本地震により、登記期間内に登記の申請をすることができなかった場合でも、平成28年7月29日(金)までに申請をした場合は、その不履行について責任が問われないという特例措置がなされました。
○会社・法人登記の主な変更事項
・商号又は名称の変更や、本店又は主たる事務所を移転をする場合
・機関設計を変更する場合
・役員が変更になる場合(任期満了に伴う再選も含む)又は役員の住所・氏名が変更になる場合
・新株発行・増資をする場合
○問い合わせ先
以下の疑問点がある方はご相談ください。
・そもそもどういったことが登記事項にあたるか不明。
・役員の改選時期がよく分からない。
・変更登記手続きを行いたい。
相談予約のためのメールまたは電話番号は以下のとおりです。
お問い合わせメールフォーム
電話 096-285-1120
熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
司法書士法人エントラスト
平成28年(2016年)熊本地震の影響により,会社・法人等の登記の申請をすべき期間に申請ができなかった場合について
(以下、引用)
平成28年5月2日
法務省民事局商事課
会社・法人等の役員の変更の登記等で,法令上,申請をすべき期間が定められているものについては,平成28年(2016年)熊本地震の影響により,その期間内に登記の申請をすることができなかった場合でも,平成28年7月29日までに申請をしたときは,その不履行についての責任は問われないこととなりますので,お知らせします。
※ 平成28年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成28年政令第213号)が平成28年5月2日に公布及び施行され,特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号。以下「特別措置法」といいます。)第2条第1項の特定非常災害として,平成28年(2016年)熊本地震による災害が指定されるとともに,特別措置法第4条第1項の政令で定める特定義務の不履行についての免責に係る期限が平成28年7月29日とされました。