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司法書士のお仕事~個人のお客様編①~
司法書士のお仕事~個人のお客様編②~
司法書士のお仕事~個人のお客様編③~
※司法書士の概括的な内容は、 司法書士法人エントラストの業務内容 に記載しています。
今回からは数回に分けて、縁さん(仮名)の事業に沿って、司法書士がどんなお仕事をしているかをご紹介します(^-^ )
1 会社設立の登記手続きのサポート
縁さんは、以前、勤めていた飲食店から独立開業し、熊本市内に自分でお店を持つことにしました。経営の形態として、個人事業か、会社かで行うことになりますが、どちらで事業を行うべきか迷ったため、司法書士事務所に相談に行くことにしました。
縁さんは、司法書士事務所において、個人事業と会社の大まかな違いについて説明を受けました。
【個人事業と会社の違い】
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個人事業
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会 社
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メ
リ ッ ト |
・開業時に資本金が不要
・許認可事業を除き、すぐに事業を開始できる
・登記費用等が不要
・記帳及び税務申告が比較的簡単
・交際費を全額経費処理できる
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・設立時に資本金が必要
・設立時に時間と登記費用が必要
・社会保険や登記費用等のコストがかかる
・記帳及び税務申告が複雑
・交際費の一定額までしか全額経費処理できない
・赤字でも法人住民税の均等割額の負担がある
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デ
メ リ ッ ト |
デ
メ リ ッ ト | ・借金は個人の全財産で返済する(無限責任)
・社会的信用が劣る(小規模なイメージ)
→資金調達が比較的困難。人材が集まりにくい
・事業主が社会保険に加入できない
→国民健康保険、国民年金に加入
・決算日が12月31日に限定
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・一部の会社形態を除き、借金は会社の財産で返済し出資の範囲内でのみ責任を負う(有限責任)
※ただし、個人として保証人になっている場合は注意
・登記簿により会社の資本金や役員等が公示されるため、社会的信用が大きい
→資金調達が比較的容易
・社会保険に原則加入であるため、人材が集まりやすい
・役員報酬・退職金を経費処理できるため、節税効果が高い
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メ
リ ッ ト |
縁さんは、上記の違いを聞いて、まず、個人事業で飲食店を始め、軌道に乗ったら、節税のため会社にすることにしました(法人成り)。
そして、飲食店の営業を始めるには、保健所の営業許可が必要なことを知り、営業許可については、行政書士に依頼することにしました。
3年後、飲食店の経営の軌道に乗った縁さんは、改めて司法書士に相談をし、会社設立手続きを依頼することにしました。
次回に続く・・・
※介護事業を行うための許認可を得るためには、株式会社や合同会社等の法人である必要がありますので、介護事業をされたい方は起業時に会社設立の登記手続きが必要となります。
※司法書士法人エントラストでは、会社設立や個人事業から会社への法人成りの、ご相談をされたお客様には無料で『司法書士による起業支援ハンドブック』を差し上げています。このハンドブックは、新たに事業を開始しようとする方にとって必要な知識について司法書士の視点からまとめたものです。独立開業・起業時の参考になれば幸いです。
司法書士/ファイナンシャルプランナー(AFP) 廣濱 翔