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2016-12-02

【ご案内】平成28年12月 『相続・遺言・成年後見の相談会』


 熊本市東区の司法書士法人エントラストでは『相続・遺言・成年後見に関する相談会』を週1回、開催しています。
 平成28年12月の相談会の詳細は以下のとおりです。

日程: 7日(水)
    14日(水)
    21日(水)
    28日(水) 平成28年の最終営業日となります。

時間:各日程において14時~、16時~、18時~
    各回1組

場所:司法書士法人エントラストの事務所(熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号)

※事前予約制となっております。
 相談予約のためのメール又は電話番号は以下のとおりです。
 
 お問い合わせメールフォームはこちらです。
 電話 096-285-1120

※事務所前に駐車スペースが1台あります。
※司法書士だけでは解決できない事案については、連携している各士業(税理士、弁護士、土地家屋調査士、行政書士、社会保険労務士)の先生をご紹介します。


【ご相談事例】
・土地、建物を相続したがその名義変更手続き(所有権移転登記)について相談したい。
・遺産分割調停を申し立てたい。
・遺言書の作成について相談したい。
・親が物忘れがひどくなっており、自分で財産管理ができなくなっていることが心配。
・自分の老後、死後に備えた準備をしておきたい(終活)。


司法書士法人エントラストHP 終活支援


司法書士法人エントラストHP 相続


熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
司法書士法人エントラスト
電話 096-285-1120

2016-11-11

FPフォーラム2016in熊本にて遺言・贈与に関するセミナーの講師をしました


 11月3日に、FPフォーラム2016 くらしとお金のセミナー&相談会(熊本)の第2部ミニセミナーにて、『知っておきたい円満相続のためのポイント ~遺言と贈与のかしこい活用法~』と題して、
講師をさせていただきました。
 以下の流れに沿って、円満相続に必要な法的知識、遺言の作成の仕方、贈与のかしこい活用方法などについて、講義いたしました。

第1 円満相続のために必要なこと
第2 相続の基礎知識
第3 遺言
第4 贈与
第5 相続税

お客様がライフプランのエンディングを考える際の参考になったのではないかと思います。

熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
司法書士法人エントラスト
司法書士/AFP  廣濱 翔

2016-09-15

FPフォーラム2016 くらしとお金のセミナー&相談会(熊本)


 毎年、日本FP協会熊本支部が主催している『FPフォーラム2016 くらしとお金のセミナー&相談会』が、下記の内容で開催されます。

 ミニセミナーの第二部においては、司法書士法人エントラストの所属司法書士廣濱翔が、「知っておきたい円満相続のためのポイント~遺言と贈与のかしこい活用法~」と題して、講師を務めます。

 FPフォーラムの参加には事前の申込みが必要となっております。申込受付期間は平成28年10月1日(土)~10月27日(木)となっており、 日本FP協会熊本支部 HPから、又は、FAX、メールにて申込みができます。
 また、司法書士法人エントラストの事務所にチラシを置いていますので、チラシをご希望の方はお立ち寄りいただければお渡しいたします。

 なお、ファイナンシャル・プランナー(FP)について知りたいという方は、日本FP協会のHPをご覧ください。
 日本FP協会 HP
                               記

開催日時:平成28年11月3日(木・祝)10:00~16:30
会  場:くまもと県民交流館パレア9階

※セミナー、相談会ともに参加費は無料。

【メインセミナー】定員100名
テーマ:不確実な時代のしあわせ家計のつくり方~将来を見据えた資金計画とリスク管理~ 
講 師:藤川 太氏 CFP認定者

【体験型講座】定員12名
テーマ:実践!明るい未来をつくる、我が家の家計改善!!
講 師:待鳥 弘子氏 CFP認定者

【ミニセミナー】定員各40名
〔不動産〕
テーマ:土地の立地条件から読み解く災害リスク~ハザードマップを使った情報収集法~
講 師:上田 耕太郎氏 AFP認定者

〔資産運用〕
テーマ:不透明な時代に備えるライフプランと資産運用~今とセカンドライフのために~
講 師:須﨑 雅保氏 AFP認定者

〔損害保険〕
テーマ:熊本地震から学ぶ 正しい損害保険の入り方、やめ方~熊本地震を経験したFPが、皆さんに伝えたいこと~
講 師:柚木 康之氏 CFP認定者

〔相続・贈与〕
テーマ:知っておきたい円満相続のためのポイント~遺言と贈与のかしこい活用法~
講 師:廣濱 翔氏 AFP認定者


【個別相談会】定員36組
 確かな理念と信念に裏打ちされた日本FP協会認定のファイナンシャル・プランナー、CFP・AFP認定者による個別相談を行います。
相談時間:1組あたり50分間
相談内容:生活設計全般・教育資金・老後資金・保険の見直し・年金・貯蓄、投資・住宅取得、
       住宅ローン・不動産活用・相続・贈与 など


熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
司法書士法人エントラスト

2016-09-09

【ご案内】平成28年9月 『相続・遺言・成年後見の相談会』



 熊本市東区の司法書士法人エントラストでは『相続・遺言・成年後見に関する相談会』を週1回、開催しています。
 9月の相談会の詳細は以下のとおりです。

日程: 7日(水)  終了
    14日(水)
    21日(水)
    28日(水)

時間:各日程において14時~、16時~、18時~
    各回1組

場所:司法書士法人エントラストの事務所(熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号)

※事前予約制となっております。
 相談予約のためのメール又は電話番号は以下のとおりです。
 
 お問い合わせメールフォームはこちらです。
 電話 096-285-1120

※事務所前に駐車スペースが1台あります。
※司法書士だけでは解決できない事案については、連携している各士業(税理士、弁護士、土地家屋調査士、行政書士、社会保険労務士)の先生をご紹介します。


【ご相談事例】
・土地、建物を相続したがその名義変更手続きについて相談したい。
・相続放棄をしたい。
・遺言書を作成したいが、自筆証書遺言か公正証書遺言で作成するかを迷っている。
・認知症の母の今後の生活が心配。
・自分の老後、死後に備えた準備をしておきたい。


司法書士法人エントラストHP 終活支援


司法書士法人エントラストHP 相続


熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
司法書士法人エントラスト
電話 096-285-1120

2016-07-01

【ご案内】平成28年7月 『相続・遺言・成年後見の相談会』


















 
 今月から、司法書士法人エントラストでは『相続・遺言・成年後見に関する相談会』を開催することになりました。7月の相談会の詳細は以下のとおりです。

日程:6日(水)、13日(水)、20日(水)、27日(水)

時間:各日程において14時~、16時~、18時~
    各回1組

場所:司法書士法人エントラストの事務所(熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号)

※事前予約制となっております。
 相談予約のためのメールまたは電話番号は以下のとおりです。
 お問い合わせメールフォームはこちら
 電話 096-285-1120
※事務所前に駐車スペースが1台あります。
※司法書士だけでは解決できない事案については、連携している各士業(税理士、弁護士、土地家屋調査士、行政書士、社会保険労務士)の先生をご紹介できます。


【ご相談事例】
・土地、建物を相続したがその名義変更手続きについて相談したい。
・遺言書を作成したいが、自筆証書遺言か公正証書遺言で作成するかを迷っている。
・認知症の父の今後の生活が心配。


熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
司法書士法人エントラスト
電話 096-285-1120

2016-06-10

最高裁 『花押』は自筆証書遺言の「押印」とは認めない判断

 かつて戦国武将などが使ってきた『花押(かおう)』が、遺言書の作成に必要な「押印」の代わりになるかどうかが争われた裁判の上告審判決で、平成28年6月3日、最高裁は、「花押は押印とは認められない」として、遺言書は無効とする初めての判断を示しました。
 
 
 
 自筆証書遺言について規定する民法第968条は、遺言書には、全文、日付、氏名の自書と押印が必要だと規定しています。そこで、最高裁は『花押』が「書く」もので「印鑑を押す」ものではないことを重視して、『花押』は民法の押印の要件を満たさないと結論づけました。
 遺言書の主な作成方法として、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。自筆証書遺言で作成した場合、要件が厳格であるため、無効となるケースが見受けられます。
 専門家としては、公正証書遺言で作成することをお勧めします。司法書士法人エントラストでは、遺言書の文案作成に関する相談にも応じていますので、ご相談されたい方は電話(096-285-1120)又はホームページのお問い合わせメールフォームより、お問い合わせください。

【参照条文】
(自筆証書遺言)
民法第968条
1 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。


(公正証書遺言)
第969条  公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一  証人二人以上の立会いがあること。
二  遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三  公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四  遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五  公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。



【遺言について詳細を知りたい方】
 
司法書士法人エントラスト
司法書士/AFP 廣濱翔

2016-02-04

不動産(土地や建物)に関する遺言書を作成する場合の注意点②

 前回に引き続き、不動産(土地や建物)に関する遺言書を作成する場合の注意点を挙げていきます。

2 私道等持分の記載漏れチェック
 自宅の前面道路が私道でご近所の方と持分を持ち合っていることがたまにあります。他には、ゴミ捨て場や井戸等の土地を近隣者と共有で持っていることもあります。
 そういう場合は、自宅の土地と建物だけではなく、私道等に対する持分を忘れずに遺言書に記載しておく必要があります。遺言書に記載がなければ、自宅を相続した人が私道等の持分を取得するために他の相続人と話し合いをする必要が出てきます。
 私道等の有無については、自宅を購入した際の売買契約書、固定資産名寄せ帳、字図、地積測量図等で調査すると良いでしょう。
 不動産に対する持分の有無がよく分からなければ、司法書士等専門家にご相談ください。


3 「相続させる」と「遺贈する」の使い分け
 遺言書を書く場合においては、財産を「あげる」や「任せる」と書くことが想定されますが、できれば、「相続させる」又は「遺贈する」のどちらかの文言を使用したほうが遺言に基づく相続手続がスムーズに行えます。

 「相続させる」又は「遺贈する」の使い分けは、財産を譲り受ける方が相続人か相続人以外かで異なります。
 財産を譲り受ける方が相続人の場合→「相続させる」・「遺贈する」の両方が使えます。
 財産を譲り受ける方が相続人以外の場合→「遺贈する」のみ使えます。
※つまり、「相続させる」は相手が相続人の場合にしか使用できないということです。

 そして、特に不動産を相続人に渡したい場合は、「相続させる」の方を使います。理由は、不動産の名義変更を行う際、「相続」と「遺贈」では関与する人が異なるからです。

 「相続させる」→相続人が単独で所有権移転登記を行うことができる(他の相続人の協力不要)。
 「遺贈する」→受遺者(遺贈で財産をもらった人)と、相続人又は遺言執行者が共同で所有権移転登記をする。


不動産に関する遺言書を作成する場合は、ぜひ参考にされてください。


司法書士・AFP 廣濱 翔

2016-01-25

不動産(土地や建物)に関する遺言書を作成する場合の注意点①

 不動産の相続登記のご依頼を受けた場合、通常、以下の3つの方法のいずれかで決まった遺産の分け方で不動産の名義変更手続きを進めていきます。

遺産の分配方法
① 遺言(被相続人による遺産の分配方法の指定)
② 遺産分割(共同相続人全員による遺産の分け方の協議)
③ 法定相続(遺言や遺産分割によらない場合の民法で決まった法定相続分)


 最近は、遺言を作成する方が増加しており、遺言に基づく相続登記のご依頼を受けることが増えてきました。しかしながら、特に自筆証書遺言の場合、その遺言に基づいて相続登記を行う場合に苦慮することも多いです。
 今回から2回に分けて、不動産(土地や建物)に関する遺言書を作成する場合の注意点をいくつか挙げ、遺言書を作成する際の参考にしていただきたいと思います。

1 不動産の特定方法
 まず、不動産の住居表示の「住所」と、不動産登記簿上の「所在・地番」は違うものです。具体的には、以下のように記載が異なることが多いです。

具体例
 住所の場合:熊本市東区尾ノ上一丁目〇番〇号
         合志市須屋〇番地

 所在・地番の場合:熊本市東区尾ノ上一丁目〇番の土地
             合志市須屋字佐土原〇番の土地
             熊本市東区尾ノ上一丁目〇番地 家屋番号 〇番の建物


 遺言における不動産の書き方は、できるだけ、不動産登記簿謄本(登記事項証明書)の記載どおり、「所在・地番」で特定する必要があります。
 遺言を書く際はできるだけ最新の登記簿謄本(登記事項証明書)を取得し、そこに記載されているとおりに書きます。
 登記簿謄本は、法務局で取得することができ、以前と違って対象の不動産を管轄する法務局以外の法務局でも取得できるようになっています。
 また、登記簿謄本を取得する際も、住所ではなく、「所在・地番」で特定する必要があります。

記載例
 土地の場合
  所 在  熊本市東区尾ノ上一丁目
  地 番  〇番
  地 目  宅地
  地 積  200㎡

 建物の場合
  所   在  熊本市東区尾ノ上一丁目〇番地
  家屋番号  〇番
  種   類  居宅
  構   造  木造かわらぶき2階建
  床  面  積  1階 60㎡
          2階 40㎡


 次回は、私道持分や、相続させると遺贈するの使い分けについて、掲載予定です。

 
 司法書士法人エントラストでは、遺言書の作成に関する相談も受け付けております。遺言についてお悩みの方はお問い合わせください。
 司法書士法人エントラストの遺言のページ


司法書士/AFP 廣濱 翔


2015-11-19

空き家対策としての信託の活用

【空き家問題】

最近、『空き家』の増加が社会問題となっているのをご存知ですか?平成25年度の総務省の統計によると、総住宅数の13.5%(820万戸)が空き家となっています。国も本格的に空き家対策に乗り出し、「空き家等対策の推進に関する特別措置法」が平成27年5月26日に全面施行されています。
 空き家となる原因としては、住み替え、介護施設への入居、親の自宅を相続したが既に持ち家がある等が考えられます。

 空き家が放置されると、老朽化した空き家が倒壊するといった防災上の問題、空き家に不法滞在する等の防犯上の問題等が発生し、適正管理されていない空き家があることで周辺地域に多くの弊害をもたらしてしまいます。空き家が倒壊して他人に怪我をさせたりすると、建物の所有者に損害を賠償する責任が生じます。


【空き家予防としての信託の活用事例】 
 所有者が空き家を適正に管理できない場合に備える方法の一つとして、『信託』を利用する方法が考えられます。

 例えば、高齢者の親が身体の不自由のため老人ホームに入居するのに伴って自宅が空き家となるケースを取り上げます。
 将来、所有者である親が認知症により判断能力が衰えてしまうと、自宅の賃貸借契約や売買契約の締結を単独で行うことができなくなります。なお、判断能力の衰えに対応する制度として「成年後見制度」がありますが、信託と成年後見制度との違いは、 信託の概要 をご覧ください。

 高齢者の親(委託者)とその子ども(受託者)との間で、親の自宅を信託財産とする信託契約を締結します。受託者である子どもが自宅の所有者となるため、親に代わって子どもが自宅を賃貸することもできますし、必要に応じて自宅の売却をすることができます。
 ここで注意が必要なのは、家賃収入や売却などによって得た利益を委託者である親が取得するようにしなければ、贈与税の問題が発生する点です。
 また、子どもが信託目的に従って自宅を管理・処分をしているかを受益者の代わりに監督する信託監督人を置くこともできます。


司法書士/AFP  廣濱 翔

2015-11-18

終活支援と事業承継のパンフレットを作成しました。

 
 
 少子高齢社会を迎えた日本において、老後の財産管理、死後の財産承継や経営者の事業承継を社会問題として取り上げるニュースを見ることが多くなりました。
 司法書士法人エントラストでは、少しでもこの問題やそれに対する対策を少しでも分かりやすくお客様に伝えたいとの想いから、『司法書士が教える終活 ~人生の最期を心残りなく迎えるための制度活用~』と『事業承継について考える~会社の未来のために~』のパンフレット2種類を作成しました。
 
 事務所にて配布しておりますので、ご覧になりたい方はお気軽にお問い合わせください。
 
熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
司法書士法人エントラスト
TEL 096-285-1120


2015-11-13

家族信託の具体的な活用事例(賃貸アパートオーナーの場合)

 

 前回は、 家族信託の概要 について触れました。今回は、家族信託の具体的な活用事例について説明します。

【意思能力と成年後見制度】
 そもそも法律行為をするためには、意思能力(法律行為をするため、人が有効に意思表示をする能力が必要となります。重い認知症や精神障がい等により、意思能力が不十分な場合は、有効な法律行為ができなくなります。例えば、賃貸アパートの経営のオーナーが重い認知症にかかてしまった場合、新規の賃貸契約や、アパート修繕のための銀行融資を受ける契約等ができなくなってしまいます。
 この場合、一般的には「成年後見制度」を利用し、後見人が賃貸アパートを含めた財産の管理をすることになります。裁判所で選任された後見人の場合、積極的な資産運用をすることができないため、賃貸アパートの経営について必要な契約について 慎重にならざるを得ません。


【家族信託の具体的な活用事例】
 『家族信託』を利用する場合、オーナーが元気な
うちに、ある程度予想できる状況に対して要望を反映できるように、信託契約に賃貸アパートの管理・処分方法(受託者にお願いすること)を盛り込み、信頼できる家族に受託者になってもらいます。
  信託契約により、オーナーが認知症になったとしても、受託者に賃貸アパートの所有権を移転するため、受託者の意思で管理・処分を行うことができます。そのため、受託者は信託目的のために必要であれば、リフォームやアパートの建替え等のために融資を受けることができます。


 賃貸アパートの経営による賃料収入の受取人(受益者)は、オーナー以外の家族等にすることができますが、贈与税に注意する必要があります。
 オーナーが受益者となる場合は、自益信託(委託者=受益者)というものに該当し、信託設定による課税はありません。


 不動産を信託する場合は、法務局における所有権移転登記と信託登記が必要となります。司法書士は不動産登記の専門家ですので、ご相談ください。


熊本市東区 司法書士法人エントラスト 家族信託のページ
※信託のメリット・デメリットを記載しています。


司法書士/AFP  廣濱 翔

2015-11-06

家族信託制度の概要

 
皆さんは、「信託」という言葉についてどういう印象を持っていますか?
 「投資信託」という金融商品の種類から、資産の運用のためのもので元本割れのリスクがある等のイメージがもしかしたら強いかもしれません。

 
 『信託』とは、頼できる人に財産の管理・運用・処分をす制度です。したがって、お金を運用して増やしてもらう投資信託ばかりではなく、不動産、預貯金や株式等(信託財産)を信頼できる人(受託者)に預けて自分(委託者)の代わりに単に管理をしてもらうこともできます。そして、管理・運用等の結果により得られる利益を受け取る人(受益者)は、委託者でもいいですし、委託者以外の第三者とすることもできます。


 受託者として想定されるのは、財産管理や運用のプロである信託銀行等が考えられますが、家族になってもらうこともできます。
 家族に受託者となってもらい、家族に財産の管理・運用等をしてもらう信託のことを、特に『家族信託』といいます。


 家族に受託者になってもらうメリットとしては、
①受託者としての仕事に対して支払う報酬を無償又は信託銀行等に支払う報酬よりも安く抑えることができること
②信託銀行であれば、委託者の要望に対応できる商品があるとは限りませんが、親族や知人に受託者になってもらう場合は、契約により委託者の要望に沿ってオーダーメイドした信託の制度設計をすることができること
等があります。
 なお、受託者を営業(仕事)としてするには、内閣総理大臣の免許が必要となりますので、注意が必要です。


 家族信託の具体的な活用事例については、次回以降に説明します。


熊本市東区 司法書士法人エントラスト 家族信託のページ
※信託のメリット・デメリットを記載しています。


司法書士/AFP  廣濱 翔

2015-10-07

遺言の方式の種類(自筆証書遺言と公正証書遺言)


遺言を書いている人
 今回は、遺言の方式の種類について書きます。

 まず、「遺言」とは、自分の死後の遺産の分配方法を決めることができるものです(他にも遺言の効用はありますが、今回は割愛します)。

 遺言といえば自分の死後に関することであるため、なかなか書く気になりませんが、一般の家庭においても、相続発生後に遺産の分配を巡って思いがけない紛争に発展することがあります。相続に関する紛争を未然に防止し、かつ、遺言者の意思を実現するためにも遺言を作成することをお勧めします。
 遺言は一度作成すると書き直しができないというものでもなく、親族関係、心境や財産の変化に応じて、遺言を作成し直すこともできますので、将来のことが分からなくてもまずは現時点の状況で書いてみてください。


 遺言の方式には主なものとして、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。
他に「秘密証書遺言」がありますが、利用件数が少ないため今回は説明を省きます。

 以下の表は、比較したものですので、遺言を作成する際の参考にされてください。
※赤字部分は短所となります。



 

自筆証書遺言

公正証書遺言

概要

遺言者が全文、日付及び氏名を自書し、押印して作成。

※他人に書いてもらったり、ワープロ、ビデオ等による作成は無効。

証人2名以上の立会いの下、遺言者の遺言内容を確認した公証人が作成する遺言に遺言者、証人及び公証人が署名・押印をして作成。

保管場所

自身で保管。破棄、偽造や変造の恐れあり。

原本は公証人役場で保管。破棄、偽造や変造の恐れなし。

証人

不要。

→遺言の存在と内容を秘密にできる。

2名必要。

推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族(両親、子ども)等は、証人になれない

家庭裁判所の検認手続き

必要。

不要。

→直ちに遺言内容の実現が可能。

費用

不要。

必要(相続財産の時価や財産をもらう人の数による)。

方式の不備

方式が厳格に決まっているため、方式不備により無効となる危険性あり。

公証人が関与するため、方式不備の心配なし。

その他

いつでもどこででも作成可能。

加除訂正方法も厳格に定められている。

 病気等のため公証人役場にいけない場合は公証人が出張して作成可(出張手数料加算)。

 口が聞けない人や耳が聞こえない人は筆談や手話通訳を介して公証人に意思が伝えられれば作成可。


 遺言の作成方法がよく分からない等、遺言についてご不明な点がありましたらお問い合わせ又はご相談ください。
 また、公正証書遺言作成のため証人をお願いする人がいない、遺言を実現するための遺言執行者をお願いする人がいない場合は、司法書士に証人や遺言執行者を依頼することもできます。


司法書士・AFP 廣濱翔