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2017-02-09

【熊本地震被災者支援】FPによる生活再建のために必要なくらしとお金に関する無料相談会

 
 日本FP協会熊本支部で熊本地震被災者を対象にした無料相談会を行います。
 今後の生活再建のために必要なお金に関して、知りたいことや不安に思っていることをぜひご相談ください。
※お電話にて事前の申し込みが必要となります。
 
開催日時 平成29年2月25日(土) 10時~16時30分
開催場所 くまもと県民交流館パレア 10階 音楽室1
問合せ先 NPO 法人日本 FP 協会熊本支部
     0120-725-012
     10時~17時(土日祝日を除く)
申込締切 平成29年2月21日(火)
その他詳細は、添付のチラシをご参照ください。
 
司法書士法人エントラスト
司法書士・AFP 廣濱翔

2016-11-24

【熊本地方法務局】平成28年熊本地震により倒壊等した建物の職権による滅失登記について

平成28年11月17日、熊本地方法務局のホームページにて、「平成28年熊本地震により倒壊等した建物の職権による滅失登記について(お知らせ)」が出されています。

 本来、建物が滅失した場合は、所有者又はその相続人は、管轄法務局に建物滅失登記をする必要があります。ところが、平成28年熊本地震により倒壊等した建物については、法務局が職権で建物滅失登記を行うことになりましたので、申請の手間や、専門家に依頼する費用の負担なしで、建物滅失登記をしてもらえることになりました。

 詳細は、添付のお知らせをご確認ください。

 なお、建物滅失登記は順次、行われますので、特に急がれる方は、自分で行うか、専門家である土地家屋調査士に依頼する必要があります。

 司法書士法人エントラストでは、連携している土地家屋調査士がおりますので、建物滅失登記でお困りの方は、ご紹介できます。


熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
司法書士法人エントラスト
司法書士・AFP  廣濱 翔

2016-09-29

司法書士による熊本地震被災者支援

○被災者法律相談援助による無料相談
国によって設立された「法テラス(日本司法支援センター)」の制度です。
司法書士・弁護士による「無料法律相談」を利用できます。
法律相談は無料でできますが、法律相談後に事件を依頼する場合は有料となります。
【要件】
生活の再建に当たり必要な法律相談を対象としますが、この他に以下の要件があります。
①平成28年4月14日において、熊本県内に、住所、居所、営業所又は事務所を有していた国民(又は我が国に住所を有し適法に在留する外国人)であること
②平成28年7月1日から平成29年4月13日までの間に被災者法律相談援助の申込みがなされていること
③民事法律扶助の趣旨に適すること
 
【注意点等】
・法テラス熊本だけではなく、法テラスと契約をしている司法書士又は弁護士の事務所でも無料法律相談ができます。
・被災者法律相談以外の一般法律相談の場合は、資力要件があります。
・司法書士は140万円以下の争いごとに限定されます。
・法人は対象になりません。
・刑事事件は対象となりません。
・被災者法律相談援助の実施は、同一問題につき、一般法律相談援助(従来の資力要件を伴う法律相談援助)と合わせて、3回までとなります。
 
 
法テラス被災者法律相談援助について
 

 司法書士法人エントラストの所属司法書士は、法テラスと事務所相談登録契約をしておりますので、司法書士法人エントラストの事務所(熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号)にて法律相談援助を利用した無料法律相談に応じることができます。ご相談希望の方は、ご予約のご連絡をください。
 電話 096-285-1120


 
○震災調停(ADR)
 隣人や職場の方とのトラブルで、話し合いによる解決が望ましい場合に裁判所の手続きだけではなく、司法書士会による調停の利用が考えられます。
 手数料は全て無料ですが、140万円以下の争いごとに限定されます。
 詳細は、http://www.kumashi.jp/img/shinsaichotei.pdf をご覧ください。
 





 
○その他無料相談会
司法書士会が各市町村等役場で無料相談を実施しています。
熊本県司法書士会のホームページhttp://www.kumashi.jp/index.phpをご覧ください。
 
 
 
熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
司法書士法人エントラスト
司法書士 廣濱翔

2016-06-30

熊本地震の被災者について資力を問わない無料法律相談が可能に!

 平成28年7月1日から、熊本地震の被災者について資力を問わず無料法律相談が可能になりました。
法テラス 被災者法律相談援助について

1 無料法律相談の要件
 生活の再建に当たり必要な法律相談を対象としますが、この他に以下の要件があります。
①平成28年4月14日において、熊本県内に、住所、居所、営業所又は事務所を有していた国民(又は我が国に住所を有し適法に在留する外国人)であること
②平成28年7月1日から平成29年4月13日までの間に被災者法律相談援助の申込みがなされていること
③民事法律扶助の趣旨に適すること

【注意点】
※法人は対象になりません。
※刑事事件は対象となりません。
※被災者法律相談援助の実施は、同一問題につき、一般法律相談援助(従来の資力要件を伴う法律相談援助)と合わせて、3回までとなります。
※法律相談後に法テラスの弁護士費用や司法書士費用の立替制度(代理援助や書類作成援助)を利用したい場合は、資力要件の確認及び利用のための審査が必要となります。
※司法書士への相談の場合、簡易裁判所の事物管轄内(紛争の目的の価額が140万円以下)である必要があります。


2 無料法律相談の利用方法
①近くの法テラス窓口へ連絡し、予約の上、相談。
  法テラス 熊本
②法テラスと事務所相談の登録契約をしている司法書士・弁護士の事務所に連絡し、予約の上、相談。
  熊本県内の民事法律扶助契約弁護士・司法書士名簿


 司法書士法人エントラストの各司法書士も法テラスと事務所相談の登録契約を行なっていますので、司法書士法人エントラストで法テラスの「被災者法律相談援助」を利用されたい方は、事前にご予約の上、ご相談ください。
 相談予約のためのメールまたは電話番号は以下のとおりです。

 お問い合わせメールフォーム
 電話 096-285-1120

2016-06-22

自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン

 昨日、熊本県司法書士会主催の熊本地震対応研修会に参加してきました。
 今回の研修は、自然災害によりローンの支払ができなくなった個人の債務を減免する『自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン』(通称、『被サロ』)に関するもので、弁護士の鹿瀬島先生が講師でした。

 被サロに関して、とても分かりやすくご講義いただきました。講義のポイントをいくつか挙げます。
①対象となる債務者
 災害の影響により支払不能又は支払不能のおそれのある個人(会社は該当しない)

②自己破産との違い
 ・いわゆる「ブラックリスト」に載らないため、新規のローンを組むことができる。
 ・手元に残すことのできる財産の範囲が広い。
 ・連帯保証人に原則、請求をしない。
 ・登録支援専門家(弁護士等)の手続き支援は無料。

③手続きを利用するために債務者にまずしてもらうこと
 最も多額のローンを借りている金融機関等へ制度を利用することを申し出ます。制度の利用について金融機関等の同意を得られると、同意書が交付されますので、その同意書を熊本県弁護士会に提出します。


 私が震災に関する相談を受ける中でも、建物が全壊したにもかかわらず住宅ローンを支払い続けなければない方の相談があります。このような方は、ぜひ利用していただきたいと思います。

 なお、司法書士は登録支援、被サロに関して関与することはできませんが、制度の情報提供はできますので、ガイドラインの利用を検討している方は、弁護士会や司法書士会の相談会でご相談ください。



 熊本では、数日前から大雨が続いておりますので、土砂災害にお気を付けください。

過去記事 「熊本地震 個人の方の二重ローン問題の解決策」


司法書士法人エントラスト
司法書士・AFP 廣濱 翔

2016-05-31

FPによる生活再建のために必要なくらしとお金に関する無料相談会


 私も所属しているFP(ファイナンシャルプランナー)の団体、日本FP協会熊本支部で熊本地震被災者向の無料相談会(事前予約制)を行います。

 今後の生活再建のために必要なお金に関して、知りたいことや不安に思っていることをご相談ください。
 確かな理念と信念に裏打ちされた日本FP協会認定のファイナンシャル・プランナー、CFP・AFPが熊本地震で被災された方の生活再建のための道筋や不安解消の一助になることを願い個別相談を行います。






【開催概要】
開 催 日 時:平成28年6月4日(土)10:00~16:30(
受付9:30~)
会   場:熊本県総合福祉センター 第3会議室
     (熊本市中央区南千反畑町3-7)白川公園・熊本北警察署近く

      駐車場がありませんので、なるべく公共交通機関をご利用ください。
相談時間帯:10:00~/11:00~/
13:00~/14:00~/15:00~
      ※相談時間は1組あたり50分間
定   員:10組(各時間帯2組)事前予約制
受 付 期 間:5月19日(木)~6月2日(木)
      ※お電話にて事前の申込みが必要です。
       電話 0120-725-012
       受付は平日の10時から17時まで
主   催:NPO法人日本FP協会熊本支部

後   援:熊本県・熊本市・熊本市社会福祉協議会・
      住宅金融支援機構九州支店・グリーンコープ生協くまもと

※相談には罹災証明書のコピーや写真、収入を把握できるものなど相談の参考になる資料をお持ちください。
※FPについて詳しく知りたい方は、「日本FP協会」のHPをご覧ください。



司法書士・AFP 廣濱翔

2016-05-18

熊本県司法書士会による無料法律相談会

 熊本県司法書士会では、熊本地震に関する無料法律相談会を随時開催しています。
 熊本県司法書士会のホームページで相談会開催に関する情報が公開されていますので、ご確認ください。

 熊本県司法書士会 相談会のご案内

 罹災証明書を取得したが、その後の被災者に対する支援策を知りたい、不動産権利証を紛失してしまったが悪用されないか心配など、ぜひご相談ください。


 司法書士法人エントラストも所属司法書士が無料法律相談会の相談員として、震災に関する相談に応じています。
 熊本復興に向けて頑張りましょう!!


熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
司法書士法人エントラスト
電話 096-285-1120

2016-05-12

平成28年(2016年)熊本地震の影響により,会社・法人等の登記の申請をすべき期間に申請ができなかった場合について

○会社・法人の登記と登記申請義務

 会社(株式会社、合同会社等)や法人(一般社団法人、NPO法人等)を新規に設立するためには、法務局に登記(登録)をする必要があります。

 その後、会社や法人の登記事項に関して変更等が生じた場合は、法務局で登記手続きをする必要があります。登記すべき期間は、原則としてその登記の事由が発生したときから、本店の所在地の法務局において2週間以内とされています。

 登記の申請は、会社の代表者の義務となっています。そこで、登記すべきなのに登記期間内に登記をしなかった場合には、裁判所が行政罰として会社の代表者個人に100万円以下の過料を課すことになっています。


○平成28年熊本地震による登記期間の特例

 今回の熊本地震により、登記期間内に登記の申請をすることができなかった場合でも、平成28年7月29日(金)までに申請をした場合は、その不履行について責任が問われないという特例措置がなされました。


○会社・法人登記の主な変更事項

・商号又は名称の変更や、本店又は主たる事務所を移転をする場合
・機関設計を変更する場合
・役員が変更になる場合(任期満了に伴う再選も含む)又は役員の住所・氏名が変更になる場合
・新株発行・増資をする場合


○問い合わせ先

以下の疑問点がある方はご相談ください。
・そもそもどういったことが登記事項にあたるか不明。
・役員の改選時期がよく分からない。
・変更登記手続きを行いたい。


相談予約のためのメールまたは電話番号は以下のとおりです。

お問い合わせメールフォーム
電話 096-285-1120

熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
司法書士法人エントラスト



平成28年(2016年)熊本地震の影響により,会社・法人等の登記の申請をすべき期間に申請ができなかった場合について
(以下、引用)
平成28年5月2日
法務省民事局商事課

 会社・法人等の役員の変更の登記等で,法令上,申請をすべき期間が定められているものについては,平成28年(2016年)熊本地震の影響により,その期間内に登記の申請をすることができなかった場合でも,平成28年7月29日までに申請をしたときは,その不履行についての責任は問われないこととなりますので,お知らせします。

※ 平成28年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成28年政令第213号)が平成28年5月2日に公布及び施行され,特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号。以下「特別措置法」といいます。)第2条第1項の特定非常災害として,平成28年(2016年)熊本地震による災害が指定されるとともに,特別措置法第4条第1項の政令で定める特定義務の不履行についての免責に係る期限が平成28年7月29日とされました。

2016-05-06

熊本地震で被災された消費者支援のための無料法律相談会の開催について(熊本県消費生活センター)

 熊本県司法書士会は熊本県と共催で、熊本地震で被災された消費者支援のための無料法律相談会を開催します。概要は以下のとおりです。
以下、熊本県庁ホームページより引用。

無料法律相談会の概要

開催時期:平成28年5月9日(月曜日)~5月20日(金曜日)※土日を除く
       13時00分~16時00分 

開催場所:熊本県消費生活センター
       (熊本県庁行政棟新館4階 消費生活課内)

相談方法:司法書士2名が面談または電話により法律相談にお答えします。
       電話番号:096-383-0999(消費生活センター)

対   象:消費者と事業者間の契約トラブル等に関する法律相談 
留意事項:面談については、予約が必要となります。事前にお電話で(上記電話番号)予約をお取りください。(電話相談は予約不要)

〔相談例〕
〇ローンが残った住宅や車が被災して二重にローンを組まなければならなくなるが、支払いはどうなるのだろうか。
〇住宅や車が被災したが保険はどうなるのだろうか。
〇借りているマンションやアパートが被災したことによる退去に関するトラブル
〇住宅の片付けや住宅修理等に関する契約トラブル

※いわゆる相隣関係など、個人間のトラブルに関するご相談は、他の相談機関を紹介します。

なお、県消費生活センターでは、平日の午前9時~午後5時まで様々な消費生活相談を受け付けています。
(電話番号:096-383-0999)

熊本県庁 熊本地震で被災された消費者支援のための無料法律相談会の開催について

熊本県司法書士会 熊本地震の被災者支援のための無料相談会


熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
司法書士法人エントラスト
電話 096-285-1120

2016-04-28

内閣府 被災者に対する支援制度

 内閣府のホームページで、被災者に対する支援制度の概要の一覧を確認できます。
 目次がフローチャートになっていますので、支援を受けたい内容に沿ってご参照ください。
<被災者支援の例>
・ご家族が死亡→災害弔慰金(給付)
・災害による著しい障害→災害障害見舞金(給付)
・住宅が全壊等又は大規模半壊→被災者生活再建支援制度(給付)
・住宅の被害→住宅金融支援機構の災害復興住宅融資(貸付)
 
 
 
熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
司法書士法人エントラスト
司法書士・AFP 廣濱翔

2016-04-27

法テラス 平成28年(2016年)熊本地震に関するQ&A

 法テラスのホームページでは、法テラス 平成28年(2016年)熊本地震に関するQ&A にて熊本地震に関する各種支援制度や法的トラブルに関するQ&Aを公開しています。
 
 なお、法テラスとは 国が設立した法的トラブル解決のための総合案内所です。
 法テラスは、主に法的トラブル解決のために必要な情報提供を行ったり、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあった場合の無料法律相談、司法書士や弁護士の費用(報酬・実費)の立替えをしています。

 司法書士法人エントラストは法テラスと契約をしています。したがって、資力の要件を満たす方は無料法律相談や司法書士費用の立替制度を司法書士法人エントラストでの法律相談でも利用できます。

 法律相談(簡易裁判所の事物管轄に限る)をご希望の方は、お手数をおかけしますが、事前にご予約をお願いいたします。
 相談予約のためのメールまたは電話番号は以下のとおりです。

お問い合わせメールフォーム
電話 096-285-1120


熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
司法書士法人エントラスト

2016-04-22

熊本地震 個人の方の二重ローン問題の解決策

 熊本地震から復興をしていくうえで、震災を受ける前から組んでいた住宅ローンや事業性ローン等の支払いにより、再建のための新規の借入が困難になったり、あるいは、新たなローンを組むことで二重のローンが負担になってしまう「二重ローン問題」の発生が考えられます。


 東日本大震災の教訓から 「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」によ り、金融機関等全ての債権者の同意が得られれば、個人の方の住宅ローンや事業性ローン等の免除・減額を受けられることがあります。
 利用にはガイドラインの要件を満たす必要性があります。


 同制度を利用できた場合、 以下のメリットがあります。
 ・自己破産や民事再生といった法的手続と異なり、債務整理をしたことは個人信用情報(いわゆる「ブラックリスト」)と して登録されないため、新たにローンを組むときの不利益がない。
・弁護士(登録支援専門家)による手続支援を無料で受けることができる。
・生活再建支援金、災害弔慰金・見舞金、義援金等を含む財産の一部を手元に残したままローンの支払免除や減額等を受けることができる。


詳細は以下のリンク先をご参照ください。

政府広報オンライン  住宅ローンなど借入れの返済が困難な震災被災者の方へ 個人版私的整理ガイドラインをご存じですか。

一般社団法人 個人版私的整理ガイドライン運営委員会


熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
司法書士法人エントラスト

【熊本地方法務局からのお知らせ】平成28年熊本地震による権利証又は印鑑カードの紛失について

【PDFファイルがご覧になれない方のために、以下、引用します】

平成28年熊本地震による権利証又は印鑑カードの紛失について

熊本地方法務局

 この度の熊本地震によ り被害を受けられた皆様に,心からお見舞い申し上げ ます。
 地震により権利証(登記済証・登記識別情報)(以下「権利証」という。)又は会 社・法人の印鑑カード等を紛失した場合の取扱いについて,次のようにお知らせ します。 なお,御不明な点がございましたら,以下の電話でお受けしています。


☎ 096-364-2145
音声ガイダンス番号
〔権利証〕2→1→2
〔印鑑カード〕 2→2→2

受付時間 平日,午前8時30分から午後5時15分まで


1 権利証を紛失した場合

  不動産の売買等の所有権移転登記や,融資のための抵当権設定登記等の 申請をする際には,必ずしも権利証を必要とするものではなく,所有者等への 事前通知により登記をすることは可能です。 また,権利証を紛失しても,土地や建物の所有権等の権利を失うことはあり ませんし,他人が権利証だけで所有権等の権利関係を不正に変えることはできませんので御安心ください。 なお,紛失した権利証を再発行することはできません。


2 会社・法人の代表者の印鑑カード等を紛失した場合

 印鑑カード等の紛失に関しては,県内の最寄りの法務局で再発行等の手続きをすることができます。

①会社・法人の代表者の印鑑及び印鑑カードの両方を紛失した場合
 改印届とともに紛失した印鑑カードの廃止届及び印鑑カードの交付申請が必要になります。
※ 持参していただくもの
  会社・法人の新たな印鑑,代表者個人の実印,市町村長発行の印鑑証明書

②会社・法人の代表者の印鑑を紛失した場合
  改印届が必要になります。
※ 持参していただくもの
  会社・法人の新たな印鑑,代表者個人の実印,市町村長発行の印鑑証明書

③印鑑カードのみを紛失した場合
 印鑑カードの廃止届及び印鑑カードの交付申請が必要になります。
※ 持参していただくもの
  会社・法人の代表者の印鑑

【引用終わり】

http://houmukyoku.moj.go.jp/kumamoto/page000083.pdf




 熊本地震後の不動産や会社・法人の登記手続きについて、ご不明な点等ありましたら相談に応じておりますので、ご相談ください。
 お手数をおかけしますが、事前にご予約をお願いいたします。
 相談予約のためのメールまたは電話番号は以下のとおりです。

お問い合わせメールフォーム
電話 096-285-1120

熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
司法書士法人エントラスト

2016-04-21

熊本地方法務局  【平成28年熊本地震関係】4月18日以降の登記完了予定日について

※以下、引用
更新日:2016年4月18日
  熊本地方法務局不動産登記部門及び法人登記部門並びに宇土支局,玉名支局,山鹿支局,阿蘇大津支局,八代支局,人吉支局及び天草支局においては,現在,通常どおり,登記申請の受付,登記事項証明書の発行等の業務を行っていますが,登記完了予定日については,予定を立てることができない状況にあります。御迷惑をおかけして申し訳ありませんが,御理解のほどよろしくお願いいたします。
http://houmukyoku.moj.go.jp/kumamoto/page000082.html

被災時にまずやるべきこと 『り災証明書』の取得手続き

被災後に各種の支援制度を受けるためには、『り災証明書(罹災証明書)』の取得が必要となります。

「り災証明」とは、地震や津波で受けた住居の被害状況を証明するものです。
お住まいの市町村で発行をしてもらいます。
市町村の被害調査前に家屋等を修繕する場合は、必ず写真をとり、見積書や領収書等を保管しておきます。
益城町や熊本市では、今回の地震で多くの方が『り災証明書』を取得するために、証明書発行のために写真を求めている状況です。





※各種被災者支援策

給付:被災者生活再建支援金、義援金等
融資:独立行政法人住宅金融支援機構融資、災害援護資金等
減免・猶予:税、保険料、公共料金等
現物支給:災害救助法に基づく応急仮設住宅、住宅の応急修理

※被災者生活支援金は、住まいを失うことに対する支援金であり、持ち家か賃貸かは問わずに支援されます。

益城町役場 「り災証明書」の発行について

(以下、引用)
平成28年4月19日時点
「り災証明書」の発行は、現在できません。発行時期については、後日、お知らせします。
証明書発行を希望の方は、破損個所の写真を撮っておかれますようお願いします。
                            総務課 防災係

熊本市 住家の「り災証明」の発行について
平成28年4月21日時点では、発行をしています。
熊本市でも、申請の際には、被害状況を写真撮影のうえ添付することを求めています。
提出する写真は、目安として4~5枚程度。外観(全景、各方向)、内部(特に被害のある場所)を撮影。
その他の詳細は、リンク先をご参照ください。
 
 
 
熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
司法書士法人エントラスト
司法書士・AFP 廣濱翔

日本FP協会 『災害に備える くらしとお金の安心ブック』

熊本地震から1週間が経ちました。

今回の地震で被害に遭われた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。

司法書士法人エントラストではブログやFacebookを通して、被災者の皆様に役立つ情報を発信していきます。

今回は、私も所属している日本FP協会で発行されている『災害に備える くらしとお金の安心ブック』の紹介です。
熊本地震から1週間経った今は、まず、ご自身の命や健康を大切にしてください。
落ち着いてきたら、徐々に今後の生活の見通しを考えることになると思います。
そのときは、『災害に備える くらしとお金の安心ブック』の「被災したときに役立つ生活再建のための知識」をご参照ください。

以下のことがコンパクトにまとめられています。
・被災時にまずやるべきことは?
・被災後の生活再建と各種支援制度
・住まいを確保・再建する支援制度
・被災時の公的支援制度と手続き窓口一覧

ダウンロードは、無料ですのでぜひご活用ください。

https://www.jafp.or.jp/personal_finance/fresh/anshinbook/

司法書士法人エントラスト
電話 096-285-1120
司法書士・AFP 廣濱翔