ラベル 税金 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示
ラベル 税金 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示

2016-02-12

平成28年度に「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」が創設される予定です

 平成28年度(2016年度)の税制改正大綱が平成27年12月24日に閣議決定されました。
 平成28年2月5日に、国会に法案が提出されています。
 毎年、今の時期は次年度の税制改正が予定されていますので、司法書士としても税制改正の動向が気になります。
放置された空き家

 今年度の税制改正の中で、最近、社会問題化している空き家の放置問題の対応策として、「 空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」の創設が予定されています。





 具体的には、一定の要件を満たす空き家の売却について、3,000万円の特別控除を行うというものです。相続により取得した空き家の売却について税制上優遇することにより、放置空き家の発生を抑制することが期待されます。



                                       ※財務省のホームページより引用

主な要件

○特例の対象となる不動産

 昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された建物であって、相続開始の直前まで被相続人の自宅であり、被相続人は一人暮らしであったこと。

①耐震リフォームを行って売却した場合は、建物及びその敷地
②建物を解体して売却した場合は、建物解体後の敷地
※マンション等は適用除外です。

○特例の対象期間

 平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間の売却(但し、当該相続の時から当該相続開始日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に相続人が譲渡した場合に限る)
○譲渡対価の制限

 1億円以下であること

○その他
 相続の時から譲渡の時まで、使用履歴がなく空き家であること
※本記事作成時には、法案がまだ成立していないので、要件等が未確定であることにご注意ください。

その他の平成28年度の税制改正にご興味がある方は、とても長くて読む気がなくなりますが・・・こちらの「所得税法等の一部を改正する法律案」をご参照ください。

第190回国会における財務省関連法律

司法書士・AFP 廣濱翔


【平成28年4月1日追記】
 平成28年3月29日「所得税法等の一部を改正する法律案」が可決成立しました。平成28年4月1日より上記制度が施行されています。
 上記の、「 空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」を利用できる場面はとても限定されていますが、今後、より利用しやすいように制度が拡充されるかもしれません。

2015-10-26

不動産をあげる(贈与)際の税金

 大切な不動産を誰かに譲る(贈与)場合、税金に注意する必要があります。


例えば、親から子へ等、個人から個人へ不動産の贈与をする際にかかる税金を下記のとおり一覧にしてみました。

【不動産の贈与に関する税金一覧】 

印紙税
(不動産の贈与契約書に課税)
1通200円
登録免許税(所有権移転登記)
固定資産評価額×2%
不動産取得税
土地 固定資産評価額×1/2×3%
建物 固定資産評価額×3%
※但し、住宅用家屋及びその敷地の場合、軽減措置あり。
贈与税
土地 路線価又は倍率方式を基に計算

建物 固定資産評価額を基に計算

 贈与税は、1月1日~12月31日の1年で、ある人が財産の贈与を受けた合計額に課税され、原則として、以下の計算方法で計算されます。

贈与税 (1年間に贈与を受けた金額-基礎控除額110万円)×税率-控除額

※贈与税の課税方法としては他に相続時精算課税制度がある。
※贈与する財産の価額が高くなるにつれて税率が高くなる。

税金の詳細な計算方法は、税理士又は税務署にお問い合わせください。

国税庁 贈与税 タックスアンサー



 不動産を贈与する場合には、様々な税金がかかりますが、自分の意志で確実に不動産をあげることができます。

 熊本市東区の司法書士法人エントラストでは、税理士とも連携していますので、贈与税・相続税の試算をした上で、贈与や遺言書作成の手続きができます。
 手続きでご不明な点等がありましたら、お気兼ねなくご相談ください。

司法書士/AFP 廣濱 翔

生前贈与