2017-04-01
ブログ移行のお知らせ
ブログをホームページ内に開設・移行しました。今後は、ホームページ内にブログを書いていきますので、下記のURLにアクセスをお願いいたします。
http://entrust-k.jp/blog/
熊本市東区保田窪四丁目14番68号
司法書士法人エントラスト
電話 096-285-1120
2017-03-17
会社の登記制度~会社を始めるには設立登記が必要~
会社(株式会社や合同会社等)を始めるには、会社設立の登記を管轄の法務局に申請して登記してもらう必要があります。なぜ、会社の登記制度があるのでしょうか。
それは、会社が事業を始めると、取引先等多くの利害関係人が出てきますが、個人と違って会社そのものが実際に存在するかどうかは分かりません。そこで、法務局に会社の情報を登録させるという登記制度を国が設けることによって、公的に会社の存在を証明しています。
会社の登記情報には、会社の商号、本店、事業目的、代表取締役等が記録されているため、とある会社と新たに取引を始める際に会社の登記情報を証明した登記事項証明書を法務局で取得し確認することで安心して取引を開始できます。
会社の登記事項証明書は本店と商号が分かれば誰でも法務局で手数料を支払って取得することができます。そして、登記情報交換システムにより、全国の法務局で取得できます。
会社設立を検討中の方は、ぜひ当事務所にご相談ください。必要に応じて、税理士、社会保険労務士、行政書士を紹介することもできます。
熊本市東区保田窪四丁目14番68号
司法書士法人エントラスト
司法書士・AFP 廣濱 翔
2017-03-08
相続財産の調査
相続の手続きを行うにあたっては、被相続人が有していた財産(遺産)を把握する必要があります。
被相続人が、生前に遺言書やエンディングノートに財産を記載していれば、それを基に調査をしますが、それがない場合は、相続人が調査をする必要があります。
1 不動産(土地・建物)
・固定資産税納税通知書や名寄せ帳【不動産の所在地の市町村】
・登記済権利証【被相続人が保有】
・不動産登記事項証明書(登記簿謄本)、字図や地積測量図【法務局】
※不動産登記情報交換サービスにより、管轄の法務局ではない最寄の法務局でも取得可能です。例えば、鹿児島の物件の登記事項証明書を熊本地方法務局で取得するなど。
2 預貯金
・通帳、証書【被相続人が保有】
・被相続人の生活圏内の金融機関への照会【各金融機関】
3 有価証券(株式、社債、投資信託、ゴルフ会員権等)
・証券、証券会社等からの郵便物棟など【被相続人が保有】
4 債務
・契約書、借用書など【被相続人が保有】
・銀行や貸金業者からの借入【信用情報機関への照会】
☆信用情報機関→JICC、CIC、全国銀行個人信用情報センター
・不動産登記事項証明書の乙区欄の記載【法務局】
司法書士法人エントラスト 相続手続きのページ http://www.entrust-k.jp/contents/#contents02
熊本市東区保田窪四丁目14番68号(2月13日に移転しました)
司法書士法人エントラスト
司法書士 AFP 廣濱翔
被相続人が、生前に遺言書やエンディングノートに財産を記載していれば、それを基に調査をしますが、それがない場合は、相続人が調査をする必要があります。
1 不動産(土地・建物)
・固定資産税納税通知書や名寄せ帳【不動産の所在地の市町村】
・登記済権利証【被相続人が保有】
・不動産登記事項証明書(登記簿謄本)、字図や地積測量図【法務局】
※不動産登記情報交換サービスにより、管轄の法務局ではない最寄の法務局でも取得可能です。例えば、鹿児島の物件の登記事項証明書を熊本地方法務局で取得するなど。
2 預貯金
・通帳、証書【被相続人が保有】
・被相続人の生活圏内の金融機関への照会【各金融機関】
3 有価証券(株式、社債、投資信託、ゴルフ会員権等)
・証券、証券会社等からの郵便物棟など【被相続人が保有】
4 債務
・契約書、借用書など【被相続人が保有】
・銀行や貸金業者からの借入【信用情報機関への照会】
☆信用情報機関→JICC、CIC、全国銀行個人信用情報センター
・不動産登記事項証明書の乙区欄の記載【法務局】
司法書士法人エントラスト 相続手続きのページ http://www.entrust-k.jp/contents/#contents02
熊本市東区保田窪四丁目14番68号(2月13日に移転しました)
司法書士法人エントラスト
司法書士 AFP 廣濱翔
2017-03-03
【ご案内】平成29年3月 『相続・遺言・成年後見の相談会』
熊本市東区の司法書士法人エントラストでは『相続・遺言・成年後見に関する相談会』を週1回、開催しています。
平成29年3月の相談会の詳細は以下のとおりです。
日程: 1日(水) 終了
8日(水)
15日(水)
22日(水)
29日(水)
時間:各日程において14時~、16時~、18時~
各回1組
場所:司法書士法人エントラストの事務所(熊本市東区保田窪四丁目14番68号)
※事前予約制となっております。
相談予約のためのメール又は電話番号は以下のとおりです。
お問い合わせメールフォームはこちらです。
電話 096-285-1120
※事務所前に駐車スペースがあります。
※司法書士だけでは解決できない事案については、連携している各士業(税理士、弁護士、土地家屋調査士、行政書士、社会保険労務士)の先生をご紹介します。
【ご相談事例】
・土地、建物を相続したがその名義変更手続き(相続登記)について相談したい。
・自筆証書遺言の検認を申し立てたい。
・遺産分割調停申立書を作成して欲しい。
・遺言書の作成について相談したい。
・親が物忘れがひどくなっており、自分で財産管理や契約ができなくなっていることが心配。
・自分の老後、死後に備えた準備をしておきたい(終活)。
司法書士法人エントラストHP 終活支援
司法書士法人エントラストHP 相続
熊本市東区保田窪四丁目14番68号
司法書士法人エントラスト
電話 096-285-1120
2017-02-24
【最高裁判例】共同相続された預金債権は遺産分割の対象となる
少し前ですが、平成28年12月19日に、最高裁判所大法廷において「共同相続された普通預金債権、 通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるものと解するのが相当である」とする判断が示されました。この判断は、「預貯金等の可分債権は相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割され、各共同相続人の分割単独債権となり、遺産分割の対象とならない」と判断した従来の判例(最三小判平成16年4月20 日・裁判民集214号13頁他)を変更するものです。
なお、定期貯金債権(定期郵便貯金債権)については、以下の判例により既に遺産分割の対象 になることが確認されており、本決定は、定期貯金債権(郵便貯金債権)についての判例を変更するものではありませんので、注意が必要です。
「預金者が死亡した場合、共同相続人は定額郵便貯金債権を準共有する(それぞれ相続分に応じた持分を有する)ということになり、同債権は、共同相続人の全員の合意がなくとも、未だ分割されていないものとして遺産分割の対象となる」(最二小判平成22年10月8日・民集64巻7号1719頁)
現在の銀行実務においても、被相続人の預貯金の払戻しについて、法定相続人全員の署名・捺印(実印)を求めているケースがほとんどです。
相続手続きにおいては、預貯金についても漏れなく遺産分割協議書に記載して、相続手続きを円滑に進めたいものです。
財産を遺す人は、遺言や財産目録を作成するなどして、遺された家族が漏れなく相続財産を引き継げるように準備をしておくことをお勧めします。
司法書士法人エントラスト
司法書士/AFP 廣濱翔
※2月13日(月)より、事務所が下記に移転しています。
熊本市東区保田窪四丁目14番68号
2017-02-13
事務所移転のお知らせ
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、このたび司法書士法人エントラストは平成29年2月13日(月)をもちまして事務所を下記に移転しました。
これを機に、皆様の信頼にお応えできるよう倍旧の努力をしてまいる所存でございます。
今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。
記
新所在地
〒862-0926 熊本市東区保田窪四丁目14番68号
TEL 096-285-1120 FAX 096-285-1121
Mail office@entrust-k.jp H P www.entrust-k.jp
※電話番号、FAX番号及びメールアドレスに変更はありません
山﨑隆弘 司法書士 土地家屋調査士 行政書士
丸井淑子 司法書士
廣濱 翔 司法書士 AFP
2017-02-09
【熊本地震被災者支援】FPによる生活再建のために必要なくらしとお金に関する無料相談会

日本FP協会熊本支部で熊本地震被災者を対象にした無料相談会を行います。
今後の生活再建のために必要なお金に関して、知りたいことや不安に思っていることをぜひご相談ください。
※お電話にて事前の申し込みが必要となります。
開催日時 平成29年2月25日(土) 10時~16時30分
開催場所 くまもと県民交流館パレア 10階 音楽室1
問合せ先 NPO 法人日本 FP 協会熊本支部
0120-725-012
10時~17時(土日祝日を除く)
申込締切 平成29年2月21日(火)
その他詳細は、添付のチラシをご参照ください。
司法書士法人エントラスト
司法書士・AFP 廣濱翔
2017-01-26
借金整理と家計の見直し~家計収支の見直し編~
前々回は、 借金整理と家計の見直し~借金の整理方法編~ 、前回は、 借金整理と家計の見直し~家計収支の把握編~ ということで、紹介しました。今回は、家計収支を把握したところで家計収支の見直しについて、紹介します。私が今まで債務整理で関与して実際に家計収支の見直しをアドバイスしてきたことを踏まえて書いていきます。
○収入の見直しについて
収入は当然、「増やす」ことを検討すべきですが、給料を得ている人が今もらっている給料を増やすことは、既に雇用条件で決まっているため、難しいと思います。転職や副業も考えられますが、転職は転職先の雇用条件次第で必ずしも給料が増えるとは限りませんし、副業は、それを禁止している会社が多いと思います。そのため、直ちに見直しをするのは難しいと思います。
一方、同一世帯に専業主婦(主夫)や、定年退職後無職の方等がいる場合は、家計収支改善のために、パートやアルバイトで働いてもらい、少しでも収入を得るということも考えられます。
○支出の見直しについて
支出は、当然「減らす」ことを検討することになります。
特に、固定費を見直して、支出を削減することを重視します。
・通話料、通信料の見直し
1人1台持っていることが多い携帯電話やスマートフォンの通話料、通信料について、最初に契約をしたまま見直しをしていないケースがあります。見直しをしていない方は、今、契約している通信会社で契約プランの見直しをしてみることをおススメします。
・有料番組の契約の見直し又は解約
有料番組の契約をしていて、あまり視聴しない又は全然視聴しないのに見直し又は解約をせず、毎月、口座から引き落とされていることがあります。
・保険料の見直し
ライフステージの状況に応じて、生命保険等の見直しをしていないことが多いです。同じ保障で保険料が安くなる場合もありますので、確認することをお勧めします。
・住宅ローンの支払
金利が高いときに住宅ローンを借りている方は、より金利が安い住宅ローンへのお借換えを検討します。住宅ローンを借り換える場合は、諸費用も含めて検討します。
なお、借換に必要な抵当権設定登記及び抵当権抹消登記は、司法書士が代理して行います。
・借金の返済
現在の契約条件での支払状況が難しい場合は、債務整理をして支払い条件の変更や借金の減免をすることが考えられます。債務整理については、 司法書士法人エントラスト 債務整理 をご参照ください。
司法書士法人エントラストでは、法テラスと契約しているため、資力要件を満たしている方は法律扶助を利用した無料法律相談が可能です。
ご相談のご予約は、メール又はお電話でお願いいたします。
お問い合わせメールフォームはこちらです。
電話 096-285-1120
熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
司法書士法人エントラスト
司法書士 ファイナンシャル・プランナー(AFP) 廣濱翔
2017-01-12
【ご案内】平成29年1月 『相続・遺言・成年後見の相談会』
熊本市東区の司法書士法人エントラストでは『相続・遺言・成年後見に関する相談会』を週1回、開催しています。
平成29年1月の相談会の詳細は以下のとおりです。
日程:11日(水) 終了
18日(水)
25日(水)
時間:各日程において14時~、16時~、18時~
各回1組
場所:司法書士法人エントラストの事務所(熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号)
※事前予約制となっております。
相談予約のためのメール又は電話番号は以下のとおりです。
お問い合わせメールフォームはこちらです。
電話 096-285-1120
※事務所前に駐車スペースが1台あります。
※司法書士だけでは解決できない事案については、連携している各士業(税理士、弁護士、土地家屋調査士、行政書士、社会保険労務士)の先生をご紹介します。
【ご相談事例】
・土地、建物を相続したがその名義変更手続き(相続登記)について相談したい。
・遺産分割調停を申し立てたい。
・遺言書の作成について相談したい。
・親が物忘れがひどくなっており、自分で財産管理ができなくなっていることが心配。
・自分の老後、死後に備えた準備をしておきたい(終活)。
司法書士法人エントラストHP 終活支援
司法書士法人エントラストHP 相続
熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
司法書士法人エントラスト
電話 096-285-1120
2017-01-04
新年のご挨拶
新年、明けましておめでとうございます。
皆様には、健やかに新春を迎えられたことと、お慶び申し上げます。
また、旧年中はひとかたならぬご厚情をいただき、厚く御礼を申し上げます。
また、旧年中はひとかたならぬご厚情をいただき、厚く御礼を申し上げます。
本年も、更なるサービスの向上に努めて参りますので、何とぞ昨年同様のご愛顧を賜わりますよう、お願い申し上げます。
皆様のご健康とご多幸をお祈りし、2017年のご挨拶とさせていただきます。
皆様のご健康とご多幸をお祈りし、2017年のご挨拶とさせていただきます。
司法書士法人エントラスト
山﨑隆弘 丸井淑子 廣濱翔
熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
TEL 096-285-1120
http://www.entrust-k.jp/ (司法書士法人エントラストPC向けHP)
http://www.entrust-k.jp/sp/(司法書士法人エントラストスマホ向けHP)
熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
TEL 096-285-1120
http://www.entrust-k.jp/ (司法書士法人エントラストPC向けHP)
http://www.entrust-k.jp/sp/(司法書士法人エントラストスマホ向けHP)
2016-12-26
年末年始の営業のご案内
平素は格別のご高配を賜りありがとうございます。
年末年始期間中の休業日は下記の日程となります。
年末年始期間中の休業日は下記の日程となります。
営業休業日:2016年12月29日(木)~2016年1月3日(火)
営業開始日:2017年1月4日(水)
ご迷惑をおかけしますが、ご容赦くださいますようお願い致します。
ホームページのお問い合わせメールフォームからのお問い合わせやご相談も、2017年1月4日(水)から順次、返信させていただきますので、ご了承ください。
熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
司法書士法人エントラスト
司法書士法人エントラスト お問い合わせメールフォーム
http://www.entrust-k.jp/ (司法書士法人エントラストPC向けHP)
http://www.entrust-k.jp/sp/(司法書士法人エントラストスマホ向けHP)
http://www.entrust-k.jp/ (司法書士法人エントラストPC向けHP)
http://www.entrust-k.jp/sp/(司法書士法人エントラストスマホ向けHP)
2016-12-21
借金整理と家計の見直し~家計収支の把握編~
前回は、 借金整理と家計の見直し~借金の整理方法編~ ということで、借金の整理方法について、紹介しました。次は、家計の見直しについて、紹介したいところですが家計を見直すためには、まず、現状の家計収支の把握が必要です。家計収支表を毎月、作成されている方は、それを見ればすぐに分かるのですが、家計収支表を作成していない方のほうが多いと思いますので、家計収支把握のための注意点を挙げていきます。
○収入の把握について
毎月の手取り収入を把握します。給与明細や給与が振込の方は通帳を見ればすぐに分かると思います。年金、児童手当や児童扶養手当等の公的給付も忘れずに確認します。
年金、児童手当や児童扶養手当については、2ヶ月又は4ヶ月おきに支給されますので、1か月分の平均額を家計収支表に記載します。
○支出の把握について
まず、支出について、1円単位まできっちり把握できるのがベストですが、それをしていくと面倒で3日坊主で終わる可能性がありますので、100円以上の単位で把握していきます。
支出内容を口座引落、現金、クレジットカードごとに把握します。できるだけ、支出を口座引落にしておいた方が、通帳記帳するだけで把握できますので楽です。
現金については、食費・生活費、お小遣い、交際費といったように支出項目ごとに財布や封筒等で分けると、残金で今月支出した金額が把握できますので、お勧めです。もちろん、領収書を取っておいて、その合計額を出してもいいですが、残金の把握の方が楽だと思います。
クレジットカードは、1~2ヵ月後にまとめて口座から引落がされるため、何に支出したか把握できていないケースが多いです。したがって、できるだけ、クレジットカードの利用は避けることをお勧めします。債務整理をされる方も、クレジットカードの利用で支出が把握できていない方が多いです。
また、毎月は支出しないけども、1年を通じて定期的に支出するものも忘れずに把握します。例えば、車検費用、帰省費用、住宅ローンのボーナス払い、自動車税や固定資産税等の税金などが考えられます。これらの支出も1か月分の平均額を家計収支表に記載します。
○家計収支表への記入
後は、上記の収入・支出の項目ごとに1枚の紙に書き出します。収入や支出の項目については、市販の家計簿を利用すると書き漏れがないと思います。また、エクセルが使える方は、エクセルを使うと計算が楽です。
スマートフォンをお持ちの方は、家計簿アプリなるものがあるようですので、それを利用してみるのもいいかもしれません。
家計収支の把握ができたところで、次は、家計収支の見直しについて紹介します。
司法書士法人エントラスト 債務整理
司法書士法人エントラストでは、法テラスと契約しているため、資力要件を満たしている方は法律扶助を利用した無料法律相談が可能です。
ご相談のご予約は、メール又はお電話でお願いいたします。
お問い合わせメールフォームはこちらです。
電話 096-285-1120
熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
司法書士法人エントラスト
司法書士 ファイナンシャル・プランナー(AFP) 廣濱翔
2016-12-08
借金整理と家計の見直し~借金の整理方法編~
今回から、借金の整理手続きと家計の見直しについて、記事を書きます。
生活をしていくことにおいて、できるだけお金を借りずに、収入の範囲内でやりくりをするのが好ましいですが、やむを得ず、借入やカードショッピングをしてしまうことがあります。
法律が改正されて、多く借入をしないように制度が変わりましたが、転職、失業や疾病などで返済に窮してしまうこともあると思います。
返済に困ったときは、まずは司法書士や弁護士に相談をしてみましょう。要件はありますが法テラスを利用すれば、無料で法律相談ができます。
借金を整理する手続きとして、以下の手続きがありますが、今回は各手続きの概要を説明します。どの手続きを取り得るか、どの手続きが好ましいかは、借金の状況や資産や家計収支の状況等により異なります。
○任意整理
司法書士が債権者と交渉して、利息のカットや毎月の返済額の減額など、返済の組み直しを行う手続きです。利息制限法を上回る利率で借入をしていた場合、借入元金の減額や払い過ぎた利息を取り戻す過払金返還請求手続きができます。
○自己破産
支払不能又は債務超過の状態において、地方裁判所に申立をして、債務者の財産を清算し、借金の支払を免責してもらう手続きです。
○民事再生
支払不能又は債務超過になる恐れがある場合において、地方裁判所に申立をして、借金を一定の割合で減額してもらい、原則、3年間の分割で支払う手続きです。
住宅ローンを支払いながら他の借金の減額ができるため、自宅を手放さずに借金の整理ができます。
次回は、ファイナンシャル・プランナーの立場から見た家計の見直し方法について、記事を書く予定です。
司法書士法人エントラスト 債務整理
司法書士法人エントラストでは、法テラスと契約しているため、法律扶助を利用した無料法律相談が可能です。
ご相談のご予約は、メール又はお電話でお願いいたします。
お問い合わせメールフォームはこちらです。
電話 096-285-1120
熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
司法書士法人エントラスト
司法書士 ファイナンシャル・プランナー(AFP) 廣濱翔
生活をしていくことにおいて、できるだけお金を借りずに、収入の範囲内でやりくりをするのが好ましいですが、やむを得ず、借入やカードショッピングをしてしまうことがあります。
法律が改正されて、多く借入をしないように制度が変わりましたが、転職、失業や疾病などで返済に窮してしまうこともあると思います。
返済に困ったときは、まずは司法書士や弁護士に相談をしてみましょう。要件はありますが法テラスを利用すれば、無料で法律相談ができます。
借金を整理する手続きとして、以下の手続きがありますが、今回は各手続きの概要を説明します。どの手続きを取り得るか、どの手続きが好ましいかは、借金の状況や資産や家計収支の状況等により異なります。
○任意整理
司法書士が債権者と交渉して、利息のカットや毎月の返済額の減額など、返済の組み直しを行う手続きです。利息制限法を上回る利率で借入をしていた場合、借入元金の減額や払い過ぎた利息を取り戻す過払金返還請求手続きができます。
○自己破産
支払不能又は債務超過の状態において、地方裁判所に申立をして、債務者の財産を清算し、借金の支払を免責してもらう手続きです。
○民事再生
支払不能又は債務超過になる恐れがある場合において、地方裁判所に申立をして、借金を一定の割合で減額してもらい、原則、3年間の分割で支払う手続きです。
住宅ローンを支払いながら他の借金の減額ができるため、自宅を手放さずに借金の整理ができます。
次回は、ファイナンシャル・プランナーの立場から見た家計の見直し方法について、記事を書く予定です。
司法書士法人エントラスト 債務整理
司法書士法人エントラストでは、法テラスと契約しているため、法律扶助を利用した無料法律相談が可能です。
ご相談のご予約は、メール又はお電話でお願いいたします。
お問い合わせメールフォームはこちらです。
電話 096-285-1120
熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
司法書士法人エントラスト
司法書士 ファイナンシャル・プランナー(AFP) 廣濱翔
2016-12-02
【ご案内】平成28年12月 『相続・遺言・成年後見の相談会』
熊本市東区の司法書士法人エントラストでは『相続・遺言・成年後見に関する相談会』を週1回、開催しています。
平成28年12月の相談会の詳細は以下のとおりです。
日程: 7日(水)
14日(水)
21日(水)
28日(水) 平成28年の最終営業日となります。
時間:各日程において14時~、16時~、18時~
各回1組
場所:司法書士法人エントラストの事務所(熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号)
※事前予約制となっております。
相談予約のためのメール又は電話番号は以下のとおりです。
お問い合わせメールフォームはこちらです。
電話 096-285-1120
※事務所前に駐車スペースが1台あります。
※司法書士だけでは解決できない事案については、連携している各士業(税理士、弁護士、土地家屋調査士、行政書士、社会保険労務士)の先生をご紹介します。
【ご相談事例】
・土地、建物を相続したがその名義変更手続き(所有権移転登記)について相談したい。
・遺産分割調停を申し立てたい。
・遺言書の作成について相談したい。
・親が物忘れがひどくなっており、自分で財産管理ができなくなっていることが心配。
・自分の老後、死後に備えた準備をしておきたい(終活)。
司法書士法人エントラストHP 終活支援
司法書士法人エントラストHP 相続
熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
司法書士法人エントラスト
電話 096-285-1120
2016-11-24
【熊本地方法務局】平成28年熊本地震により倒壊等した建物の職権による滅失登記について
平成28年11月17日、熊本地方法務局のホームページにて、「平成28年熊本地震により倒壊等した建物の職権による滅失登記について(お知らせ)」が出されています。
本来、建物が滅失した場合は、所有者又はその相続人は、管轄法務局に建物滅失登記をする必要があります。ところが、平成28年熊本地震により倒壊等した建物については、法務局が職権で建物滅失登記を行うことになりましたので、申請の手間や、専門家に依頼する費用の負担なしで、建物滅失登記をしてもらえることになりました。
詳細は、添付のお知らせをご確認ください。
なお、建物滅失登記は順次、行われますので、特に急がれる方は、自分で行うか、専門家である土地家屋調査士に依頼する必要があります。
司法書士法人エントラストでは、連携している土地家屋調査士がおりますので、建物滅失登記でお困りの方は、ご紹介できます。
熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
司法書士法人エントラスト
司法書士・AFP 廣濱 翔
本来、建物が滅失した場合は、所有者又はその相続人は、管轄法務局に建物滅失登記をする必要があります。ところが、平成28年熊本地震により倒壊等した建物については、法務局が職権で建物滅失登記を行うことになりましたので、申請の手間や、専門家に依頼する費用の負担なしで、建物滅失登記をしてもらえることになりました。
詳細は、添付のお知らせをご確認ください。
なお、建物滅失登記は順次、行われますので、特に急がれる方は、自分で行うか、専門家である土地家屋調査士に依頼する必要があります。
司法書士法人エントラストでは、連携している土地家屋調査士がおりますので、建物滅失登記でお困りの方は、ご紹介できます。
熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
司法書士法人エントラスト
司法書士・AFP 廣濱 翔
2016-11-18
H28.11.23 熊本県専門士業団体連絡協議会 無料合同相談会の開催
以下の日程で熊本県専門士業団体連絡協議会による 無料合同相談会が開催されます。
司法書士、弁護士、税理士、行政書士、 社会保険労務士、土地家屋調査士、 不動産鑑定士、公認会計士の熊本の8士業が一堂に会する無料相談会です。
これを機会に悩んでいることを相談しませんか。
日 時 平成28年11月23日(水・祝)
午前10時~午後4時まで
場 所 くまもと県民交流会館パレア9階 会議室1
相談方法 面談及び電話
当日相談電話番号:096-364-2800
予 約 不要。当日、先着順で受け付けます。
電話相談の受付は午後3時30分までとなります。
【各専門士業に相談できること】
司法書士→相続・贈与・売買等の不動産権利登記、役員変更・会社設立等の会社登記
弁護士→民事裁判、刑事裁判
税理士→相続税、贈与税、法人税等の各種税金
行政書士→農地法の許可、飲食店の営業許可等の許認可
社会保険労務士→労働保険、年金等の社会保険
土地家屋調査士→建物滅失登記・土地分筆登記等の不動産表示登記、土地境界
不動産鑑定士→不動産の評価
公認会計士→事業、経営
司法書士法人エントラストの司法書士も当日の相談員として、協力いたします。
熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
司法書士法人エントラスト
司法書士・AFP 廣濱翔
司法書士、弁護士、税理士、行政書士、 社会保険労務士、土地家屋調査士、 不動産鑑定士、公認会計士の熊本の8士業が一堂に会する無料相談会です。
これを機会に悩んでいることを相談しませんか。
日 時 平成28年11月23日(水・祝)
午前10時~午後4時まで
場 所 くまもと県民交流会館パレア9階 会議室1
相談方法 面談及び電話
当日相談電話番号:096-364-2800
予 約 不要。当日、先着順で受け付けます。
電話相談の受付は午後3時30分までとなります。
【各専門士業に相談できること】
司法書士→相続・贈与・売買等の不動産権利登記、役員変更・会社設立等の会社登記
弁護士→民事裁判、刑事裁判
税理士→相続税、贈与税、法人税等の各種税金
行政書士→農地法の許可、飲食店の営業許可等の許認可
社会保険労務士→労働保険、年金等の社会保険
土地家屋調査士→建物滅失登記・土地分筆登記等の不動産表示登記、土地境界
不動産鑑定士→不動産の評価
公認会計士→事業、経営
司法書士法人エントラストの司法書士も当日の相談員として、協力いたします。
熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
司法書士法人エントラスト
司法書士・AFP 廣濱翔
2016-11-11
FPフォーラム2016in熊本にて遺言・贈与に関するセミナーの講師をしました
11月3日に、FPフォーラム2016 くらしとお金のセミナー&相談会(熊本)の第2部ミニセミナーにて、『知っておきたい円満相続のためのポイント ~遺言と贈与のかしこい活用法~』と題して、
講師をさせていただきました。
以下の流れに沿って、円満相続に必要な法的知識、遺言の作成の仕方、贈与のかしこい活用方法などについて、講義いたしました。
第1 円満相続のために必要なこと
第2 相続の基礎知識
第3 遺言
第4 贈与
第5 相続税
お客様がライフプランのエンディングを考える際の参考になったのではないかと思います。
熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
司法書士法人エントラスト
司法書士/AFP 廣濱 翔
2016-11-04
【ご案内】平成28年11月 『相続・遺言・成年後見の相談会』
熊本市東区の司法書士法人エントラストでは『相続・遺言・成年後見に関する相談会』を週1回、開催しています。
平成28年11月の相談会の詳細は以下のとおりです。
日程: 2日(水) 終了
9日(水)
23日(水) 勤労感謝の日(祝日)のため、休み
30日(水)
時間:各日程において14時~、16時~、18時~
各回1組
場所:司法書士法人エントラストの事務所(熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号)
※事前予約制となっております。
相談予約のためのメール又は電話番号は以下のとおりです。
お問い合わせメールフォームはこちらです。
電話 096-285-1120
※事務所前に駐車スペースが1台あります。
※司法書士だけでは解決できない事案については、連携している各士業(税理士、弁護士、土地家屋調査士、行政書士、社会保険労務士)の先生をご紹介します。
【ご相談事例】
・土地、建物を相続したがその名義変更手続き(所有権移転登記)について相談したい。
・遺産分割調停を申し立てたい。
・遺言書の作成について相談したい。
・親が物忘れがひどくなっており、自分で財産管理ができなくなっていることが心配。
・自分の老後、死後に備えた準備をしておきたい(終活)。
司法書士法人エントラストHP 終活支援
司法書士法人エントラストHP 相続
熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
司法書士法人エントラスト
電話 096-285-1120
2016-10-27
成年後見人の仕事
判断能力が十分でない方を支援する成年後見人制度の利用が年々増加しています。成年後見人には、親族、司法書士や弁護士等専門職がなりますが、具体的にどんな仕事をしているかイメージが付きづらいと思いますので、 今回は成年後見人のお仕事を紹介いたします。
まず、成年後見人に選任されると、本人の財産状況を調査して選任後1ヶ月以内に家庭裁判所に財産目録を提出します。また、本人の意向を尊重して、財産管理や今後の生活について、計画と収支予定をたてます。
日々の業務では、主に以下のことを行います。
・本人の預貯金等財産を管理して、収入と支出を記録。
・本人の法定代理人として、介護サービスの利用契約や施設への入所契約等の契約締結
・本人が相続人となる相続が発生した場合は、本人の法定代理人として遺産分割協議への参加や家庭裁判所へ相続放棄の申述申立
・本人の保護のために、本人がした契約の取消(例えば、訪問販売など)
・家庭裁判所への定期報告 など
また、成年後見人の仕事をする期間は、通常、本人が病気などから回復し判断能力を取り戻したり、亡くなるまで、です。したがって、成年後見制度を利用するきっかけとなった当初の目的(不動産の売却、遺産分割など)を果たしてもそれで終わりではないことに注意が必要です。
成年後見制度に関する過去記事
H28.8.26 司法書士と成年後見制度
成年後見手続きについて分からないことがあれば、電話又はメールにて当事務所にご相談ください。
相談予約電話⇒096-285-1120
お問い合わせメールフォーム⇒http://www.entrust-k.jp/contact/
熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
司法書士法人エントラスト
司法書士・AFP 廣濱 翔
2016-10-20
会社の本店移転、役員の住所変更の登記手続き
熊本地震で被災し、やむなく、会社の本店を移転したり、役員の自宅住所を変更したりするケースが増えています。その場合、会社の本店移転登記、株式会社の代表取締役(有限会社の場合は、取締役及び監査役)の住所変更登記が必要となります。登記申請は、会社の代表者の義務となっています。そこで、変更が生じた時から2週間以内に登記をしなかった場合には、裁判所が行政罰として会社の代表者個人に100万円以下の過料を課すことになっていますので、登記事項に変更が生じた場合は速やかに登記手続きを行う必要があります。
今回は、会社の本店移転登記の手続きの流れを紹介いたします。
○定款における本店の定めを「熊本県熊本市」としているときで、熊本市内で本店を移転する場合
定款変更の手続きは不要です。
取締役会の決議(取締役会を設置していない会社は、取締役の過半数の決定)により、新本店及び移転の時期を決めます。
○定款における本店の定めを「熊本県熊本市」としているときで、熊本市外に本店を移転する場合
株主総会の特別決議で移転先の行政区画への定款変更を行います。この場合に、具体的な本店所在地を定款に定めることもできますし、最小行政区画のみ定めることもできます。
最小行政区画のみ定款に定めた場合(例えば、「熊本県合志市」等。)は、 取締役会の決議(取締役会を設置していない会社は、取締役の過半数の決定)により、新本店及び移転の時期を決めます。
○定款における本店の定めを「熊本県熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号」のように具体的に記載している場合
株主総会の特別決議で移転先への定款変更を行います。この場合に、具体的な本店所在地を定款に定めることもできますし、最小行政区画のみ定めることもできます。
最小行政区画のみ定款に定めた場合(例えば、「熊本県合志市」等。)は、 取締役会の決議(取締役会を設置していない会社は、取締役の過半数の決定)により、新本店及び移転の時期を決めます。
※もし、熊本県内から福岡県へ等、法務局の管轄が異なるところへ本店を移転する場合は、変更前の本店を管轄する法務局に、変更前の法務局宛と変更後の法務局宛の申請書2通を提出する必要があります。
会社の登記手続きで、ご不明な点がありましたら、ご相談ください。
お問い合わせメールフォームはこちらです。
電話 096-285-1120
熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
司法書士法人エントラスト
司法書士・AFP 廣濱翔
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