2017-02-24

【最高裁判例】共同相続された預金債権は遺産分割の対象となる

 少し前ですが、平成28年12月19日に、最高裁判所大法廷において「共同相続された普通預金債権、 通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるものと解するのが相当である」とする判断が示されました。

 この判断は、「預貯金等の可分債権は相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割され、各共同相続人の分割単独債権となり、遺産分割の対象とならない」と判断した従来の判例(最三小判平成16年4月20 日・裁判民集214号13頁他)を変更するものです。




 なお、定期貯金債権(定期郵便貯金債権)については、以下の判例により既に遺産分割の対象 になることが確認されており、本決定は、定期貯金債権(郵便貯金債権)についての判例を変更するものではありませんので、注意が必要です。
  「預金者が死亡した場合、共同相続人は定額郵便貯金債権を準共有する(それぞれ相続分に応じた持分を有する)ということになり、同債権は、共同相続人の全員の合意がなくとも、未だ分割されていないものとして遺産分割の対象となる」(最二小判平成22年10月8日・民集64巻7号1719頁)


 現在の銀行実務においても、被相続人の預貯金の払戻しについて、法定相続人全員の署名・捺印(実印)を求めているケースがほとんどです。
 相続手続きにおいては、預貯金についても漏れなく遺産分割協議書に記載して、相続手続きを円滑に進めたいものです。

 財産を遺す人は、遺言や財産目録を作成するなどして、遺された家族が漏れなく相続財産を引き継げるように準備をしておくことをお勧めします。


司法書士法人エントラスト
司法書士/AFP 廣濱翔

※2月13日(月)より、事務所が下記に移転しています。
熊本市東区保田窪四丁目14番68号

2017-02-13

事務所移転のお知らせ



平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、このたび司法書士法人エントラストは平成29年2月13日(月)をもちまして事務所を下記に移転しました。
これを機に、皆様の信頼にお応えできるよう倍旧の努力をしてまいる所存でございます。
今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。
                 記
新所在地
〒862-0926 熊本市東区保田窪四丁目14番68号
TEL 096-285-1120    FAX 096-285-1121
Mail office@entrust-k.jp  H  P  www.entrust-k.jp
※電話番号、FAX番号及びメールアドレスに変更はありません 
 
山﨑隆弘 司法書士 土地家屋調査士 行政書士
丸井淑子 司法書士
廣濱 翔 司法書士 AFP

2017-02-09

【熊本地震被災者支援】FPによる生活再建のために必要なくらしとお金に関する無料相談会

 
 日本FP協会熊本支部で熊本地震被災者を対象にした無料相談会を行います。
 今後の生活再建のために必要なお金に関して、知りたいことや不安に思っていることをぜひご相談ください。
※お電話にて事前の申し込みが必要となります。
 
開催日時 平成29年2月25日(土) 10時~16時30分
開催場所 くまもと県民交流館パレア 10階 音楽室1
問合せ先 NPO 法人日本 FP 協会熊本支部
     0120-725-012
     10時~17時(土日祝日を除く)
申込締切 平成29年2月21日(火)
その他詳細は、添付のチラシをご参照ください。
 
司法書士法人エントラスト
司法書士・AFP 廣濱翔

2017-01-26

借金整理と家計の見直し~家計収支の見直し編~

 前々回は、 借金整理と家計の見直し~借金の整理方法編~ 、前回は、 借金整理と家計の見直し~家計収支の把握編~ ということで、紹介しました。
 今回は、家計収支を把握したところで家計収支の見直しについて、紹介します。私が今まで債務整理で関与して実際に家計収支の見直しをアドバイスしてきたことを踏まえて書いていきます。








○収入の見直しについて
 収入は当然、「増やす」ことを検討すべきですが、給料を得ている人が今もらっている給料を増やすことは、既に雇用条件で決まっているため、難しいと思います。転職や副業も考えられますが、転職は転職先の雇用条件次第で必ずしも給料が増えるとは限りませんし、副業は、それを禁止している会社が多いと思います。そのため、直ちに見直しをするのは難しいと思います。
 一方、同一世帯に専業主婦(主夫)や、定年退職後無職の方等がいる場合は、家計収支改善のために、パートやアルバイトで働いてもらい、少しでも収入を得るということも考えられます。


○支出の見直しについて
支出は、当然「減らす」ことを検討することになります。
特に、固定費を見直して、支出を削減することを重視します。

・通話料、通信料の見直し
 1人1台持っていることが多い携帯電話やスマートフォンの通話料、通信料について、最初に契約をしたまま見直しをしていないケースがあります。見直しをしていない方は、今、契約している通信会社で契約プランの見直しをしてみることをおススメします。

・有料番組の契約の見直し又は解約
 有料番組の契約をしていて、あまり視聴しない又は全然視聴しないのに見直し又は解約をせず、毎月、口座から引き落とされていることがあります。

・保険料の見直し
 ライフステージの状況に応じて、生命保険等の見直しをしていないことが多いです。同じ保障で保険料が安くなる場合もありますので、確認することをお勧めします。

・住宅ローンの支払
 金利が高いときに住宅ローンを借りている方は、より金利が安い住宅ローンへのお借換えを検討します。住宅ローンを借り換える場合は、諸費用も含めて検討します。
 なお、借換に必要な抵当権設定登記及び抵当権抹消登記は、司法書士が代理して行います。

・借金の返済
 現在の契約条件での支払状況が難しい場合は、債務整理をして支払い条件の変更や借金の減免をすることが考えられます。債務整理については、 司法書士法人エントラスト 債務整理 をご参照ください。



 司法書士法人エントラストでは、法テラスと契約しているため、資力要件を満たしている方は法律扶助を利用した無料法律相談が可能です。
 ご相談のご予約は、メール又はお電話でお願いいたします。
 お問い合わせメールフォームはこちらです。
 電話 096-285-1120


熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
司法書士法人エントラスト
司法書士 ファイナンシャル・プランナー(AFP) 廣濱翔

2017-01-12

【ご案内】平成29年1月 『相続・遺言・成年後見の相談会』




 熊本市東区の司法書士法人エントラストでは『相続・遺言・成年後見に関する相談会』を週1回、開催しています。
 平成29年1月の相談会の詳細は以下のとおりです。

日程:11日(水) 終了
    18日(水)
    25日(水)

時間:各日程において14時~、16時~、18時~
    各回1組

場所:司法書士法人エントラストの事務所(熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号)

※事前予約制となっております。
 相談予約のためのメール又は電話番号は以下のとおりです。
 
 お問い合わせメールフォームはこちらです。
 電話 096-285-1120

※事務所前に駐車スペースが1台あります。
※司法書士だけでは解決できない事案については、連携している各士業(税理士、弁護士、土地家屋調査士、行政書士、社会保険労務士)の先生をご紹介します。


【ご相談事例】
・土地、建物を相続したがその名義変更手続き(相続登記)について相談したい。
・遺産分割調停を申し立てたい。
・遺言書の作成について相談したい。
・親が物忘れがひどくなっており、自分で財産管理ができなくなっていることが心配。
・自分の老後、死後に備えた準備をしておきたい(終活)。


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