2017-03-08

相続財産の調査

相続の手続きを行うにあたっては、被相続人が有していた財産(遺産)を把握する必要があります。
 被相続人が、生前に遺言書やエンディングノートに財産を記載していれば、それを基に調査をしますが、それがない場合は、相続人が調査をする必要があります。


1 不動産(土地・建物)
 ・固定資産税納税通知書や名寄せ帳【不動産の所在地の市町村】
 ・登記済権利証【被相続人が保有】
 ・不動産登記事項証明書(登記簿謄本)、字図や地積測量図【法務局】
 ※不動産登記情報交換サービスにより、管轄の法務局ではない最寄の法務局でも取得可能です。例えば、鹿児島の物件の登記事項証明書を熊本地方法務局で取得するなど。


2 預貯金
 ・通帳、証書【被相続人が保有】
 ・被相続人の生活圏内の金融機関への照会【各金融機関】


3 有価証券(株式、社債、投資信託、ゴルフ会員権等)
 ・証券、証券会社等からの郵便物棟など【被相続人が保有】


4 債務
 ・契約書、借用書など【被相続人が保有】
 ・銀行や貸金業者からの借入【信用情報機関への照会】
  ☆信用情報機関→JICC、CIC、全国銀行個人信用情報センター
 ・不動産登記事項証明書の乙区欄の記載【法務局】


司法書士法人エントラスト 相続手続きのページ http://www.entrust-k.jp/contents/#contents02


熊本市東区保田窪四丁目14番68号(2月13日に移転しました)
司法書士法人エントラスト
司法書士 AFP 廣濱翔