今回も、会社のお客様に対する司法書士のお仕事内容を紹介していきます。
3 店舗の建築に伴う不動産登記と本店移転登記
①不動産登記手続き
会社の経営が軌道に乗った縁さんは、会社で土地を購入し、店舗を建築することになりました。また、土地購入資金と建物建築費用は銀行の融資を利用することにしました。
不動産を購入したり、建物を新築した場合は、所有者であることを公示し、当事者以外の第三者に主張(対抗)するために法務局にて登記手続きが必要です。また、銀行の融資を受ける場合は、通常、不動産を担保として銀行に提供することが求められ、所有権と同様に銀行に担保として提供していることを公示し、当事者以外の第三者に主張(対抗)するために法務局にて登記手続きが必要です。
司法書士は法務局の登記手続きを代理して行うことができ、登記の専門家である司法書士が手続きに関与することで不動産取引の安全を守ります。
不動産の購入→所有権移転登記
建物の新築→所有権保存登記
銀行の融資に伴う担保提供→(根)抵当権設定
なお、登記簿において建物の現況を示した部分を「表題部」といい、建物を新築した場合は、建物の現況をまず登記簿に記録する必要があります(建物表題登記)。建物表題登記は司法書士ではなく不動産の調査・測量の専門家である土地家屋調査士が行います。
②商業登記手続き
縁さんは店舗の建築と同時に会社の本店を当該店舗に移転することにしました。会社の本店を移転した場合は、本店移転登記を2週間以内に行う必要があります。これも、登記の専門家である司法書士に依頼すれば、司法書士が必要な書類を作成し、法務局に代理して登記申請を行います。
熊本県内から熊本県内への本店移転であれば、登録免許税(手続きに必要な実費)は3万円ですが、熊本県内から県外への本店移転であれば、登録免許税が6万円かかります。
※会社の登記事項が変更になった場合は、原則として、2週間以内に登記が必要なります。登記を怠ると、会社の代表者に過料が課せられますので、注意が必要です。
司法書士・AFP 廣濱翔