不動産の相続登記のご依頼を受けた場合、通常、以下の3つの方法のいずれかで決まった遺産の分け方で不動産の名義変更手続きを進めていきます。
遺産の分配方法
① 遺言(被相続人による遺産の分配方法の指定)
② 遺産分割(共同相続人全員による遺産の分け方の協議)
③ 法定相続(遺言や遺産分割によらない場合の民法で決まった法定相続分)
最近は、遺言を作成する方が増加しており、遺言に基づく相続登記のご依頼を受けることが増えてきました。しかしながら、特に自筆証書遺言の場合、その遺言に基づいて相続登記を行う場合に苦慮することも多いです。
今回から2回に分けて、不動産(土地や建物)に関する遺言書を作成する場合の注意点をいくつか挙げ、遺言書を作成する際の参考にしていただきたいと思います。
1 不動産の特定方法
まず、不動産の住居表示の「住所」と、不動産登記簿上の「所在・地番」は違うものです。具体的には、以下のように記載が異なることが多いです。
具体例
住所の場合:熊本市東区尾ノ上一丁目〇番〇号
合志市須屋〇番地
所在・地番の場合:熊本市東区尾ノ上一丁目〇番の土地
合志市須屋字佐土原〇番の土地
熊本市東区尾ノ上一丁目〇番地 家屋番号 〇番の建物
遺言における不動産の書き方は、できるだけ、不動産登記簿謄本(登記事項証明書)の記載どおり、「所在・地番」で特定する必要があります。
遺言を書く際はできるだけ最新の登記簿謄本(登記事項証明書)を取得し、そこに記載されているとおりに書きます。
登記簿謄本は、法務局で取得することができ、以前と違って対象の不動産を管轄する法務局以外の法務局でも取得できるようになっています。
また、登記簿謄本を取得する際も、住所ではなく、「所在・地番」で特定する必要があります。
記載例
土地の場合
所 在 熊本市東区尾ノ上一丁目
地 番 〇番
地 目 宅地
地 積 200㎡
建物の場合
所 在 熊本市東区尾ノ上一丁目〇番地
家屋番号 〇番
種 類 居宅
構 造 木造かわらぶき2階建
床 面 積 1階 60㎡
2階 40㎡
次回は、私道持分や、相続させると遺贈するの使い分けについて、掲載予定です。
司法書士法人エントラストでは、遺言書の作成に関する相談も受け付けております。遺言についてお悩みの方はお問い合わせください。
司法書士法人エントラストの遺言のページ
司法書士/AFP 廣濱 翔
2016-01-25
2016-01-21
毎年2月は熊本県司法書士会の「相続登記はお済みですか月間」です!
タイトルにもあるとおり、毎年2月は「相続登記はお済ですか月間」となっており、熊本県司法書士会でも相続登記に関する無料相談会を実施します。
そもそも『相続登記』という言葉を初めて聞かれた方にご説明差し上げますと、『相続登記』とは、相続による不動産(土地や家)の名義変更手続きのことを言います。
相続登記は、相続税の申告のようにいつまでにしなければならないという期限はありません。しかしながら、亡くなった方名義の不動産は、相続人に名義変更をしてからでなければ、売却したり、銀行融資の担保に提供したりすることはできません。
また、遺産分割協議(相続人全員による相続財産の分配方法についての合意)をしないまま、新たに相続が発生すると、遺産分割協議に参加しなければならない当事者が増加し、遺産分割協議が難航する恐れがあります。
そのため、司法書士会では、相続登記を早めに行うことを勧めています。
例えば、以下のようなことでお困りの方はご相談ください。
・亡くなった父の不動産について兄弟間で話し合い、私が相続することになったが、その後の手続きがよく分からない
・遺言で不動産を相続することになったが、どうしたらよいか分からない
・亡くなった母の自筆の遺言書が見つかったが、裁判所の検認手続きが必要だと知り、その手続きについて相談したい
・相続人の中に、行方不明者又は未成年者がいるため、相続登記が進められない
・亡くなった人の不動産の登記済権利証を紛失したが、相続登記を進められるのか心配
・不動産を相続することになったが、その不動産は遠方にある
・相続登記に必要な費用について知りたい
司法書士法人エントラストでも、「相続登記はお済ですか月間」に協力すべく、相続登記に関する無料相談に応じます。
相続登記に関する無料相談のご予約は、電話(096-285-1120)若しくはメールで受け付けておりますので、お問い合わせください。
熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
司法書士法人エントラスト
そもそも『相続登記』という言葉を初めて聞かれた方にご説明差し上げますと、『相続登記』とは、相続による不動産(土地や家)の名義変更手続きのことを言います。
相続登記は、相続税の申告のようにいつまでにしなければならないという期限はありません。しかしながら、亡くなった方名義の不動産は、相続人に名義変更をしてからでなければ、売却したり、銀行融資の担保に提供したりすることはできません。
また、遺産分割協議(相続人全員による相続財産の分配方法についての合意)をしないまま、新たに相続が発生すると、遺産分割協議に参加しなければならない当事者が増加し、遺産分割協議が難航する恐れがあります。
そのため、司法書士会では、相続登記を早めに行うことを勧めています。
例えば、以下のようなことでお困りの方はご相談ください。
・亡くなった父の不動産について兄弟間で話し合い、私が相続することになったが、その後の手続きがよく分からない
・遺言で不動産を相続することになったが、どうしたらよいか分からない
・亡くなった母の自筆の遺言書が見つかったが、裁判所の検認手続きが必要だと知り、その手続きについて相談したい
・相続人の中に、行方不明者又は未成年者がいるため、相続登記が進められない
・亡くなった人の不動産の登記済権利証を紛失したが、相続登記を進められるのか心配
・不動産を相続することになったが、その不動産は遠方にある
・相続登記に必要な費用について知りたい
司法書士法人エントラストでも、「相続登記はお済ですか月間」に協力すべく、相続登記に関する無料相談に応じます。
相続登記に関する無料相談のご予約は、電話(096-285-1120)若しくはメールで受け付けておりますので、お問い合わせください。
熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
司法書士法人エントラスト
2016-01-15
司法書士のお仕事~会社のお客様編⑤~
今回で「司法書士のお仕事~会社のお客様編~」は最後になります。
4 事業承継
縁さんは、70歳になり、引退を考えるようになりました。
そこで、今回は、後継者がいないケースと、いるケースと分けてご紹介します。
司法書士法人エントラストの「事業承継」のページ
①後継者がいないケース
縁さんには、子どもが一人いますが
、大企業に勤めており、縁さんの飲食店を引き継ぐ意思はありません。また、長年一緒に働いてきた従業員もいますが、会社を継いでくれる人はいませんでした。この場合、会社を廃業する手続きが必要となります。
会社の資産が負債より大きい場合は、「解散」及び「清算結了」の登記手続きを行うことになります。
「解散」は、清算手続きに入る状態のことを指し、清算人が会社の資産や負債の調査、売掛金の回収や未払金の支払いを行います。清算人は会社法の定めに従って、決定します。
清算の手続きが終わると、清算人は清算に係る計算をして、社員(ここでは従業員ではなく出資者の事を指します。)の承認を得ます。そして、清算結了の登記を法務局に申請して会社の登記簿を閉鎖します。
なお、会社の資産が負債より少ない(債務超過)場合は、裁判所の破産手続きにより清算を行うことになります。
②後継者がいるケース
縁さんの子どもが会社を引き継ぐ等、後継者がいる場合は、事業承継に向けた準備を行います。現状の把握(会社の現状、出資者・親族関係、経営者個人財産)、会社の中長期的な経営計画(将来の見込み)、後継者の育成方法、経営権(出資持分)の承継方法・時期、事業用資産、信用等の経営資産の承継方法・時期、相続税対策(相続税額の試算・納税方法の検討)等について、検討し、円滑に事業を承継できるよう計画を立てます。
縁さんは、司法書士と税理士に相談した上で、以下のように行うことにしました。
・縁さんの子どもに出資をさせ、なおかつ、会社の役員(合同会社の業務執行社員)に選任
・事業承継に必要な部分について、定款の一部変更
・遺言書の作成(縁さんの死亡時に縁さんの出資持分が縁さんの子どもに承継する等)
・縁さんの子どもが役員に就任して5年を目処に縁さんの子どもを社長(合同会社の代表社員)に選任 など
縁さんの会社の事業承継は計画通りうまくいき、縁さんは安心して子どもに会社を託すことができました。
今回で、『司法書士のお仕事~会社のお客様編~』は終わりになります。今回のシリーズを通して司法書士のことをあまり知らなかった方が、司法書士のお仕事のイメージを少しでもできれば嬉しいです。
司法書士のお仕事~会社のお客様編①~
司法書士のお仕事~会社のお客様編②~
司法書士のお仕事~会社のお客様編③~
司法書士のお仕事~会社のお客様編④~
司法書士・AFP(ファイナンシャルプランナー) 廣濱 翔
4 事業承継
縁さんは、70歳になり、引退を考えるようになりました。
そこで、今回は、後継者がいないケースと、いるケースと分けてご紹介します。
司法書士法人エントラストの「事業承継」のページ
①後継者がいないケース
縁さんには、子どもが一人いますが
、大企業に勤めており、縁さんの飲食店を引き継ぐ意思はありません。また、長年一緒に働いてきた従業員もいますが、会社を継いでくれる人はいませんでした。この場合、会社を廃業する手続きが必要となります。
会社の資産が負債より大きい場合は、「解散」及び「清算結了」の登記手続きを行うことになります。
「解散」は、清算手続きに入る状態のことを指し、清算人が会社の資産や負債の調査、売掛金の回収や未払金の支払いを行います。清算人は会社法の定めに従って、決定します。
清算の手続きが終わると、清算人は清算に係る計算をして、社員(ここでは従業員ではなく出資者の事を指します。)の承認を得ます。そして、清算結了の登記を法務局に申請して会社の登記簿を閉鎖します。
なお、会社の資産が負債より少ない(債務超過)場合は、裁判所の破産手続きにより清算を行うことになります。
②後継者がいるケース
縁さんの子どもが会社を引き継ぐ等、後継者がいる場合は、事業承継に向けた準備を行います。現状の把握(会社の現状、出資者・親族関係、経営者個人財産)、会社の中長期的な経営計画(将来の見込み)、後継者の育成方法、経営権(出資持分)の承継方法・時期、事業用資産、信用等の経営資産の承継方法・時期、相続税対策(相続税額の試算・納税方法の検討)等について、検討し、円滑に事業を承継できるよう計画を立てます。
縁さんは、司法書士と税理士に相談した上で、以下のように行うことにしました。
・縁さんの子どもに出資をさせ、なおかつ、会社の役員(合同会社の業務執行社員)に選任
・事業承継に必要な部分について、定款の一部変更
・遺言書の作成(縁さんの死亡時に縁さんの出資持分が縁さんの子どもに承継する等)
・縁さんの子どもが役員に就任して5年を目処に縁さんの子どもを社長(合同会社の代表社員)に選任 など
縁さんの会社の事業承継は計画通りうまくいき、縁さんは安心して子どもに会社を託すことができました。
今回で、『司法書士のお仕事~会社のお客様編~』は終わりになります。今回のシリーズを通して司法書士のことをあまり知らなかった方が、司法書士のお仕事のイメージを少しでもできれば嬉しいです。
司法書士のお仕事~会社のお客様編①~
司法書士のお仕事~会社のお客様編②~
司法書士のお仕事~会社のお客様編③~
司法書士のお仕事~会社のお客様編④~
司法書士・AFP(ファイナンシャルプランナー) 廣濱 翔
2016-01-06
司法書士のお仕事~会社のお客様編④~
今回も、会社のお客様に対する司法書士のお仕事内容を紹介していきます。
3 店舗の建築に伴う不動産登記と本店移転登記
①不動産登記手続き
会社の経営が軌道に乗った縁さんは、会社で土地を購入し、店舗を建築することになりました。また、土地購入資金と建物建築費用は銀行の融資を利用することにしました。
不動産を購入したり、建物を新築した場合は、所有者であることを公示し、当事者以外の第三者に主張(対抗)するために法務局にて登記手続きが必要です。また、銀行の融資を受ける場合は、通常、不動産を担保として銀行に提供することが求められ、所有権と同様に銀行に担保として提供していることを公示し、当事者以外の第三者に主張(対抗)するために法務局にて登記手続きが必要です。
司法書士は法務局の登記手続きを代理して行うことができ、登記の専門家である司法書士が手続きに関与することで不動産取引の安全を守ります。
不動産の購入→所有権移転登記
建物の新築→所有権保存登記
銀行の融資に伴う担保提供→(根)抵当権設定
なお、登記簿において建物の現況を示した部分を「表題部」といい、建物を新築した場合は、建物の現況をまず登記簿に記録する必要があります(建物表題登記)。建物表題登記は司法書士ではなく不動産の調査・測量の専門家である土地家屋調査士が行います。
②商業登記手続き
縁さんは店舗の建築と同時に会社の本店を当該店舗に移転することにしました。会社の本店を移転した場合は、本店移転登記を2週間以内に行う必要があります。これも、登記の専門家である司法書士に依頼すれば、司法書士が必要な書類を作成し、法務局に代理して登記申請を行います。
熊本県内から熊本県内への本店移転であれば、登録免許税(手続きに必要な実費)は3万円ですが、熊本県内から県外への本店移転であれば、登録免許税が6万円かかります。
※会社の登記事項が変更になった場合は、原則として、2週間以内に登記が必要なります。登記を怠ると、会社の代表者に過料が課せられますので、注意が必要です。
司法書士・AFP 廣濱翔
3 店舗の建築に伴う不動産登記と本店移転登記
①不動産登記手続き
会社の経営が軌道に乗った縁さんは、会社で土地を購入し、店舗を建築することになりました。また、土地購入資金と建物建築費用は銀行の融資を利用することにしました。
不動産を購入したり、建物を新築した場合は、所有者であることを公示し、当事者以外の第三者に主張(対抗)するために法務局にて登記手続きが必要です。また、銀行の融資を受ける場合は、通常、不動産を担保として銀行に提供することが求められ、所有権と同様に銀行に担保として提供していることを公示し、当事者以外の第三者に主張(対抗)するために法務局にて登記手続きが必要です。
司法書士は法務局の登記手続きを代理して行うことができ、登記の専門家である司法書士が手続きに関与することで不動産取引の安全を守ります。
不動産の購入→所有権移転登記
建物の新築→所有権保存登記
銀行の融資に伴う担保提供→(根)抵当権設定
なお、登記簿において建物の現況を示した部分を「表題部」といい、建物を新築した場合は、建物の現況をまず登記簿に記録する必要があります(建物表題登記)。建物表題登記は司法書士ではなく不動産の調査・測量の専門家である土地家屋調査士が行います。
②商業登記手続き
縁さんは店舗の建築と同時に会社の本店を当該店舗に移転することにしました。会社の本店を移転した場合は、本店移転登記を2週間以内に行う必要があります。これも、登記の専門家である司法書士に依頼すれば、司法書士が必要な書類を作成し、法務局に代理して登記申請を行います。
熊本県内から熊本県内への本店移転であれば、登録免許税(手続きに必要な実費)は3万円ですが、熊本県内から県外への本店移転であれば、登録免許税が6万円かかります。
※会社の登記事項が変更になった場合は、原則として、2週間以内に登記が必要なります。登記を怠ると、会社の代表者に過料が課せられますので、注意が必要です。
司法書士・AFP 廣濱翔
2016-01-04
年始のご挨拶
新年あけましておめでとうございます。
昨年は格別の御厚情を賜り、厚く御礼を申し上げます。
本年も、皆様にご満足頂けるサービスを心がける所存でございますので、 何とぞ昨年同様のご愛顧を賜わりますよう、お願い申し上げます。
本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。
新年は1月4日から平常営業とさせて頂いております。
平成28年 元旦
熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
司法書士法人エントラスト
代表社員 山﨑隆弘
代表社員 丸井淑子
代表社員 廣濱翔
昨年は格別の御厚情を賜り、厚く御礼を申し上げます。
本年も、皆様にご満足頂けるサービスを心がける所存でございますので、 何とぞ昨年同様のご愛顧を賜わりますよう、お願い申し上げます。
本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。
新年は1月4日から平常営業とさせて頂いております。
平成28年 元旦
熊本市東区尾ノ上一丁目44番16号
司法書士法人エントラスト
代表社員 山﨑隆弘
代表社員 丸井淑子
代表社員 廣濱翔
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