「投資信託」という金融商品の種類から、資産の運用のためのもので元本割れのリスクがある等のイメージがもしかしたら強いかもしれません。
『信託』とは、信頼できる人に財産の管理・運用・処分を託す制度です。したがって、お金を運用して増やしてもらう投資信託ばかりではなく、不動産、預貯金や株式等(信託財産)を信頼できる人(受託者)に預けて自分(委託者)の代わりに単に管理をしてもらうこともできます。そして、管理・運用等の結果により得られる利益を受け取る人(受益者)は、委託者でもいいですし、委託者以外の第三者とすることもできます。
受託者として想定されるのは、財産管理や運用のプロである信託銀行等が考えられますが、家族になってもらうこともできます。
家族に受託者となってもらい、家族に財産の管理・運用等をしてもらう信託のことを、特に『家族信託』といいます。
家族に受託者になってもらうメリットとしては、
①受託者としての仕事に対して支払う報酬を無償又は信託銀行等に支払う報酬よりも安く抑えることができること
②信託銀行であれば、委託者の要望に対応できる商品があるとは限りませんが、親族や知人に受託者になってもらう場合は、契約により委託者の要望に沿ってオーダーメイドした信託の制度設計をすることができること
等があります。
なお、受託者を営業(仕事)としてするには、内閣総理大臣の免許が必要となりますので、注意が必要です。
家族信託の具体的な活用事例については、次回以降に説明します。
熊本市東区 司法書士法人エントラスト 家族信託のページ
※信託のメリット・デメリットを記載しています。
司法書士/AFP 廣濱 翔