2017-04-01

ブログ移行のお知らせ


 ブログをホームページ内に開設・移行しました。今後は、ホームページ内にブログを書いていきますので、下記のURLにアクセスをお願いいたします。

http://entrust-k.jp/blog/


熊本市東区保田窪四丁目14番68号
司法書士法人エントラスト
電話 096-285-1120

2017-03-17

会社の登記制度~会社を始めるには設立登記が必要~

 会社(株式会社や合同会社等)を始めるには、会社設立の登記を管轄の法務局に申請して登記してもらう必要があります。
 なぜ、会社の登記制度があるのでしょうか。

 それは、会社が事業を始めると、取引先等多くの利害関係人が出てきますが、個人と違って会社そのものが実際に存在するかどうかは分かりません。そこで、法務局に会社の情報を登録させるという登記制度を国が設けることによって、公的に会社の存在を証明しています。




 会社の登記情報には、会社の商号、本店、事業目的、代表取締役等が記録されているため、とある会社と新たに取引を始める際に会社の登記情報を証明した登記事項証明書を法務局で取得し確認することで安心して取引を開始できます。
 会社の登記事項証明書は本店と商号が分かれば誰でも法務局で手数料を支払って取得することができます。そして、登記情報交換システムにより、全国の法務局で取得できます。

会社設立を検討中の方は、ぜひ当事務所にご相談ください。必要に応じて、税理士、社会保険労務士、行政書士を紹介することもできます。


熊本市東区保田窪四丁目14番68号
司法書士法人エントラスト
司法書士・AFP 廣濱 翔

2017-03-08

相続財産の調査

相続の手続きを行うにあたっては、被相続人が有していた財産(遺産)を把握する必要があります。
 被相続人が、生前に遺言書やエンディングノートに財産を記載していれば、それを基に調査をしますが、それがない場合は、相続人が調査をする必要があります。


1 不動産(土地・建物)
 ・固定資産税納税通知書や名寄せ帳【不動産の所在地の市町村】
 ・登記済権利証【被相続人が保有】
 ・不動産登記事項証明書(登記簿謄本)、字図や地積測量図【法務局】
 ※不動産登記情報交換サービスにより、管轄の法務局ではない最寄の法務局でも取得可能です。例えば、鹿児島の物件の登記事項証明書を熊本地方法務局で取得するなど。


2 預貯金
 ・通帳、証書【被相続人が保有】
 ・被相続人の生活圏内の金融機関への照会【各金融機関】


3 有価証券(株式、社債、投資信託、ゴルフ会員権等)
 ・証券、証券会社等からの郵便物棟など【被相続人が保有】


4 債務
 ・契約書、借用書など【被相続人が保有】
 ・銀行や貸金業者からの借入【信用情報機関への照会】
  ☆信用情報機関→JICC、CIC、全国銀行個人信用情報センター
 ・不動産登記事項証明書の乙区欄の記載【法務局】


司法書士法人エントラスト 相続手続きのページ http://www.entrust-k.jp/contents/#contents02


熊本市東区保田窪四丁目14番68号(2月13日に移転しました)
司法書士法人エントラスト
司法書士 AFP 廣濱翔

2017-03-03

【ご案内】平成29年3月 『相続・遺言・成年後見の相談会』


 熊本市東区の司法書士法人エントラストでは『相続・遺言・成年後見に関する相談会』を週1回、開催しています。
 平成29年3月の相談会の詳細は以下のとおりです。

日程: 1日(水) 終了
     8日(水)
    1日(水)
    22日(水)
    29日(水)

時間:各日程において14時~、16時~、18時~
    各回1組

場所:司法書士法人エントラストの事務所(熊本市東区保田窪四丁目14番68号)

※事前予約制となっております。
 相談予約のためのメール又は電話番号は以下のとおりです。
 
 お問い合わせメールフォームはこちらです。
 電話 096-285-1120

※事務所前に駐車スペースがあります。
※司法書士だけでは解決できない事案については、連携している各士業(税理士、弁護士、土地家屋調査士、行政書士、社会保険労務士)の先生をご紹介します。


【ご相談事例】
・土地、建物を相続したがその名義変更手続き(相続登記)について相談したい。
・自筆証書遺言の検認を申し立てたい。
・遺産分割調停申立書を作成して欲しい。
・遺言書の作成について相談したい。
・親が物忘れがひどくなっており、自分で財産管理や契約ができなくなっていることが心配。
・自分の老後、死後に備えた準備をしておきたい(終活)。


司法書士法人エントラストHP 終活支援


司法書士法人エントラストHP 相続


熊本市東区保田窪四丁目14番68号
司法書士法人エントラスト
電話 096-285-1120

2017-02-24

【最高裁判例】共同相続された預金債権は遺産分割の対象となる

 少し前ですが、平成28年12月19日に、最高裁判所大法廷において「共同相続された普通預金債権、 通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるものと解するのが相当である」とする判断が示されました。

 この判断は、「預貯金等の可分債権は相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割され、各共同相続人の分割単独債権となり、遺産分割の対象とならない」と判断した従来の判例(最三小判平成16年4月20 日・裁判民集214号13頁他)を変更するものです。




 なお、定期貯金債権(定期郵便貯金債権)については、以下の判例により既に遺産分割の対象 になることが確認されており、本決定は、定期貯金債権(郵便貯金債権)についての判例を変更するものではありませんので、注意が必要です。
  「預金者が死亡した場合、共同相続人は定額郵便貯金債権を準共有する(それぞれ相続分に応じた持分を有する)ということになり、同債権は、共同相続人の全員の合意がなくとも、未だ分割されていないものとして遺産分割の対象となる」(最二小判平成22年10月8日・民集64巻7号1719頁)


 現在の銀行実務においても、被相続人の預貯金の払戻しについて、法定相続人全員の署名・捺印(実印)を求めているケースがほとんどです。
 相続手続きにおいては、預貯金についても漏れなく遺産分割協議書に記載して、相続手続きを円滑に進めたいものです。

 財産を遺す人は、遺言や財産目録を作成するなどして、遺された家族が漏れなく相続財産を引き継げるように準備をしておくことをお勧めします。


司法書士法人エントラスト
司法書士/AFP 廣濱翔

※2月13日(月)より、事務所が下記に移転しています。
熊本市東区保田窪四丁目14番68号