2017-02-24

【最高裁判例】共同相続された預金債権は遺産分割の対象となる

 少し前ですが、平成28年12月19日に、最高裁判所大法廷において「共同相続された普通預金債権、 通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるものと解するのが相当である」とする判断が示されました。

 この判断は、「預貯金等の可分債権は相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割され、各共同相続人の分割単独債権となり、遺産分割の対象とならない」と判断した従来の判例(最三小判平成16年4月20 日・裁判民集214号13頁他)を変更するものです。




 なお、定期貯金債権(定期郵便貯金債権)については、以下の判例により既に遺産分割の対象 になることが確認されており、本決定は、定期貯金債権(郵便貯金債権)についての判例を変更するものではありませんので、注意が必要です。
  「預金者が死亡した場合、共同相続人は定額郵便貯金債権を準共有する(それぞれ相続分に応じた持分を有する)ということになり、同債権は、共同相続人の全員の合意がなくとも、未だ分割されていないものとして遺産分割の対象となる」(最二小判平成22年10月8日・民集64巻7号1719頁)


 現在の銀行実務においても、被相続人の預貯金の払戻しについて、法定相続人全員の署名・捺印(実印)を求めているケースがほとんどです。
 相続手続きにおいては、預貯金についても漏れなく遺産分割協議書に記載して、相続手続きを円滑に進めたいものです。

 財産を遺す人は、遺言や財産目録を作成するなどして、遺された家族が漏れなく相続財産を引き継げるように準備をしておくことをお勧めします。


司法書士法人エントラスト
司法書士/AFP 廣濱翔

※2月13日(月)より、事務所が下記に移転しています。
熊本市東区保田窪四丁目14番68号

2017-02-13

事務所移転のお知らせ



平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、このたび司法書士法人エントラストは平成29年2月13日(月)をもちまして事務所を下記に移転しました。
これを機に、皆様の信頼にお応えできるよう倍旧の努力をしてまいる所存でございます。
今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。
                 記
新所在地
〒862-0926 熊本市東区保田窪四丁目14番68号
TEL 096-285-1120    FAX 096-285-1121
Mail office@entrust-k.jp  H  P  www.entrust-k.jp
※電話番号、FAX番号及びメールアドレスに変更はありません 
 
山﨑隆弘 司法書士 土地家屋調査士 行政書士
丸井淑子 司法書士
廣濱 翔 司法書士 AFP

2017-02-09

【熊本地震被災者支援】FPによる生活再建のために必要なくらしとお金に関する無料相談会

 
 日本FP協会熊本支部で熊本地震被災者を対象にした無料相談会を行います。
 今後の生活再建のために必要なお金に関して、知りたいことや不安に思っていることをぜひご相談ください。
※お電話にて事前の申し込みが必要となります。
 
開催日時 平成29年2月25日(土) 10時~16時30分
開催場所 くまもと県民交流館パレア 10階 音楽室1
問合せ先 NPO 法人日本 FP 協会熊本支部
     0120-725-012
     10時~17時(土日祝日を除く)
申込締切 平成29年2月21日(火)
その他詳細は、添付のチラシをご参照ください。
 
司法書士法人エントラスト
司法書士・AFP 廣濱翔