2015-10-28
2015-10-26
不動産をあげる(贈与)際の税金
大切な不動産を誰かに譲る(贈与)場合、税金に注意する必要があります。
税金の詳細な計算方法は、税理士又は税務署にお問い合わせください。
国税庁 贈与税 タックスアンサー
不動産を贈与する場合には、様々な税金がかかりますが、自分の意志で確実に不動産をあげることができます。
熊本市東区の司法書士法人エントラストでは、税理士とも連携していますので、贈与税・相続税の試算をした上で、贈与や遺言書作成の手続きができます。
手続きでご不明な点等がありましたら、お気兼ねなくご相談ください。
司法書士/AFP 廣濱 翔
例えば、親から子へ等、個人から個人へ不動産の贈与をする際にかかる税金を下記のとおり一覧にしてみました。
【不動産の贈与に関する税金一覧】
【不動産の贈与に関する税金一覧】
印紙税
(不動産の贈与契約書に課税)
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1通200円
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登録免許税(所有権移転登記)
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固定資産評価額×2%
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不動産取得税
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土地 固定資産評価額×1/2×3%
建物 固定資産評価額×3%
※但し、住宅用家屋及びその敷地の場合、軽減措置あり。
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贈与税
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土地 路線価又は倍率方式を基に計算
建物 固定資産評価額を基に計算
贈与税は、1月1日~12月31日の1年で、ある人が財産の贈与を受けた合計額に課税され、原則として、以下の計算方法で計算されます。 贈与税= (1年間に贈与を受けた金額-基礎控除額110万円)×税率-控除額 ※贈与税の課税方法としては他に相続時精算課税制度がある。
※贈与する財産の価額が高くなるにつれて税率が高くなる。
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税金の詳細な計算方法は、税理士又は税務署にお問い合わせください。
国税庁 贈与税 タックスアンサー
不動産を贈与する場合には、様々な税金がかかりますが、自分の意志で確実に不動産をあげることができます。
熊本市東区の司法書士法人エントラストでは、税理士とも連携していますので、贈与税・相続税の試算をした上で、贈与や遺言書作成の手続きができます。
手続きでご不明な点等がありましたら、お気兼ねなくご相談ください。
司法書士/AFP 廣濱 翔
2015-10-20
マイナンバー制度導入に伴う「通知カード」と「個人番号カード」
「マイナンバー制度」は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現するためのに、社会保障、税、災害対策の3分野で個人の情報を効率的に管理し、複数の機関に存在する個人情報が同一の人の情報であることを確認するために活用されます。
〇個人番号及び法人番号の通知について
・個人番号
平成27年10月から、日本国内に住民票を有する全ての人に12桁の個人番号が指定されます。市区町村から住民票上の住所へ、「通知カード」が世帯ごとにまとめて簡易書留郵便で送付されます。
平成28年1月から、社会保障・税・災害対策における各種手続において、本人確認とともに、個人番号の記載・確認を求められることとなります。また、「個人番号カード」の交付を受ける際にも返却が必要となりますので、受け取られた通知カードは大切に保管が必要です。
通知カードには、個人番号(マイナンバー)、住所、氏名、生年月日、性別が記載されています。
・法人番号
法人番号は、13桁で1法人1番号が指定され、国税庁から登記上の本店所在地に通知されます。
〇個人番号カードについて
通知カードは、司法書士業務における本人確認や住民票等公的証明書の交付請求における本人確認書類としては利用できません。
そこで、平成28年1月から希望により本人確認書類として利用できる「個人番号カード」の交付を受けることができます。個人番号カードは、本人の申請により交付を受けることができ、個人番号を証明する書類や本人確認の際の公的な身分証明書として利用でき、また、様々な行政サービスを受けることができるようになる IC カードです。交付手数料は、当面の間無料とされています。
個人番号カードは、表面に住所、氏名、生年月日、性別と顔写真、裏面に個人番号(マイナンバー)が記載されたICチップ付きのプラスチック製のカードとなります。
マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得をしようとする不審な電話等があると聞きますので、十分にお気を付けください。
その他のマイナンバーに関する詳細は、下記URLをご参照ください。通知カードや個人番号カードの見本も記載されています。
内閣官房 マイナンバー社会保障・税番号制度
熊本市 「社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)」について
〇個人番号及び法人番号の通知について
・個人番号
平成27年10月から、日本国内に住民票を有する全ての人に12桁の個人番号が指定されます。市区町村から住民票上の住所へ、「通知カード」が世帯ごとにまとめて簡易書留郵便で送付されます。
平成28年1月から、社会保障・税・災害対策における各種手続において、本人確認とともに、個人番号の記載・確認を求められることとなります。また、「個人番号カード」の交付を受ける際にも返却が必要となりますので、受け取られた通知カードは大切に保管が必要です。
通知カードには、個人番号(マイナンバー)、住所、氏名、生年月日、性別が記載されています。
・法人番号
法人番号は、13桁で1法人1番号が指定され、国税庁から登記上の本店所在地に通知されます。
〇個人番号カードについて
通知カードは、司法書士業務における本人確認や住民票等公的証明書の交付請求における本人確認書類としては利用できません。
そこで、平成28年1月から希望により本人確認書類として利用できる「個人番号カード」の交付を受けることができます。個人番号カードは、本人の申請により交付を受けることができ、個人番号を証明する書類や本人確認の際の公的な身分証明書として利用でき、また、様々な行政サービスを受けることができるようになる IC カードです。交付手数料は、当面の間無料とされています。
個人番号カードは、表面に住所、氏名、生年月日、性別と顔写真、裏面に個人番号(マイナンバー)が記載されたICチップ付きのプラスチック製のカードとなります。
マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得をしようとする不審な電話等があると聞きますので、十分にお気を付けください。
その他のマイナンバーに関する詳細は、下記URLをご参照ください。通知カードや個人番号カードの見本も記載されています。
内閣官房 マイナンバー社会保障・税番号制度
熊本市 「社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)」について
2015-10-07
遺言の方式の種類(自筆証書遺言と公正証書遺言)
まず、「遺言」とは、自分の死後の遺産の分配方法を決めることができるものです(他にも遺言の効用はありますが、今回は割愛します)。
遺言といえば自分の死後に関することであるため、なかなか書く気になりませんが、一般の家庭においても、相続発生後に遺産の分配を巡って思いがけない紛争に発展することがあります。相続に関する紛争を未然に防止し、かつ、遺言者の意思を実現するためにも遺言を作成することをお勧めします。
遺言は一度作成すると書き直しができないというものでもなく、親族関係、心境や財産の変化に応じて、遺言を作成し直すこともできますので、将来のことが分からなくてもまずは現時点の状況で書いてみてください。
遺言の方式には主なものとして、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。
他に「秘密証書遺言」がありますが、利用件数が少ないため今回は説明を省きます。
以下の表は、比較したものですので、遺言を作成する際の参考にされてください。
※赤字部分は短所となります。
他に「秘密証書遺言」がありますが、利用件数が少ないため今回は説明を省きます。
以下の表は、比較したものですので、遺言を作成する際の参考にされてください。
※赤字部分は短所となります。
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自筆証書遺言
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公正証書遺言
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概要
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遺言者が全文、日付及び氏名を自書し、押印して作成。
※他人に書いてもらったり、ワープロ、ビデオ等による作成は無効。
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証人2名以上の立会いの下、遺言者の遺言内容を確認した公証人が作成する遺言に遺言者、証人及び公証人が署名・押印をして作成。
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保管場所
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自身で保管。破棄、偽造や変造の恐れあり。
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原本は公証人役場で保管。破棄、偽造や変造の恐れなし。
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証人
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不要。
→遺言の存在と内容を秘密にできる。
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2名必要。
推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族(両親、子ども)等は、証人になれない
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家庭裁判所の検認手続き
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必要。
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不要。
→直ちに遺言内容の実現が可能。
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費用
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不要。
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必要(相続財産の時価や財産をもらう人の数による)。
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方式の不備
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方式が厳格に決まっているため、方式不備により無効となる危険性あり。
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公証人が関与するため、方式不備の心配なし。
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その他
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いつでもどこででも作成可能。
加除訂正方法も厳格に定められている。
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病気等のため公証人役場にいけない場合は公証人が出張して作成可(出張手数料加算)。
口が聞けない人や耳が聞こえない人は筆談や手話通訳を介して公証人に意思が伝えられれば作成可。
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遺言の作成方法がよく分からない等、遺言についてご不明な点がありましたらお問い合わせ又はご相談ください。
また、公正証書遺言作成のため証人をお願いする人がいない、遺言を実現するための遺言執行者をお願いする人がいない場合は、司法書士に証人や遺言執行者を依頼することもできます。
司法書士・AFP 廣濱翔
2015-10-01
不動産の相続による名義変更の流れと必要書類(相続登記)
今回は、不動産の相続による名義変更(相続登記)のご依頼を受ける際によく聞かれる「手続きの流れ」と「必要書類」について書きます。
【相続登記の手続きの流れ】
1 不動産(土地・建物)の特定
以下の資料を基に亡くなられた方(被相続人)の所有する不動産を特定します。
・不動産の所在地の市町村で発行される固定資産税納税通知書や名寄せ帳
・登記済権利証
・字図や地積測量図(稀に固定資産税が課税されていない私道持分があります。)
・不動産登記事項証明書(登記簿謄本)
2 相続人の特定
戸籍を基に相続人を特定します。戸籍は本籍地のある市町村で取得できます。
必要な戸籍は、以下のとおりです。
・被相続人の出生時から死亡時までの戸籍
・相続人の戸籍
・死亡している相続人がいる場合は、その相続人の出生時から死亡時までの戸籍
※自分で戸籍を取得する手間を省きたい場合は、相続登記を依頼した司法書士に手続きに必要な戸籍の取得も依頼することができます。
3 遺産分割協議(遺言書がない場合)
相続人全員で不動産をどのように分けるかを協議します。
※ご依頼があれば、司法書士が協議内容に基づいて遺産分割協議書を作成します。
※相続人の中に未成年者、行方不明者や成年被後見人等がいる場合は、それぞれ法定代理人が遺産分割協議に参加することになります。ご不明な点はお問い合わせください。
4 司法書士への登記委任
不動産を相続する人から司法書士へ所有権移転登記の申請を委任します。
5 不動産の所在地を管轄する法務局への登記申請
登記完了後、相続人に権利証(登記識別情報通知書)が発行されます。
【必要書類】
○遺言書がなく遺産分割協議による場合
1 相続の対象となる不動産の固定資産評価証明書
2 相続人特定のために必要な戸籍一式
3 遺産分割協議書(相続人全員が署名・捺印<実印>したもの)
4 相続人全員の印鑑証明書
5 不動産を相続する方の住民票
○遺言書に不動産の相続人への分配方法が記載されている場合
1 相続の対象となる不動産の固定資産評価証明書
2 被相続人、及び不動産を分配された相続人の戸籍
3 遺言書
※遺言書が自筆証書遺言である場合は、先に家庭裁判所へ遺言書の検認申立てが必要です。司法書士に遺言書の検認申立書の作成を依頼することもできます。
4 不動産を相続する方の住民票
【登録免許税】
相続を原因とする不動産の名義変更をする際は、登録免許税という税金がかかります。
登録免許税の計算方法は、固定資産評価額(1,000円未満切捨て)×4/1000です。
例えば、固定資産評価額が1000万円の土地を相続により名義変更する場合には、4万円の登録免許税が課税されます。
上記書類は一般的な事案による場合のものです。事案によっては、別の書類が必要となる場合があります。
その他詳細な手続きについては、お問い合わせください。
電 話 096-285-1120
メール 司法書士法人エントラストへのお問い合わせメールフォーム
司法書士・AFP 廣濱翔
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