経済の活性化のため、産業競争力強化法という法律に基づいて、国は地域での創業を応援しています。
具体的には法律の認定を受けた市区町村の区域内で、市区町村又は創業支援事業者による特定創業支援を受けることによって、国の創業支援の特典を受けることができます。
「特定創業支援」は、経営、財務、人材育成、販路開拓等の知識が身につくもので、複数回の授業を行う創業塾、一定期間継続して行う個別相談支援等が代表的な例です。
熊本市では、例えば、熊本商工会議所の実践創業塾(孔明塾)、熊本市の肥後創成塾等があります。
私も経営の勉強のために、現在、孔明塾を受講させてもらっています。私は既に事業を始めていますので、今やっていることを見つめ直したり、今まで知らなかった知識を得ることもでき、とても勉強になっています。
そして、国の創業支援の特典の中には、株式会社の新規設立時にかかる登録免許税という税金が半額になるというものがあります。具体的には、資本金の0.7%→0.35%(最低税額が通常15万円→7万5,000円)に減額となります。
※新規に創業する方が対象ですので、個人事業から法人成りする場合には利用できません。
他には、創業者向けの信用保証が拡充され、信用保証枠が1500万円、創業の6ヶ月前から利用できる等があります。
起業時に株式会社の設立を考えている方は、起業時の費用負担を抑えることができ、創業のための勉強もできますので、特定創業支援事業をぜひ利用されるといいと思います。
【株式会社設立の登録免許税半額の根拠条文】
租税特別措置法第80条第2項
個人が、産業競争力強化法第百十四条第二項に規定する認定創業支援事業計画に係る同法第百十三条第一項又は第百十四条第一項の認定を受けた市町村(特別区を含む。)の区域内において、当該認定創業支援事業計画に記載された同法第二条第二十五項 に規定する特定創業支援事業による支援を受けて株式会社の設立をした場合には、当該株式会社の設立の登記に係る登録免許税の額は、財務省令で定めるところにより同法 の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条 の規定にかかわらず、当該株式会社の資本金の額に千分の三・五を乗じて計算した金額(当該金額が七万五千円に満たない場合には、七万五千円)とする。
司法書士 廣濱 翔
2015-08-28
2015-08-12
セミナーや勉強会の講師派遣
司法書士法人エントラストでは、お客様のご要望に応じて、下記の内容のセミナー、勉強会、社内研修の講師を承っております。その他のテーマ、所要時間等はお問い合わせください。
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・相続手続き(法定相続人の範囲、相続財産の種類、遺産分割手続き、一般的な相続税の知識等)
・成年後見(後見制度の概要、法定後見・任意後見の違い、手続きの流れ等)
・起業、独立開業(会社と個人事業の違い、会社の種類、会社設立の流れ等)
・不動産登記簿の見方(新入社員向けの不動産登記の基礎、証明書の種類等)
・戸籍の見方(戸籍の記載内容、除籍・改正原戸籍の違い等)
・家族信託の基礎(認知症や死亡に備えた財産管理手法・具体的事例等)
2015-08-10
会社・法人のマイナンバー(法人番号)制度導入前に必要な登記
社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現することを目的として、社会保障・税番号制度
(マイナンバー制度)が導入されます。平成28年1月から国税分野においても順次、利用が開始されます。
会社・法人宛には、平成27年10月5日から、国税庁から会社・法人宛に法人番号が通知されることとなっています。
ここで、注意が必要なのは、商号(名称)の変更又は本店(主たる事務所)の移転をした会社・法人が、その変更に伴う登記手続を行っていない場合には、法人番号の通知書が変更前の所在地宛てに送付されたり、インターネット(法人番号公表サイト)において変更前の情報が公表されるおそれがある点です。
そもそも、商号(名称)の変更又は本店(主たる事務所)の移転をした場合は、本店所在地においては、2週間以内に変更の登記をする義務があります。
万一、会社名や本店所在地の変更後、法務局へ登記の変更手続きをまだされていない方は、平成27年9月30日までに行う必要があります。熊本県内に本店(主たる事務所)がある会社・法人の管轄法務局は熊本地方法務局となります。
また、変更登記手続きについては、司法書士が代理して行うことができます。
法人番号の詳細は、法務省のホームページをご覧ください。
※会社・法人の皆様へ 商号・名称,所在地の変更登記はお済みですか?
司法書士 廣濱 翔
会社・法人宛には、平成27年10月5日から、国税庁から会社・法人宛に法人番号が通知されることとなっています。
ここで、注意が必要なのは、商号(名称)の変更又は本店(主たる事務所)の移転をした会社・法人が、その変更に伴う登記手続を行っていない場合には、法人番号の通知書が変更前の所在地宛てに送付されたり、インターネット(法人番号公表サイト)において変更前の情報が公表されるおそれがある点です。
そもそも、商号(名称)の変更又は本店(主たる事務所)の移転をした場合は、本店所在地においては、2週間以内に変更の登記をする義務があります。
万一、会社名や本店所在地の変更後、法務局へ登記の変更手続きをまだされていない方は、平成27年9月30日までに行う必要があります。熊本県内に本店(主たる事務所)がある会社・法人の管轄法務局は熊本地方法務局となります。
また、変更登記手続きについては、司法書士が代理して行うことができます。
法人番号の詳細は、法務省のホームページをご覧ください。
※会社・法人の皆様へ 商号・名称,所在地の変更登記はお済みですか?
司法書士 廣濱 翔
2015-08-04
海フェスタくまもと
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